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広島で夫婦喧嘩が絶えない夫婦が離婚を考えたら読む記事|弁護士が教える判断基準と対処法

2025.12.02 弁護士コラム

「毎日のように喧嘩ばかりしている」 「些細なことで口論になり、収拾がつかなくなる」 「もう一緒にいることに疲れてしまった」

夫婦喧嘩は、どの家庭にもあるものです。でも、喧嘩の頻度が高すぎる、内容がエスカレートしている、修復の見込みがない。そんな状況に陥っていませんか?

この記事では、広島で夫婦喧嘩に悩み、離婚を考えている方に向けて、「夫婦喧嘩だけで離婚できるのか」「どこまでが普通の喧嘩で、どこからが離婚理由になるのか」「喧嘩を減らす方法はあるのか」を、法律と心理学の両面から詳しく解説します。弁護士に相談する前に知っておきたい判断基準から、関係修復の可能性、そして離婚に至る場合の手続きまで、実践的な情報をお届けします。

夫婦喧嘩に疲れ果てているあなたへ。この記事が、「このまま続けるべきか、離婚すべきか」を冷静に判断するための道しるべになることを願っています。

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夫婦喧嘩と離婚の境界線

まず、「普通の夫婦喧嘩」と「離婚理由になる喧嘩」の境界線を理解しましょう。

夫婦喧嘩は誰にでもある

前提として、夫婦喧嘩自体は、どの夫婦にもあるものです。

育った環境も、価値観も違う二人が一緒に暮らすのですから、意見の食い違いや衝突があって当然です。

「喧嘩をしたことがない夫婦」は、むしろ珍しいでしょう。

「性格の不一致」だけでは離婚理由として弱い

「よく喧嘩をする」「性格が合わない」。これだけでは、法律上の離婚理由としては弱いです。

相手が離婚に同意すれば、どんな理由でも離婚できます。でも、相手が拒否している場合、裁判で離婚を認めてもらうには、民法第770条の「婚姻を継続し難い重大な事由」が必要です。

単なる性格の不一致や、たまに喧嘩をする程度では、この「重大な事由」には該当しません。

離婚理由になる夫婦喧嘩とは

では、どんな夫婦喧嘩なら、離婚理由になるのでしょうか。

頻度が異常に高い 毎日のように喧嘩をしている。一日に何度も口論になる。会話のほとんどが喧嘩。

内容が深刻 単なる意見の相違ではなく、人格を否定し合う。暴言を吐き合う。物を壊す。暴力を振るう。

長期間続いている 数ヶ月ではなく、数年にわたって喧嘩が続いている。改善の兆しが全くない。

夫婦関係が完全に破綻している 喧嘩の結果、会話もない、一緒に食事もしない、寝室も別。もはや夫婦としての実態がない。

精神的・身体的な影響が出ている 喧嘩のストレスで、うつ病などの精神疾患を発症した。不眠、食欲不振、体調不良。

こうした要素が揃っていれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚が認められる可能性があります。

喧嘩の「質」が重要

喧嘩の回数だけでなく、「質」も重要です。

建設的な議論と、破壊的な喧嘩は違います。

建設的な議論 お互いの意見を尊重しながら、解決策を探る。感情的になっても、最終的には歩み寄れる。喧嘩の後、関係が改善されることもある。

破壊的な喧嘩 相手を傷つけることが目的になっている。人格を否定する。過去のことを蒸し返す。解決策を探るのではなく、ただ相手を攻撃する。喧嘩の後、関係がさらに悪化する。

