外国籍の妻との離婚|手続と子どもの在留資格を整理して協議離婚
離婚後の手続が分からず停滞→日本法で協議離婚・養育費と面会を公正証書化
広島市中区の40代男性が、外国籍の妻との国際離婚について適用法と在留資格の問題を整理し、養育費と面会交流を公正証書化して…
40代男性/広島市中区
事例を読むcase study
離婚の相談事例
広島県廿日市市の60代女性が、夫の退職金を含む財産分与約1800万円と年金分割0.5を調停で確保し、30年の婚姻生活を清算した事例です。
広島市中区・おりづる法律事務所の相談事例/初回相談60分無料
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| ご相談者 | 60代 女性/パート |
|---|---|
| お住まいのエリア | 広島県廿日市市 |
| 相手方 | 夫(定年退職後・再雇用) |
| 解決方法 | 離婚調停(広島家庭裁判所) |
| 解決までの期間 | 約10か月 |
夫の主張
「退職金は自分のもの、分与は預金の半分のみ」
調停の結果
退職金を含め約1800万円+年金分割0.5
老後の生活資金を確保
夫の定年退職を機に離婚を決意されたご相談でした。夫は「退職金は自分が働いて得たものだから渡さない」と主張しており、年金分割についても応じない様子で、老後の生活に不安を抱えていました。
退職金が婚姻期間に対応する部分は財産分与の対象になることを説明し、夫の退職金の支給額と預貯金、保険の解約返戻金を調停で開示させました。年金分割については年金事務所で情報通知書を取得し、按分割合0.5を求めました。
退職金の婚姻期間相当分を含む財産分与として約1800万円を受け取り、年金分割の按分割合は0.5で合意しました。調停調書に基づき年金事務所での分割手続も完了し、老後の生活の見通しが立ちました。
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代表弁護士
平田 裕也
退職金は「もらった人の財産」ではなく、婚姻期間中に形成された財産として分与の対象になります。年金分割は離婚後2年以内に手続が必要です。長い婚姻期間の清算は金額が大きいため、感情ではなく資料で一つずつ確定させることが大切です。
※ ご相談者のプライバシー保護のため、事案の特定につながる事情は一部変更しています。記載の金額・期間・結果は当該事案における一例であり、同様の結果をお約束するものではありません。
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