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広島でギャンブル依存症の配偶者と離婚したい方へ|弁護士が教える具体的な進め方

2025.12.04 弁護士コラム

「パチンコで給料を全部使ってしまう」 「競馬やスロットで借金を繰り返している」 「ギャンブルのせいで、もう家庭が崩壊寸前」

配偶者のギャンブル問題に悩んでいる方は、想像以上に多いです。最初は小遣いの範囲だったものが、いつの間にかエスカレートして、家計を圧迫し、借金まで作るようになる。注意しても聞かない、約束しても守らない。そんな状況に、疲れ果てている方も多いでしょう。

この記事では、広島で配偶者のギャンブル問題を理由に離婚を考えている方に向けて、「ギャンブルを理由に離婚できるのか」「どんな準備が必要なのか」「借金の責任はどうなるのか」を、法律の観点からわかりやすく解説します。弁護士に相談する前に知っておきたい知識から、実際の手続きまで、実践的な情報をお届けします。

一人で悩んでいても、状況は変わりません。まずは正しい知識を身につけて、次の一歩を踏み出しましょう。あなたの人生を取り戻すために、この記事が力になれることを願っています。

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ギャンブル問題と離婚の基本

まず、ギャンブルが離婚理由になるかどうか、基本的な考え方を理解しましょう。

ギャンブルは離婚理由になるのか

結論から言えば、ギャンブルは離婚理由になります。ただし、「ちょっとパチンコに行く」程度では不十分。家庭生活に深刻な影響を与えるレベルでなければなりません。

民法では、「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば離婚できると定めています。配偶者のギャンブルが原因で、家庭生活が成り立たなくなっている。こうした状況なら、この「重大な事由」に該当します。

どの程度のギャンブルが問題なのか

趣味の範囲でのギャンブルと、問題となるギャンブルの境界線はどこにあるのでしょうか。

問題となるギャンブルの特徴

給料の大部分をギャンブルに使う、生活費を削ってギャンブルに使う、借金をしてまでギャンブルをする、嘘をついてギャンブルに行く、やめようと思ってもやめられない。

こうした状況なら、単なる趣味ではなく、「ギャンブル依存症」の可能性があります。依存症は病気です。本人の意志だけでは、なかなか止められません。

広島での具体例

広島市内のパチンコ店に毎日通い、給料日には朝から晩まで入り浸る。福山や呉の競艇場に頻繁に通い、1日に数万円、数十万円を使う。オンラインカジノにはまり、深夜まで画面に向かっている。

こうした状況が続いていれば、明らかに問題です。

ギャンブル依存症という病気

ギャンブル依存症は、WHO(世界保健機関)も認める病気です。「意志が弱い」「性格が悪い」という問題ではありません。

脳の報酬系が刺激され続けることで、ギャンブルなしではいられなくなる。これは、アルコール依存症や薬物依存症と同じメカニズムです。

だからこそ、本人が「やめる」と約束しても、守れないことが多いんです。病気である以上、治療が必要です。

治療を拒否する場合

ギャンブル依存症の治療には、専門機関でのカウンセリングや自助グループへの参加が有効です。広島にも、ギャンブル依存症の治療を行う医療機関や、自助グループがあります。