後者のような「破壊的な喧嘩」が繰り返されているなら、夫婦関係は深刻な状態です。

喧嘩の原因も考慮される

なぜ喧嘩になるのか。原因によっても、判断が変わります。

些細なことで喧嘩になる 食事の味付け、ゴミの出し方、テレビのチャンネル。こうした些細なことで、毎回激しい喧嘩になる。

これは、根本的なコミュニケーションの問題、または性格の不一致を示しています。

深刻な問題で喧嘩になる 浮気、借金、子育ての方針、介護の問題。深刻な問題についての喧嘩なら、ある程度は仕方ない面もあります。

ただし、話し合いで解決できず、喧嘩を繰り返すだけなら、やはり夫婦関係に問題があります。

離婚理由になる夫婦喧嘩の具体例

どんな夫婦喧嘩が、離婚理由として認められやすいのか。具体的に見ていきましょう。

暴言を伴う喧嘩

人格を否定する言葉 「お前は本当にバカだ」「役立たず」「生きている価値がない」「死ねばいいのに」。

こうした暴言を、喧嘩のたびに浴びせられる。これは、単なる夫婦喧嘩ではなく、精神的な虐待(モラハラ)です。

過去の傷をえぐる言葉 「だからお前の親はダメなんだ」「お前の学歴じゃ無理だ」「どうせお前には能力がない」。

相手の弱点やコンプレックスを、わざと攻撃する。これも、悪質な喧嘩です。

子どもの前での暴言 子どもの前で、配偶者を罵倒する。「お母さん(お父さん)はダメな人間だ」と子どもに吹き込む。

これは、子どもへの悪影響も大きく、離婚理由として強力です。

暴力を伴う喧嘩

身体的な暴力 喧嘩がエスカレートして、殴る、蹴る、物を投げつける、突き飛ばす。

たとえ「喧嘩の勢い」であっても、暴力は犯罪です。DV(ドメスティック・バイオレンス)として、明確な離婚理由になります。

物を壊す 怒りに任せて、家具や食器を壊す。壁に穴を開ける。相手の大切なものを壊す。

これも、暴力の一種です。間接的な脅しにもなります。

自傷行為で脅す 「お前のせいで死んでやる」と言って、手首を切る真似をする、首を吊る真似をする。

これは、精神的な暴力であり、非常に悪質です。

理不尽な喧嘩

一方的に責められる 何があっても、すべてあなたのせいにされる。相手は自分の非を一切認めない。

一方的に責められ続けることは、精神的に大きな負担です。

突然キレる 何がスイッチになるかわからない。些細なことで、突然激怒する。

常に相手の顔色を伺わなければならない状態は、異常です。

延々と説教される 喧嘩が始まると、何時間も説教される。同じことを何度も繰り返し言われる。謝っても許してもらえない。

これは、精神的な拷問に近いです。

頻度が異常に高い喧嘩

毎日喧嘩している 朝から晩まで、何かしら喧嘩をしている。穏やかな会話がほとんどない。

喧嘩をしていない時間の方が短い 喧嘩が終わったと思ったら、すぐに次の喧嘩が始まる。常に緊張状態。

こうした状況は、もはや「夫婦生活」とは呼べません。

解決策を探さない喧嘩

ただ相手を攻撃するだけ 問題を解決しようという姿勢がない。ただ相手を責めたい、傷つけたい。

話し合いにならない 冷静に話し合おうとしても、すぐに感情的になる。相手の話を聞かない。

同じことを繰り返す 何度話し合っても、同じ喧嘩を繰り返す。学習がない、改善がない。

別居に至った喧嘩

喧嘩が原因で別居した 喧嘩に耐えられず、家を出た。または、追い出された。

別居期間が長くなれば(一般的に3〜5年)、それ自体が離婚理由になります。

子どもへの悪影響

子どもの前で激しい喧嘩をする 子どもが怯えている、泣いている。それでも喧嘩をやめない。

子どもが精神的に不安定になっている 両親の喧嘩を見て、子どもが不安定になる。夜泣き、チック、不登校。

子どもへの悪影響は、裁判所も重視します。

精神疾患を発症した

喧嘩のストレスでうつ病になった 毎日の喧嘩に疲れ果て、うつ病を発症した。不眠症、パニック障害、適応障害。

医師の診断書があれば、喧嘩の深刻さを証明する強力な証拠になります。

夫婦喧嘩の原因を見極める

離婚を考える前に、なぜ喧嘩が絶えないのか、原因を見極めることも大切です。

コミュニケーション不足

お互いの気持ちを、きちんと伝え合っていますか?

