自己破産で約950万円の債務を免責|生活を再建
約950万円→0円(免責許可決定)
広島市東区の50代男性が、約950万円の債務について自己破産を申し立て、免責許可決定を得て生活を再建した事例です。
50代男性/広島市東区
事例を読むcase study
借金・債務整理の相談事例
広島県呉市の40代男性が、ギャンブルが原因の約600万円の借金について自己破産を申し立て、反省と生活改善の取り組みにより裁量免責を得た事例です。
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| ご相談者 | 40代 男性/会社員(製造業) |
|---|---|
| お住まいのエリア | 広島県呉市 |
| 相手方 | 消費者金融・カード会社6社 |
| 解決方法 | 自己破産(広島地方裁判所呉支部) |
| 解決までの期間 | 約10か月 |
相談時
債務約600万円・ギャンブルが原因
手続後
裁量免責で全額免責
債務を全額免責
パチンコと競艇で膨らんだ約600万円の借金について、「ギャンブルの借金は破産できないと聞いた」と諦めかけていたご相談でした。家族には隠しており、返済のために別の借入を繰り返す状態でした。
ギャンブルは免責不許可事由に該当するものの、裁判所の裁量で免責される可能性があることを説明しました。申立て前に依存症の自助グループへの参加を始め、家計簿の作成と収支の改善を実行。これらの反省と再発防止の取り組みを報告書にまとめて申立てを行いました。
管財事件となり管財人の調査を受けましたが、反省と生活改善の取り組みが評価されて裁量免責が認められ、約600万円全額が免責されました。現在は依存症の治療を続けながら生活を再建しています。
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代表弁護士
平田 裕也
ギャンブルや浪費が原因の借金でも、多くの場合は裁量免責が認められています。鍵になるのは申立て前からの反省と再発防止の行動です。「破産できない」という思い込みで借入を重ねると、かえって免責が難しくなります。
※ ご相談者のプライバシー保護のため、事案の特定につながる事情は一部変更しています。記載の金額・期間・結果は当該事案における一例であり、同様の結果をお約束するものではありません。
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