でも、本人が問題を認めず、治療を拒否するケースも多いんです。「自分は依存症じゃない」「いつでもやめられる」。そう言いながら、やめられない。

治療を拒否し、ギャンブルを続ける。借金も増える一方。こうした状況なら、離婚を考えるのは当然のことです。

ギャンブルを理由に離婚が認められる条件

ギャンブルを理由に離婚するには、どんな条件が必要なのでしょうか。

家計に深刻な影響を与えている

「小遣いの範囲で楽しんでいる」程度では、離婚理由として弱いです。問題は、家計全体に悪影響を及ぼしているかどうか。

生活費が足りなくなる、子どもの教育費が払えない、家賃や光熱費を滞納する。ギャンブルのせいで、普通の生活が送れなくなっている。

こうした状況なら、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。

借金を繰り返している

ギャンブルのために借金をする。返済のためにまた借金をする。この悪循環に陥っているケースは、非常に深刻です。

消費者金融、クレジットカードのキャッシング、友人や親族からの借金。借金の総額が数百万円、数千万円に膨らんでいることもあります。

借金問題は、離婚理由として非常に強力です。特に、家族に黙って借金をしていた、返済のために家計を圧迫している、といった事情があれば、離婚が認められやすくなります。

約束を守らない

「もうギャンブルはしない」と何度も約束したのに、繰り返す。これも、重要なポイントです。

一度や二度の約束破りではありません。何度も何度も、同じことを繰り返す。話し合っても、泣いて謝っても、数日後にはまたギャンブルに行く。

こうした状況は、「もう信頼関係が完全に崩壊している」と判断されます。

嘘をつく

ギャンブルをしていることを隠すため、嘘をつく。「残業だ」と言って、実はパチンコに行っている。「会社の飲み会」と言って、実は競馬場にいる。

お金の使い道についても嘘をつく。「会社の付き合いで必要だった」「車の修理代がかかった」。実は、すべてギャンブルに使っている。

嘘が重なると、夫婦関係の根本である信頼が失われます。

家庭を顧みない

ギャンブルに夢中で、家庭のことを全く顧みない。子どもの世話もしない、家事も手伝わない、家族との時間も取らない。

給料日には朝から晩までギャンブル、休日も朝から晩までギャンブル。家族との会話もない、一緒に食事もしない。

もはや、家庭の一員として機能していない。こうした状況も、離婚理由として認められます。

暴力や暴言がある

ギャンブルで負けた時、家族に八つ当たりする。暴力を振るう、暴言を吐く。こうした行為があれば、さらに深刻です。

ギャンブル問題に加えて、DVやモラハラの要素が入ってきます。これは、明確な離婚事由です。

長期間継続している

数ヶ月のギャンブル問題では、離婚理由として弱いかもしれません。でも、何年も続いている、改善の見込みがない。こうした状況なら、離婚が認められやすくなります。

一般的には、1年以上、できれば数年間の問題継続が、離婚事由として認められる目安になります。

ギャンブルによる借金の責任

配偶者がギャンブルで作った借金。離婚したら、その責任はどうなるのでしょうか。

借金は誰の責任か

基本的に、借金は借りた本人の責任です。夫がギャンブルで作った借金は、夫の責任。妻が支払う義務はありません。

ただし、例外があります。

保証人になっている場合

配偶者の借金の保証人になっている場合、支払い義務が生じます。

「ちょっとサインして」と言われて、よく内容を確認せずにサインしてしまった。実は、それが保証人の契約書だった。こんなケースは意外と多いんです。

保証人になっている場合、離婚しても、借金の返済義務は残ります。

共有名義の財産がある場合

家や車が共有名義になっている場合、注意が必要です。

離婚時の財産分与で、これらの財産をどう分けるか。住宅ローンが残っている場合、誰が支払うのか。複雑な問題になります。

ギャンブルで作った借金は、財産分与の対象にはなりません。でも、住宅ローンなど、正当な借金は、財産分与で考慮されます。

生活費のための借金

ギャンブルで給料を使い果たし、生活費のために借金をした。このケースはどうでしょうか。

「生活費のため」という名目でも、元々の原因がギャンブルなら、借りた本人の責任です。配偶者が支払う義務はありません。

離婚前にできること

離婚を考えているなら、借金の状況をきちんと把握しましょう。

どこから、いくら借りているのか。自分が保証人になっている借金はあるか。共有名義の財産はあるか。

信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)に問い合わせれば、借金の状況がわかります。

保証人になっている場合、離婚前に保証人を外してもらえないか、交渉することもできます。難しいかもしれませんが、試す価値はあります。

弁護士に相談を

借金問題が絡むギャンブル離婚は、複雑です。財産分与、債務の整理、保証債務の問題。専門的な知識が必要です。

早めに弁護士に相談して、「自分がどんな責任を負うのか」「どう対処すればいいのか」を確認しましょう。

