子の引き渡し・子の監護者指定 3年前 夫婦喧嘩を契機として,夫が子らを連れ去ったことから,その妻が当事務所へ来所相談。 依頼後,すぐに審判前の保全処分の申し立てを行い,申し立てが認められたことから,無事に依頼者の下へお子さんが戻ってきました。 審判手続にて, ①主たる監護者は妻であったこと ②監護者として適格なのは妻であること ③乳幼児期における母性優先の原則 ④監護継続性の原則 上記4点を粘り強く主張したことが功を奏した。