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交通事故の慰謝料・賠償金 計算シミュレーター

弁護士基準と自賠責基準を同時比較/無料・登録不要・約3分で完了

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STEP 1

事故のケースを選んでください

怪我の種類によって計算方法が変わります

STEP 2

むちうち・打撲のケースで必要事項を入力

わかる範囲で入力してください。空欄でも計算できる項目があります

入院していない場合は「0」

事故日から治療終了(症状固定)日までの実日数

自賠責基準の算定に使います

専業主婦は通院日数から推計

選択した等級の症状例がここに表示されます

万円

休業損害・逸失利益の算定に使用

専業主婦・未就学児は賃金センサスで自動算定

逸失利益の算定に使用

主婦の休損基礎収入判定に使用

0%50%100%

過失割合分は賠償額から差し引かれます

3 STANDARDS交通事故慰謝料の3つの算定基準

交通事故の慰謝料・賠償金には、金額が大きく異なる3つの算定基準があります。どの基準で計算するかで受け取れる金額が倍以上変わることも珍しくありません。

01

自賠責基準

金額:最も低い

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)で定められた最低限の補償基準。被害者救済を目的としており、傷害部分は120万円、後遺障害は等級ごとに上限が設けられています。

02

任意保険基準

金額:中間

各任意保険会社が独自に定める基準。自賠責基準よりはやや高めに設定されているものの、非公開で、弁護士基準に比べると大幅に低い金額となるのが一般的です。

最高額
03

弁護士基準(裁判基準)

金額:最も高い

過去の裁判例をもとに作成された「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤本)」による基準。弁護士が介入することで、この基準での交渉が可能になります。

INJURY入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、治療のために入院・通院を余儀なくされたことへの精神的損害に対する賠償です。

自賠責基準の計算式

4,300円 × 対象日数

対象日数 = ①治療期間②実通院日数×2 のいずれか少ない方

※傷害部分の上限:120万円(慰謝料+治療費+休業損害の合計)

弁護士基準の目安(別表Ⅰ:通常のケガ)

期間1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月
通院のみ28万円52万円73万円90万円105万円116万円
入院のみ53万円101万円145万円184万円217万円244万円

弁護士基準の目安(別表Ⅱ:むちうち・軽傷)

期間1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月
通院のみ19万円36万円53万円67万円79万円89万円
入院のみ35万円66万円92万円116万円135万円152万円

※むちうち・打撲などで他覚所見がない軽傷の場合は別表Ⅱ、骨折など通常のケガは別表Ⅰを使用します。

DISABILITY後遺障害慰謝料 等級別早見表

治療を続けても完治せず、症状が残った場合は「後遺障害等級」の認定を受けることで後遺障害慰謝料を請求できます。等級は1級(最重度)から14級(最軽度)まで14段階あります。

等級 自賠責基準 弁護士基準 症状例
1級1,150万円2,800万円両目失明/両手両足の全廃/遷延性意識障害 等
2級998万円2,370万円片目失明・他方ほぼ失明/両手の用廃 等
3級861万円1,990万円終身労務不能の神経系障害 等
4級737万円1,670万円両耳聴力喪失/片足の用廃 等
5級618万円1,400万円片目失明/特に軽易な労務しかできない 等
6級512万円1,180万円脊柱変形/片手の3指喪失 等
7級419万円1,000万円軽易な労務以外ができない神経系障害 等
8級331万円830万円脊柱運動障害/片手1指喪失 等
9級249万円690万円両目視力0.6以下/神経系の相当の障害 等
10級190万円550万円片目視力0.1以下/咀嚼機能障害 等
11級136万円420万円脊柱変形(軽度)/10歯以上の歯科補綴 等
12級94万円290万円局部に頑固な神経症状(画像所見あり)/鎖骨変形 等
13級57万円180万円1歯以上の歯科補綴/片手小指の用廃 等
14級32万円110万円局部に神経症状(自覚症状のみのむちうち等)

※1級・2級の要介護認定を受けた場合、自賠責基準では1級1,650万円/2級1,203万円となります。

LOSS休業損害と逸失利益

休業損害

交通事故の怪我により仕事を休んだことによる収入減少分を補填する損害です。

弁護士基準

1日あたりの収入 × 休業日数

会社員:事故前3ヶ月の総支給 ÷ 90日/自営業:前年所得 ÷ 365日/主婦:賃金センサス女性平均 ÷ 365日

自賠責基準

6,100円 × 休業日数

※実収入を立証できる場合は上限19,000円まで

後遺障害逸失利益

後遺障害が残ったことで将来得られるはずだった収入が減少する、その減少分を補償するものです。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失率:1〜3級=100%、4級=92%、5級=79%、6級=67%、7級=56%、8級=45%、9級=35%、10級=27%、11級=20%、12級=14%、13級=9%、14級=5%