場合によっては、離婚問題に詳しい弁護士だけでなく、債務整理に詳しい弁護士にも相談する必要があるかもしれません。

ギャンブル離婚で集めるべき証拠

ギャンブルを理由に離婚するには、証拠が重要です。どんな証拠を集めればいいのでしょうか。

ギャンブルに行っている証拠

配偶者がギャンブルに頻繁に行っていることを示す証拠を集めましょう。

写真や動画 パチンコ店や競艇場に出入りしている写真。スマホで撮影するだけでも、証拠になります。

広島市内のパチンコ店、広島競輪場、宮島競艇場。頻繁に通っているなら、その証拠を残しましょう。

レシートやポイントカード パチンコ店のレシートや、会員カードの履歴。これも証拠になります。

財布の中や車の中、ポケットの中。こっそり探して、見つけたらスマホで撮影しておきましょう。

GPSやスマホの位置情報 スマホの位置情報履歴から、パチンコ店や競艇場に頻繁に行っていることがわかる場合もあります。

ただし、本人の同意なく勝手にGPSアプリを入れるのは、プライバシー侵害になる可能性があるので注意が必要です。

お金の使い方の証拠

ギャンブルにどのくらいお金を使っているか、証拠を集めましょう。

通帳やクレジットカードの明細 給料が振り込まれた直後に、大金が引き出されている。ATMの利用履歴を見ると、パチンコ店の近くで頻繁に引き出している。

クレジットカードの明細を見ると、キャッシングが頻繁にある。

こうした記録を、コピーやスクリーンショットで保存しましょう。

家計簿 毎月の収入と支出を記録した家計簿も、証拠になります。

「給料は○○万円なのに、実際に生活費として渡されるのは○万円だけ」「残りは全てギャンブルに使われている」。こうした記録が、状況を明確に示します。

借金の証拠

ギャンブルのために借金をしている証拠も、重要です。

借用書や契約書 消費者金融やクレジットカード会社との契約書。これがあれば、借金の事実と金額が証明できます。

督促状や請求書 返済が滞っていれば、督促状が届きます。これも、借金問題の深刻さを示す証拠になります。

信用情報の開示 信用情報機関から情報を取り寄せれば、配偶者の借金の全貌がわかります。本人の同意が必要ですが、離婚を切り出した後なら、開示を求めることができます。

約束を破った証拠

「もうギャンブルはしない」と約束したのに、また行っている。この事実を示す証拠も集めましょう。

約束の記録 話し合いの内容をメールやLINEで確認し合った記録。「今日話したように、もうパチンコには行きません」といったメッセージ。

日記 「○月○日、夫が『もうギャンブルはしない』と約束した」「○月○日、また夫がパチンコに行っているのを目撃した」。日記に記録しておきましょう。

生活への影響の証拠

ギャンブルのせいで、生活にどんな影響が出ているか。これも証拠として重要です。

光熱費や家賃の滞納 支払いが遅れた通知、督促状。ギャンブルのせいで、生活費が足りなくなっている証拠です。

子どもの教育費が払えない 給食費や教材費の未払い通知。子どもに悪影響が及んでいる証拠です。

医師の診断書 ギャンブル問題のストレスで、あなたが体調を崩した、精神的に追い詰められた。診断書があれば、深刻さが伝わります。

第三者の証言

家族、友人、近所の人。ギャンブル問題を知っている人の証言も、証拠になり得ます。

「よく相談を受けていた」「何度も借金の申し込みがあった」「いつもパチンコ店で見かける」。

こうした証言を、書面にしてもらえると、さらに有効です。

ギャンブル離婚の手続きの流れ

実際に、ギャンブルを理由に離婚するには、どう進めればいいのでしょうか。

本人と話し合う

まずは、本人と真剣に話し合いましょう。

「このままだと、離婚を考えざるを得ない」。はっきり伝えることが大切です。

本人が問題を認め、治療を受ける気になるなら、関係修復の可能性もあります。広島にも、ギャンブル依存症の治療を行う医療機関があります。一緒に受診することを提案してみましょう。

治療を勧める

ギャンブル依存症は病気です。治療が必要です。

広島市こころの健康センター、県の精神保健福祉センター。こうした公的機関でも、相談できます。

GA(ギャンブラーズ・アノニマス)という自助グループもあります。同じ問題を抱える人たちが集まり、互いに支え合う活動です。

本人が治療を受け入れるなら、離婚を思いとどまることもできるかもしれません。

協議離婚を目指す

治療を拒否する、治療を受けても改善しない。こうした場合、離婚を具体的に進めることになります。

まずは、協議離婚を目指しましょう。お互いが合意すれば、離婚届を出すだけで完了します。

財産分与、慰謝料、養育費。お金の問題をきちんと話し合って、合意書を作成しましょう。

ギャンブルで作った借金は、本人の責任。あなたが支払う必要はないことを、明確にしておきましょう。

調停を申し立てる

相手が離婚に応じない場合、広島家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停では、調停委員が間に入って、双方の言い分を聞いてくれます。ギャンブル問題の深刻さ、家計への影響、借金の状況。証拠を示しながら、説明しましょう。