「言わなくてもわかるだろう」「察してほしい」。こうした期待が、すれ違いを生みます。

コミュニケーションスキルを学ぶことで、喧嘩が減ることもあります。

ストレスの捌け口

仕事のストレス、育児の疲れ、経済的な不安。本当の原因は別にあるのに、配偶者に八つ当たりしていませんか?

ストレスマネジメントを学ぶ、外部のサポートを得る。こうした対処で、喧嘩が減るかもしれません。

価値観の違い

お金の使い方、子育ての方針、休日の過ごし方。根本的な価値観が違うと、喧嘩は絶えません。

価値観の違いを認め合えるか、妥協点を見つけられるか。これが、夫婦関係を続けられるかの分かれ道です。

過去の傷

過去の浮気、裏切り、嘘。許したつもりでも、心の奥底に傷が残っていると、些細なことで怒りが爆発します。

本当に許せているのか、許せないなら離婚すべきなのか。向き合う必要があります。

性格の不一致

根本的に性格が合わない。几帳面な人とずぼらな人、社交的な人と内向的な人、計画的な人と行き当たりばったりな人。

性格の違いを「面白い」と思えるか、「耐えられない」と感じるか。後者なら、関係を続けるのは難しいかもしれません。

精神疾患や依存症

どちらかが、精神疾患や依存症を抱えている場合、喧嘩が絶えないことがあります。

アルコール依存症、ギャンブル依存症、うつ病、双極性障害、パーソナリティ障害。

治療が必要です。でも、本人が問題を認めず、治療を拒否するなら、関係を続けるのは困難です。

第三者の影響

義理の両親、友人、職場の人。第三者の影響で、喧嘩が増えることもあります。

義母が「あなたの奥さんは○○だ」と吹き込む。友人が「そんな旦那、別れちゃえば?」と焚きつける。

第三者の意見に流されず、夫婦で向き合うことが大切です。

夫婦喧嘩を減らすための対処法

離婚を決断する前に、喧嘩を減らす努力をしてみませんか?

冷静になる時間を作る

喧嘩が始まりそうになったら、一旦その場を離れましょう。

「10分だけ、別の部屋で冷静になる時間をください」。

感情的な時は、建設的な話し合いはできません。クールダウンしてから、話し合いましょう。

Iメッセージ」で伝える

相手を責める言い方ではなく、自分の気持ちを伝える言い方に変えてみましょう。

悪い例(Youメッセージ) 「あなたはいつも○○してくれない」「あなたが悪い」

良い例(Iメッセージ) 「私は○○してもらえると嬉しい」「私は○○されると悲しい」

相手を責めるのではなく、自分の気持ちを伝える。これだけで、喧嘩がエスカレートしにくくなります。

過去のことを蒸し返さない

喧嘩の時、「前もこうだった」「いつもそうだ」と過去のことを持ち出していませんか?

