【知らないと損】不倫の慰謝料はいつまで請求できる?時効の仕組みをやさしく解説
不倫が発覚したとき、「絶対に許せない」「ちゃんと償ってほしい」と思うのは当然のことです。
しかし、多くの方が意外と知らないのが――
不倫の慰謝料には“時効”があるということ。
つまり、どんなに不倫の証拠があっても、一定の期間が過ぎてしまうと、慰謝料を請求できなくなってしまうのです。
この記事では、
- 不倫慰謝料の「時効」とは何か
- いつからカウントが始まるのか
- 時効を止めるための方法
を、法律の知識がなくても理解できるように、やさしく説明します。
目次 [閉じる]
「時効」とは?慰謝料請求に期限がある理由
まず、「時効」とはなんでしょうか?
時効とは、一定の期間が経つと法律上の権利が消えてしまう制度のことです。
これは「古いトラブルをいつまでも持ち出して争うのは良くない」という考え方に基づいています。
慰謝料も「お金を請求する権利」ですから、永遠に請求できるわけではありません。
法律では、不倫による慰謝料の請求権も一定期間が経過すると消滅する、つまり「時効」になります。
「時間が経ってから落ち着いたら請求しよう」と考えていると、気づかないうちに権利を失ってしまうこともあるため、注意が必要です。
不倫慰謝料の時効は3年(ただし20年で完全に消滅)
不倫慰謝料の時効は、原則3年とされています。
これは民法724条に基づくもので、以下のように定められています。
「被害者が損害および加害者を知ったときから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。」
つまり、
「不倫の事実を知った日」
「不倫相手が誰なのかを知った日」
のどちらも揃ったときから3年がスタートします。
ただし、上限として「不倫行為そのものから20年」が経過すると、相手を知らなかった場合でも完全に時効になります。
いつから3年が始まるの?意外とあいまいな“起算点”
時効のカウントが始まるタイミング(=起算点)は、実はケースによって違います。
ここを誤解すると、請求のチャンスを逃してしまうこともあります。
たとえば次のようなケースがあります。
- 浮気を知ったのは2022年4月
- 不倫相手の名前や住所を知ったのは2023年1月
この場合、時効は「不倫相手を知った2023年1月」から3年がスタートします。
つまり、請求できるのは 2026年1月まで。
一方、「不倫の証拠はあるけど相手が誰かわからない」場合は、カウントが始まっていません。
相手を特定した時点から3年です。
時効が過ぎるとどうなる?
時効を過ぎても、すぐに「もう絶対に請求できない」というわけではありません。
慰謝料を請求された側(不倫相手や配偶者)が「時効を主張する」ことで、はじめて権利が消滅します。
もし相手が主張しなければ、請求が通る場合もありますが、
実際には弁護士を立てて「時効です」と反論されるケースが多いため、時効前に動くのが鉄則です。
時間が経てば経つほど証拠も消えやすくなり、立証も難しくなります。
「気づいた時点で動く」――これが最も大切です。
時効を止める(リセットする)方法
「もうすぐ3年になるけど、話し合いが進まない」という場合も安心してください。
時効は、特定の手続きをすれば“止める”ことができます。これを**「時効の中断」**といいます。
主な方法は3つ
- 内容証明郵便で慰謝料請求の通知を送る
→ 「請求の意思を正式に伝えた」ことになり、時効が一時的に止まります。 - 裁判所に調停や訴訟を起こす
→ 裁判が終わるまでは時効のカウントが止まります。 - 相手が支払いを一部でも認めた場合
→ 「時効のリセット」となり、再びゼロからカウントが始まります。
特に内容証明は、比較的手軽にできる方法です。
ただし、文面の書き方や送付先を間違えると効力が認められないこともあるため、弁護士に相談して作成するのがおすすめです。
時効の判断が難しいケース
実際の相談でよくあるのが、「この場合はもう時効なのか、まだ間に合うのか」という質問です。
たとえば、
- 不倫が発覚したけど、一時的に別居してやり直した
- その後、再び同じ相手と不倫が発覚した
- 不倫相手が転居して連絡が取れない
このような複雑なケースでは、「いつから時効がスタートするか」が明確でないため、専門家の判断が必要です。
弁護士であれば、メール・LINE・レシート・写真などの証拠を見ながら、法律的にどの時点が起算点になるかを整理してくれます。
慰謝料を請求するために今できる準備
「まだ時効まで時間があるけど、いずれ請求したい」と考えている方も多いでしょう。
そんなときは、今のうちに次の準備をしておくと安心です。
- 不倫の証拠を整理する(写真・LINE・ホテルの領収書など)
- 不倫相手の氏名・住所・勤務先を調べておく
- 日記やメモで、発覚した日・状況を残しておく
- 話し合いの経過を記録する
こうした記録が、後から「いつ知ったのか」を証明する材料になります。
「まだ裁判までは考えていない」という段階でも、証拠を残しておくことが将来の保険になります。
弁護士に相談するメリット
時効の問題は、「あと何日で期限なのか」「どの方法で止めるべきか」など、細かな判断が必要になります。
自分で調べた情報だけで進めようとすると、知らないうちに時効が過ぎてしまうことも。
弁護士に相談すれば、
- 今の状況で時効がいつ成立するかを正確に判断してもらえる
- 内容証明や調停申立書を法的に正しい形で作成してもらえる
- 相手との交渉を任せられるため、精神的な負担が軽くなる
といったメリットがあります。
特に「相手が支払わない」「連絡が取れない」といった状況では、弁護士が代理人として正式に請求することで、話がスムーズに進みます。
まとめ:慰謝料請求は「思い立ったらすぐに」が鉄則
不倫の慰謝料は、知ったときから3年という時効があります。
ただし、相手を知らなかった場合は「行為から20年」で完全に消滅します。
つまり、「時間が経てば経つほど不利になる」というのが現実です。
証拠も薄れ、相手も連絡が取れなくなり、気づけば手遅れになっていた……というケースも少なくありません。
「もしかして時効かも?」と思ったときこそ、弁護士に相談するタイミングです。
法律のプロがあなたの状況を整理し、間に合う方法を一緒に考えてくれます。
不倫の苦しみを終わらせるために、まずは一歩を踏み出してみましょう。
相談は、解決への最初の一歩です。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。