調停委員も、ギャンブル問題の深刻さは理解しています。相手に「このままでは離婚になる」と、説得してくれることもあります。

裁判で争う

調停でも合意に至らない場合、裁判で決着をつけます。

裁判では、あなたが集めた証拠が重要になります。ギャンブルの頻度、使った金額、借金の額、生活への影響。すべての証拠を提出して、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することを主張します。

離婚後の生活設計

離婚が成立したら、新しい生活が始まります。

住む場所、仕事、収入。具体的な計画を立てておきましょう。

ギャンブル問題で家計が破綻していた場合、離婚後の方が、かえって経済的に安定することもあります。配偶者がギャンブルに使っていたお金が、そのまま生活費になるからです。

広島市の支援制度、ひとり親家庭への援助。活用できるものは、すべて活用しましょう。

ギャンブル離婚で慰謝料は請求できるか

ギャンブルを理由に、慰謝料を請求できるでしょうか。

慰謝料が認められるケース

ギャンブルそのものが、直ちに慰謝料の対象になるわけではありません。でも、状況によっては認められます。

借金で家計を破綻させた ギャンブルで多額の借金を作り、家計を破綻させた。生活が成り立たなくなった。こうしたケースでは、慰謝料が認められる可能性があります。

約束を繰り返し破った 「もうしない」と何度も約束したのに、繰り返しギャンブルに行った。信頼を完全に裏切った。これも、慰謝料の理由になり得ます。

暴力や暴言があった ギャンブルで負けた時、家族に暴力を振るった、ひどい暴言を吐いた。これは、明確な慰謝料の理由です。

子どもに悪影響を与えた ギャンブルのせいで、子どもの教育費が払えなくなった、子どもの前で借金取りが来た。子どもに精神的な傷を負わせた。こうしたケースでは、慰謝料が高額になることもあります。

慰謝料の相場

ギャンブルを理由とした慰謝料の相場は、50万円から200万円程度です。

ただし、状況によって大きく変わります。借金の額、継続期間、生活への影響、子どもへの影響。これらが考慮されます。

不倫やDVに比べると、金額は低めになることが多いです。でも、状況が悪質なら、それ以上になることもあります。

慰謝料を取れない可能性も

相手にギャンブルで作った多額の借金がある場合、慰謝料を請求しても、実際には取れない可能性があります。

「判決で慰謝料100万円が認められたけど、相手は自己破産して、結局1円ももらえなかった」。こんなケースもあります。

現実的に考えて、慰謝料よりも、今後の生活設計や、借金の責任を負わないことの方が重要かもしれません。

ギャンブル離婚で弁護士に依頼するメリット

ギャンブル問題での離婚は、複雑な要素が絡みます。弁護士に依頼するメリットは大きいです。

離婚が認められるか判断してもらえる

「このギャンブル問題で、離婚が認められるのか」。弁護士なら、的確に判断できます。

ギャンブルの頻度、金額、期間、借金の状況、生活への影響。すべてを総合的に見て、「このケースなら離婚が認められる可能性が高いです」「もう少し証拠を集めた方がいいです」。具体的なアドバイスがもらえます。

