case study

借金・債務整理の相談事例

借金・債務整理 約600万円の免責

ギャンブルが原因の借金約600万円|自己破産で裁量免責を獲得

広島県呉市の40代男性が、ギャンブルが原因の約600万円の借金について自己破産を申し立て、反省と生活改善の取り組みにより裁量免責を得た事例です。

広島市中区・おりづる法律事務所の相談事例/初回相談60分無料

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SUMMARYご相談の概要

ご相談者40代 男性/会社員(製造業)
お住まいのエリア広島県呉市
相手方消費者金融・カード会社6社
解決方法自己破産(広島地方裁判所呉支部)
解決までの期間約10か月

RESULT解決の結果

相談時

債務約600万円・ギャンブルが原因

手続後

裁量免責で全額免責

債務を全額免責

CONSULTATIONご相談時の状況

パチンコと競艇で膨らんだ約600万円の借金について、「ギャンブルの借金は破産できないと聞いた」と諦めかけていたご相談でした。家族には隠しており、返済のために別の借入を繰り返す状態でした。

ACTION弁護士の対応

ギャンブルは免責不許可事由に該当するものの、裁判所の裁量で免責される可能性があることを説明しました。申立て前に依存症の自助グループへの参加を始め、家計簿の作成と収支の改善を実行。これらの反省と再発防止の取り組みを報告書にまとめて申立てを行いました。

OUTCOME解決内容

管財事件となり管財人の調査を受けましたが、反省と生活改善の取り組みが評価されて裁量免責が認められ、約600万円全額が免責されました。現在は依存症の治療を続けながら生活を再建しています。

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POINT解決のポイント(担当弁護士より)

広島の弁護士 平田裕也

代表弁護士
平田 裕也

ギャンブルや浪費が原因の借金でも、多くの場合は裁量免責が認められています。鍵になるのは申立て前からの反省と再発防止の行動です。「破産できない」という思い込みで借入を重ねると、かえって免責が難しくなります。

※ ご相談者のプライバシー保護のため、事案の特定につながる事情は一部変更しています。記載の金額・期間・結果は当該事案における一例であり、同様の結果をお約束するものではありません。

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