死亡逸失利益

基礎収入 ×(1 − 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

生活費控除率:一家の支柱(被扶養者1人)=40%/同2人以上=30%/女性=30%/男性独身=50%

FAULT過失相殺とは

交通事故では、被害者にも何らかの不注意(過失)があったと評価されることがあります。被害者の過失割合分は、最終的な賠償額から差し引かれます。これを過失相殺といいます。

最終受取額 = 損害額合計 ×(100 − 被害者の過失割合)÷ 100

例:損害額1,000万円・被害者過失20% → 受取額 800万円

過失割合は「別冊判例タイムズ」の事故類型別の基準を参考に決まりますが、個別事情で修正されます。保険会社の提示をそのまま受け入れず、弁護士の意見を聞くことが重要です。

保険会社の提示額に納得できない方は、まず無料相談

FAQよくあるご質問

Q

保険会社の提示額が低いと感じます。本当に増額できますか?

A

保険会社は通常、自賠責基準や独自の任意保険基準で提示します。弁護士が介入し弁護士基準で交渉することで、慰謝料が2倍以上になるケースも珍しくありません。ただしすべてのケースで増額するわけではなく、過失割合や治療経過によって異なります。

Q

このシミュレーターの結果は実際の賠償金額ですか?

A

あくまで標準的な算定基準に基づく目安です。実際の賠償金額は、過失割合・既往症・後遺障害認定の有無・個別事情などにより変動します。正確な見通しは無料相談でご確認ください。

Q

むちうちで後遺障害は認定されますか?

A

むちうち症状が半年以上続き、MRIなどの画像所見や神経学的所見が揃えば12級、自覚症状の一貫性などが認められれば14級が認定される可能性があります。適切な通院頻度と医療記録が重要です。

Q

弁護士費用はいくらかかりますか?

A

当事務所は初回相談無料・着手金0円プランもご用意しています。弁護士費用特約をご利用の場合、最大300万円まで保険会社が負担するため自己負担が実質0円となるケースも多くあります。

Q

事故からどのタイミングで相談すべきですか?

A

早ければ早いほど有利です。治療中であっても、通院頻度のアドバイスや後遺障害認定を見据えた医療記録の準備ができます。示談前の相談が特に重要です。

Q

専業主婦でも休業損害はもらえますか?

A

はい、請求できます。家事労働は賃金センサスの女性平均賃金を基礎に評価されます(年額約385万円/日額約10,500円程度)。保険会社は主婦休損を低めに提示しがちなので注意が必要です。

GLOSSARY用語について

症状固定
治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めない状態のこと。ここから後遺障害の認定手続きに移行します。
後遺障害等級
自賠責保険における後遺障害の程度を1級〜14級に分類した等級。等級認定を受けることで後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できます。
赤本
日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」の通称。弁護士基準の根拠となる書籍です。
ライプニッツ係数
将来受け取るべき収入を現在価値に割り戻すための係数。逸失利益の計算に使用します。
過失相殺
被害者側にも過失があった場合、その過失割合分を損害額から差し引くこと。
弁護士費用特約
自動車保険などに付帯できる特約で、交通事故の弁護士費用(通常上限300万円)を保険会社が負担するもの。使っても等級は下がりません。

DISCLAIMER必ずお読みください(免責事項)

本シミュレーターは、公開されている一般的な算定基準に基づいて賠償金の目安を算出するものです。以下の点にご注意ください。

  • 個別の事情(既往症、素因減額、共同不法行為、特殊な損害等)は反映していません。
  • 別表Ⅰ・別表Ⅱの補間計算を行っているため、赤本掲載の金額と完全には一致しません。
  • ライプニッツ係数は法定利率3%(2020年4月以降)を前提としています。事故日によって異なる場合があります。
  • 労災・健康保険の既払い分、治療費の内払い等は控除していません。
  • 自賠責基準は、傷害120万円・後遺障害等級別上限など法定上限額を反映していません(参考計算)。

本シミュレーターを利用したことにより生じた不利益・損害について、当事務所は一切の責任を負いかねます。正確な賠償見通しについては、必ず弁護士による個別相談をご利用ください。

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