借金問題にも対応してもらえる

ギャンブルによる借金問題。これは、離婚問題と債務問題の両方に詳しい弁護士に相談するのが理想です。

「この借金は、あなたが支払う必要はありません」「保証人になっているので、この部分は責任があります」「自己破産を検討した方がいいかもしれません」。

借金の法的な責任を明確にして、対処法を教えてもらえます。

財産分与で不利にならないようにしてもらえる

ギャンブルで作った借金は、財産分与の対象にはなりません。でも、相手が「借金も半分負担しろ」と主張してくることもあります。

弁護士がいれば、「ギャンブルで作った借金は、本人の責任です。財産分与の対象にはなりません」と、法的根拠を示して反論できます。

慰謝料を適切に請求してもらえる

慰謝料を請求できるケースか、いくら請求できるか。弁護士なら、適切に判断できます。

過去の判例、あなたの状況、証拠の内容。これらを総合的に判断して、「このケースなら、慰謝料○○万円を請求できます」と教えてくれます。

相手を説得してもらえる

ギャンブル依存症の人は、現実を見ようとしないことが多いです。「そんなに深刻じゃない」「自分はいつでもやめられる」。

弁護士から、法的な観点で説明してもらうことで、相手が現実を認識することもあります。

「このままだと、裁判で確実に離婚が認められます」「慰謝料も請求されます」「借金も一人で背負うことになります」。こう言われれば、さすがに考え直すかもしれません。

精神的な支えになってもらえる

ギャンブル問題に悩む配偶者を持つことは、非常にストレスです。誰にも相談できず、孤独を感じている方も多いでしょう。

弁護士に相談することで、「自分の判断は間違っていない」と確信できます。「あなたの苦しみは、法律的にも正当な離婚理由です」。そう言ってもらえるだけで、心が軽くなります。

広島でギャンブル離婚に対応できる弁護士の選び方

ギャンブル問題での離婚には、経験豊富な弁護士を選ぶことが重要です。

離婚案件の経験が豊富か

基本として、離婚案件を多く扱っている弁護士を選びましょう。ギャンブルが原因の離婚も、離婚問題の一つです。

借金問題にも詳しいか

ギャンブル離婚では、借金問題が絡むことが多いです。債務整理の知識もある弁護士なら、より適切なアドバイスができます。

「離婚問題と債務整理、両方に詳しい弁護士」を探すのが理想です。

依存症の問題を理解しているか

ギャンブル依存症は病気です。その理解がある弁護士を選びましょう。

「意志が弱いだけ」「性格が悪いだけ」。そんな見方をする弁護士では、適切なアドバイスは期待できません。

依存症という病気を理解し、その上で法的なアドバイスができる弁護士を選びたいですね。

現実的なアドバイスをくれるか

「絶対に慰謝料○○万円取れます」と断言する弁護士は、かえって危険です。ギャンブル離婚は、ケースによって結果が大きく変わります。

「このケースなら、こういう可能性があります」「相手に資産がない場合、慰謝料を取るのは難しいかもしれません」。現実的なアドバイスをくれる弁護士を選びましょう。

広島の裁判所や支援機関に詳しいか

広島家庭裁判所での傾向、広島市や県の支援制度。地域の情報に詳しい弁護士なら、より具体的なアドバイスができます。

「広島市には、こういう支援制度があります」「広島の依存症治療機関は、ここがおすすめです」。地域密着型の情報は、役立ちます。

費用が明確か

ギャンブル問題で家計が破綻している場合、弁護士費用の支払いも心配ですよね。

費用体系が明確で、分割払いに対応してくれる弁護士を選びましょう。法テラスの利用も検討できます。

まとめ:ギャンブルに人生を壊されないために

配偶者のギャンブル問題で苦しんでいる方へ。あなたは一人ではありません。同じ悩みを抱えている人は、たくさんいます。

ギャンブル依存症は病気です。本人の意志だけでは、なかなか治りません。でも、あなたまで巻き込まれて、人生を壊される必要はないんです。

治療を受け入れない、改善の見込みがない。そんな場合、離婚を選ぶことは、決して逃げではありません。自分と子どもの人生を守るための、正当な選択です。

ギャンブルを理由に離婚することは可能です。借金の責任も、基本的にはあなたが負う必要はありません。

一人で悩んでいても、状況は変わりません。広島には、あなたの悩みを真剣に聞いてくれる弁護士がいます。

まずは勇気を出して、相談してみてください。初回相談無料の事務所も多いです。「こんなこと相談していいのかな」と思わず、正直に話してみましょう。

新しい人生を取り戻すために。あなたと、もしいれば子どもたちのために。今、一歩を踏み出しましょう。

この記事が、あなたの新しい人生への第一歩になれば幸いです。ギャンブルに支配されない、自由で幸せな日々が、あなたを待っています。

この記事を監修した弁護士

代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)

所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。

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