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熟年離婚で問題となること

熟年離婚とは?

熟年離婚とは?

熟年離婚は一般的に50歳以上で、20年以上婚姻生活を送った夫婦の離婚を指します。
熟年離婚のきっかけは様々ですが、代表的なものとして“夫の定年退職”や“子供の自立・独立”などが挙げられます。

30~40代での離婚と50歳以上の熟年離婚では注意するべきポイントが違い、熟年離婚では特に“離婚後のお金”のことが問題となります。

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を分け合うことを言います。
財産分与は若年代の離婚でも大事ですが、婚姻期間の長い熟年離婚では形成される財産が高額だったり、不動産など種類が多岐にわたったりすることから、これをめぐって夫婦間で争いが起こりやすいので注意が必要です。

ただ、離婚後の生活を考えるときちんと財産分与を請求することが大事で、そのためにも事前に財産の内容をきちんと把握しておくとともに、何が財産分与の対象となるのか確認しておくようにしましょう。

財産分与の対象となるもの・ならないもの

財産分与の対象となるもの

婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を“共有財産”と言い、これが財産分与の対象となります。

  • 現金・預貯金(名義は問わず)
  • 有価証券
  • 不動産(土地・建物など)
  • 家具・電話製品
  • 自動車
  • 宝石や骨とう品など、金銭的価値の高いもの
  • 保険料(生命保険、損害保険など)
  • 退職金・年金
  • 負債(住宅ローンなど)※浪費・ギャンブルなどで一方が個人的に作った借金は対象外

など

財産分与の対象とならないもの

婚姻前に取得した財産、また個人的な財産とみなされるものは“特有財産”として扱われ、財産分与の対象にはなりません。

  • 結婚前に取得した財産・借金
  • 家族から相続・贈与を受けた財産
  • 別居期間中に取得した財産

など

財産分与の割合

財産分与の割合に法的な規定はありませんが、特別な事情がない限り、通常は1/2で分け合うことになります。
一方が専業主婦・主夫であった場合も同じで、専業主婦・主夫の支えにより財産が築くことができたという考えから、収入のあり・なしにかかわらず、原則、1/2で分け合います。

年金分割

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の記録を夫婦で分け合うことができる制度です。
ただし、配偶者が受け取れる年金を分割するのではなく、あくまで保険料の納付実績を分割するもので、さらに自身が受給資格を得ないと年金が受け取れないので注意しましょう。

年金分割の方法

合意分割

平成19年3月以前の婚姻期間の年金を分割する方法で、夫婦の合意のもと、最大1/2の範囲で分け合います。
話し合いがまとまらない場合には、調停・審判を経て決めることになります。

3号分割

平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者(専業主婦・主夫など)の請求により、保険料を1/2で分割します。
分割割合は一律1/2で、この際、夫婦の合意は必要ありません。

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