今、目の前の問題に集中しましょう。過去を蒸し返しても、解決にはなりません。

相手の良いところを思い出す

喧嘩ばかりしていると、相手の嫌なところしか見えなくなります。

でも、最初はなぜその人を好きになったのか。相手の良いところを、意識的に思い出してみましょう。

毎日一つ、相手の良いところを見つける。そんな習慣を作るのも良いかもしれません。

夫婦カウンセリングを受ける

二人だけでは解決できない。そんな時は、夫婦カウンセリングを受けましょう。

カウンセラーという第三者が入ることで、お互いの本音が引き出されます。コミュニケーションの取り方も学べます。

広島市内にも、夫婦カウンセリングを行っている機関があります。

一時的な距離を置く

毎日顔を合わせているから、喧嘩が絶えないのかもしれません。

週末だけ実家に帰る、一人旅に出る、短期間別居する。物理的な距離を置くことで、お互いの大切さに気づくこともあります。

デートをする

結婚生活が長くなると、「夫婦」というより「同居人」になってしまうことがあります。

月に一度、デートをしてみませんか?二人だけで外食する、映画を見る、ドライブに行く。

広島には、宮島、尾道、瀬戸内海の島々など、素敵なデートスポットがたくさんあります。恋人だった頃の気持ちを思い出せるかもしれません。

専門家に相談する

喧嘩の原因が、精神疾患や依存症の可能性がある場合、専門家に相談しましょう。

精神科、心療内科、依存症専門のクリニック。適切な治療を受けることで、状況が改善することもあります。

別居を検討する

どうしても一緒にいると喧嘩が絶えない。でも、離婚までは決断できない。

そんな時は、別居も一つの選択肢です。

冷却期間として別居することで、お互いに冷静になれます。「やっぱり一緒にいたい」と思うかもしれませんし、「やっぱり離婚した方が良い」と確信できるかもしれません。

夫婦喧嘩で離婚する場合の証拠

対処法を試しても改善しない。もう離婚しかない。そう判断したら、証拠を集めましょう。

喧嘩の録音

喧嘩の様子を録音しておきましょう。

相手の暴言、怒鳴り声、理不尽な責め方。すべて記録されます。

スマホのボイスレコーダー機能で十分です。できるだけ多くの喧嘩を録音しておきましょう。

喧嘩の記録(日記)

いつ、何が原因で、どんな喧嘩をしたか。詳しく日記に記録しましょう。

記録すべき内容

  • 日時
  • 喧嘩のきっかけ
  • 相手が言ったこと(できるだけ具体的に)
  • 喧嘩の時間(何時間続いたか)
  • 自分の気持ち

「○月○日、夕食の味付けについて喧嘩。夫から『お前は料理もまともにできない』『母親失格だ』と罵倒された。2時間にわたって説教が続いた。涙が止まらず、夜も眠れなかった」。

こうした記録の積み重ねが、喧嘩の頻度と深刻さを証明します。

メールやLINEのやりとり

喧嘩の後、謝罪のメッセージ、責めるメッセージ、脅すメッセージ。

こうしたやりとりがあれば、スクリーンショットを取って保存しておきましょう。

壊された物の写真

喧嘩で物を壊された場合、必ず写真を撮っておきましょう。

壊れた食器、穴の開いた壁、壊された家具。これらも、喧嘩の激しさを示す証拠です。

怪我の写真と診断書

喧嘩で暴力を振るわれ、怪我をした場合、必ず写真を撮り、病院で診断書をもらってください。

これは、DVの証拠として非常に強力です。

精神的ダメージの証拠

喧嘩のストレスで、精神的に追い詰められたら、医療機関を受診してください。

うつ病、適応障害、不眠症、パニック障害。診断書があれば、喧嘩がどれだけ深刻かを示す証拠になります。

診断書には、「夫婦間の頻繁な喧嘩によるストレス」など、原因を明記してもらうことが重要です。

第三者の証言

喧嘩を目撃した人、相談を受けていた人の証言も有効です。

近所の人、友人、親族。「よく喧嘩の声が聞こえていた」「頻繁に喧嘩の相談を受けていた」。

こうした証言を、書面にしてもらえると証拠になります。

子どもへの影響の証拠

喧嘩が原因で、子どもに悪影響が出ている場合、その証拠も集めましょう。

学校の先生からの連絡、スクールカウンセラーの記録、小児科や児童精神科の診断書。

「両親の頻繁な喧嘩により、子どもが情緒不安定になっている」という記録があれば、非常に重要な証拠です。

夫婦喧嘩が原因での離婚手続き

証拠が集まったら、離婚に向けて動き出しましょう。

協議離婚

相手も「もう喧嘩ばかりで疲れた」と感じているなら、協議離婚が成立するかもしれません。

お互いに離婚に同意すれば、離婚届を出すだけで完了します。

財産分与、養育費、慰謝料。冷静に話し合って決めましょう。

調停離婚

相手が離婚に応じない、条件で折り合いがつかない。こんな時は、広島家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

