年金分割の手続きを含めて清算|将来の受給額を確保
年金分割の存在を知らなかった→按分割合0.5で合意分割
広島県三次市の50代女性が、離婚時に年金分割(按分割合0.5)を合意し、財産分与と併せて生活設計を確保した解決事例です。
50代女性/広島県三次市
事例を読むcase study
財産分与・年金分割の相談事例
広島県呉市の50代女性が、会社経営者の夫から個人資産と自社株式の評価を引き出し、財産分与約2500万円を調停で確保した事例です。
広島市中区・おりづる法律事務所の相談事例/初回相談60分無料
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| ご相談者 | 50代 女性/パート |
|---|---|
| お住まいのエリア | 広島県呉市 |
| 相手方 | 夫(会社経営者) |
| 解決方法 | 離婚調停(広島家庭裁判所呉支部) |
| 解決までの期間 | 約1年2か月 |
夫の主張
「財産はすべて会社のもので分与対象なし」
調停の結果
個人資産を特定し約2500万円を分与
約2500万円を確保
会社を経営する夫との離婚で、夫が「財産はすべて会社のものだから分与するものはない」と主張しているというご相談でした。夫の個人的な資産がどの程度あるのか分からず、交渉の糸口が見えない状態でした。
法人名義の財産と個人名義の財産を区別し、夫個人の預貯金・保険・自社株式・役員退職金の見込み額を調停で開示させました。自社株式については決算書から評価し、婚姻期間中に形成された部分を財産分与の対象として主張しました。
夫個人の預貯金と保険、自社株式の評価額を合わせた財産分与として約2500万円を受け取る調停が成立しました。分割払いの条件も調停調書に明記し、不払い時に備えました。
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代表弁護士
平田 裕也
「会社の財産だから分与できない」という主張は半分正しく半分間違いです。法人名義の資産は原則対象外ですが、自社株式や役員退職金、個人名義の資産は対象になります。経営者との離婚は財産の調査と評価が結論を左右します。
※ ご相談者のプライバシー保護のため、事案の特定につながる事情は一部変更しています。記載の金額・期間・結果は当該事案における一例であり、同様の結果をお約束するものではありません。
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