調停では、調停委員が間に入って、双方の話を聞いてくれます。

主張すべきこと

  • 喧嘩の頻度(毎日、週に何回など具体的に)
  • 喧嘩の内容(暴言、暴力、理不尽な責め方など)
  • 継続期間(何年間続いているか)
  • 改善の努力(カウンセリング、別居など試したこと)
  • 精神的・身体的な影響(うつ病の診断書など)
  • 夫婦関係の破綻(会話もない、別居しているなど)

証拠をすべて提出して、状況を説明しましょう。

裁判離婚

調停でも合意に至らない場合、裁判で決着をつけます。

「頻繁な喧嘩により、婚姻を継続し難い重大な事由が存在する」と主張します。

証拠がしっかりしていれば、裁判所は離婚を認めてくれる可能性が高いです。

離婚が認められるためのポイント

長期間継続していること 数ヶ月ではなく、数年単位で喧嘩が続いている。

改善の努力をしたこと 話し合いを試みた、カウンセリングを受けた、別居もした。それでも改善しなかった。

夫婦関係が完全に破綻していること もはや修復不可能。会話もない、愛情もない。

客観的な証拠があること 録音、日記、診断書。喧嘩の実態を示す証拠がある。

これらの要素が揃っていれば、離婚が認められる可能性は高いです。

別居の活用

喧嘩に耐えられず、別居した。これ自体も、離婚に向けた一歩です。

別居期間が長くなれば(一般的に3〜5年)、それだけで離婚理由になります。

「喧嘩が絶えず、精神的に限界だったので別居した」。こうした経緯を、メールやLINEで相手に伝えた記録があると良いです。

夫婦喧嘩での慰謝料

夫婦喧嘩を理由に、慰謝料は請求できるでしょうか。

慰謝料が認められる可能性

単なる性格の不一致や、普通の夫婦喧嘩では、慰謝料は認められにくいです。

でも、以下のようなケースでは、慰謝料が認められる可能性があります。

慰謝料が認められやすいケース

暴言が酷い 人格を否定する暴言を、長期間にわたって浴びせられた。これは、精神的な虐待(モラハラ)です。

暴力がある 喧嘩の際に、何度も暴力を振るわれた。これは、DV(ドメスティック・バイオレンス)です。

精神疾患を発症した 喧嘩のストレスで、うつ病などを発症した。診断書があれば、因果関係を証明できます。

子どもへの悪影響 子どもの前で激しい喧嘩を繰り返し、子どもが精神的に不安定になった。

一方的な責任 喧嘩は常に相手から仕掛けられた。あなたは冷静に対応しようとしていた。

慰謝料の相場

夫婦喧嘩を理由とした慰謝料の相場は、50万円から200万円程度です。

暴言だけなら50万円〜100万円程度。暴力もあれば100万円〜300万円程度。精神疾患を発症したり、子どもに悪影響が出たりした場合は、さらに高額になることもあります。

慰謝料が認められにくいケース

お互い様の喧嘩 どちらも同じように暴言を吐いていた、どちらも感情的だった。「お互い様」の喧嘩では、慰謝料は認められにくいです。

喧嘩の期間が短い 数ヶ月程度の喧嘩では、慰謝料の対象にはなりにくいです。

被害が軽微 精神的な影響も軽く、日常生活に支障がない程度。

慰謝料以外のお金

慰謝料とは別に、財産分与、養育費も請求できます。

夫婦喧嘩が原因でも、財産分与は基本的に2分の1ずつです。

弁護士に依頼するメリット

夫婦喧嘩が原因での離婚では、弁護士の判断が重要です。

離婚が認められるか判断してもらえる

「この程度の夫婦喧嘩で、離婚が認められるか」。自分では判断が難しいことも、弁護士なら的確に答えられます。

喧嘩の頻度、内容、期間、証拠。すべてを総合的に判断して、「このケースなら離婚が認められる可能性は○%」と教えてくれます。

証拠集めをサポートしてもらえる

「どんな証拠が有効か」「どう記録すればいいか」。弁護士なら、具体的にアドバイスできます。

「喧嘩を録音してください」「日記をつけてください」「こういう診断書をもらってください」。

証拠集めの段階から弁護士に相談しておけば、後で困りません。

関係修復の可能性も提案してもらえる

本当に離婚がベストなのか。弁護士は、冷静な第三者として、アドバイスしてくれます。

「まだ夫婦カウンセリングを試す価値があるかもしれません」「別居して様子を見てはどうですか」。

離婚以外の選択肢も含めて、一緒に考えてくれる弁護士が理想です。

慰謝料を適切に請求してもらえる

夫婦喧嘩での慰謝料は、金額の算定が難しいです。

弁護士なら、過去の判例、あなたの被害の程度、証拠の内容から、適切な金額を算出できます。

調停や裁判で代理人になってもらえる

調停や裁判で、あなたの代わりに主張してくれます。

「毎日のように喧嘩が続いた」「暴言を浴びせられた」「精神的に追い詰められた」。

法的に正しく、効果的に主張してくれます。

精神的な支えになってもらえる

「夫婦喧嘩ぐらいで離婚なんて」と思われるのではないか。そんな不安を持つ方もいるでしょう。

でも、弁護士は様々なケースを見ています。あなたの苦しみも、真剣に受け止めてくれます。

「よく耐えてこられましたね」「あなたの判断は間違っていません」。そう言ってもらえるだけで、どれだけ心が軽くなるでしょうか。

広島で弁護士を選ぶポイント

夫婦喧嘩が原因での離婚には、経験豊富な弁護士を選びましょう。

離婚案件の経験が豊富か

離婚問題を多く扱っている弁護士を選びましょう。ホームページに実績が載っているかチェック。

「性格の不一致」案件に詳しいか

夫婦喧嘩は、「性格の不一致」の一形態です。この分野に詳しい弁護士なら、より適切なアドバイスができます。

関係修復の可能性も考えてくれるか

「すぐに離婚しましょう」ではなく、「まだ修復の可能性はありませんか?」と聞いてくれる弁護士。

本当にあなたのことを考えてくれる弁護士は、離婚以外の選択肢も提示してくれます。

現実的な見通しを示してくれるか

「絶対に離婚できます」と断言する弁護士は、かえって危険です。

「このケースなら、こういう可能性があります」「もう少し証拠があれば、さらに有利になります」。現実的なアドバイスをくれる弁護士を選びましょう。

あなたの気持ちに寄り添ってくれるか

夫婦喧嘩に疲れ果てたこと。もう一緒にいたくないという気持ち。

そうした感情を、否定せずに受け止めてくれる弁護士を選んでください。

費用が明確か

弁護士費用がいくらかかるか、事前に明確に説明してくれる弁護士を選びましょう。

初回相談無料の事務所も多いです。まずは相談してみてください。

まとめ:夫婦喧嘩に疲れたあなたへ

喧嘩は、どの夫婦にもあります。でも、毎日のように喧嘩をする、暴言や暴力がある、精神的に追い詰められている。そんな状況なら、「普通の夫婦喧嘩」の範囲を超えています。

まずは、関係修復の可能性を探ってみてください。コミュニケーションを改善する、夫婦カウンセリングを受ける、一時的に距離を置く。

それでも改善しないなら、離婚を選ぶことは、決して逃げではありません。自分の人生を取り戻すための、正当な選択です。

「性格の不一致」だけでは離婚理由として弱いかもしれません。でも、長期間にわたる頻繁な喧嘩、暴言や暴力、精神的なダメージ。こうした要素が揃っていれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚が認められます。

証拠を集めて、弁護士に相談してください。広島には、あなたを助けてくれる弁護士がいます。

一人で悩まないでください。初回相談無料の事務所も多いです。まずは、正直に話してみましょう。

新しい人生が、あなたを待っています。喧嘩のない、穏やかな日々が。

この記事が、あなたの一歩を踏み出す勇気になれば幸いです。

この記事を監修した弁護士

代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)

所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。

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