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離婚時の住宅ローンは妻にも支払い義務がある?名義・契約形態別の責任と対処法を解説

2026.02.15 弁護士コラム

離婚を考える際、夫婦で購入した住宅のローンをどうするかは、大きな問題の一つです。特に妻の立場から「住宅ローンの支払い義務は自分にもあるのか」「夫名義のローンでも、自分が払わなければならないのか」「連帯保証人になっているが、離婚したら外れられるのか」といった疑問を持つ方は非常に多くいます。

住宅ローンの契約形態は様々です。夫が単独で借りているケース、夫婦で連帯債務として借りているケース、一方が借りて他方が連帯保証人になっているケースなど、契約内容によって法律上の責任が大きく異なります。また、離婚したからといって、ローンの契約関係が自動的に解消されるわけではありません。

「住宅ローンは夫が借りたものだから、離婚後は夫が払うべき」と考えていても、連帯債務や連帯保証の契約をしている場合、銀行は妻にも支払いを請求できます。一方、完全に夫単独の契約であれば、妻に法律上の支払い義務はありません。自分がどの契約形態に該当するのかを正確に把握することが、離婚時の重要な第一歩です。

この記事では、住宅ローンの契約形態別に妻の支払い義務がどうなるのか、離婚時にローンをどう処理すればよいのか、そして支払い義務を負っている場合の具体的な対処法まで、詳しく解説していきます。

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住宅ローンの契約形態と法律上の責任

まず、住宅ローンにはどのような契約形態があり、それぞれで妻の法律上の責任がどう異なるのかを理解しましょう。

夫単独名義のローン

最もシンプルなのは、夫が単独で住宅ローンを借りているケースです。契約書に夫の名前だけが債務者として記載されており、妻は連帯保証人にもなっていない場合、法律上、ローンの支払い義務は夫だけにあります。

このケースでは、妻は法律上、銀行に対して一切の支払い義務を負いません。離婚後、夫がローンを払わなくなったとしても、銀行が妻に請求してくることはありません。ローン契約は夫と銀行の間の契約であり、妻は第三者だからです。

ただし、注意すべき点があります。住宅が夫婦の共有名義になっている場合、ローンの債務者は夫でも、住宅の所有権は夫婦で分けて持っています。この場合、夫がローンを払えなくなって住宅が競売にかけられると、妻の持分も失われる可能性があります。法律上の支払い義務はなくても、実質的な不利益を被ることがあるのです。

連帯債務としてのローン

夫婦が連帯債務者としてローンを借りているケースがあります。これは、夫と妻の両方が債務者として契約書に記載されており、それぞれが全額について返済責任を負う形態です。

連帯債務の場合、法律上、夫と妻は対等な債務者です。銀行は、夫にも妻にも、ローン残高の全額を請求できます。「半分ずつの責任」ではなく、「それぞれが全額の責任」を負うのが連帯債務の特徴です。

したがって、離婚後に夫が住宅に住み続け、夫がローンを払うという取り決めをしても、それは夫婦間の約束に過ぎません。銀行との関係では、妻も引き続き連帯債務者であり、夫が払えなくなれば、銀行は妻に全額を請求できます。離婚したことは、銀行との契約には何の影響も与えないのです。

連帯債務で借りる理由は、主に住宅ローン控除を夫婦それぞれが受けるため、または夫の収入だけでは希望額が借りられないため、妻の収入も合算して審査を通すためです。このような形で借りた場合、離婚時に妻の責任を外すことは非常に困難です。

連帯保証人としての立場

夫が債務者として借り、妻が連帯保証人になっているケースも多く見られます。連帯保証人は、債務者本人が払えなくなった場合に、代わりに払う義務を負う立場です。

連帯保証人の責任は非常に重いものです。通常の保証人には「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」という権利があり、「まず債務者本人に請求してください」「債務者の財産を差し押さえてからにしてください」と主張できます。しかし、連帯保証人にはこれらの権利がなく、銀行は債務者本人を飛ばして、いきなり連帯保証人に請求することもできます。

離婚後、夫が住宅に住み続け、夫がローンを払うという約束になっていても、連帯保証人としての責任は消えません。夫がローンを払わなくなれば、銀行は妻に請求します。「離婚したので、もう保証人ではありません」という主張は、銀行には通用しないのです。

連帯保証人から外れるには、銀行の同意が必要です。しかし、銀行は簡単には同意してくれません。代わりの保証人を立てるか、夫の収入や資産が十分にあることを証明する必要がありますが、これが認められるケースは少ないのが現実です。

ペアローンの場合

夫婦それぞれが別々のローン契約を結び、それぞれが相手の連帯保証人になる「ペアローン」という形態もあります。例えば、夫が3000万円、妻が2000万円のローンを組み、互いに相手の連帯保証人になる形です。

ペアローンの場合、妻は自分自身のローンについては債務者として全額の責任を負い、かつ夫のローンについては連帯保証人として責任を負います。つまり、二重の責任を負っている状態です。

離婚時、妻は自分のローンを引き続き払う義務があることは当然ですが、さらに夫のローンの連帯保証人としての責任も残ります。夫が払えなくなれば、妻は自分のローンに加えて、夫のローンも払わなければならなくなる可能性があるのです。

ペアローンは、住宅ローン控除を最大限活用できる、借入額を増やせるなどのメリットがある反面、離婚時には非常に複雑な問題を引き起こします。

離婚しても消えない契約上の責任

離婚という夫婦間の関係の変化が、銀行との契約にどう影響するのかを理解することが重要です。

銀行との契約は別物

夫婦関係と、銀行とのローン契約は、法律上、全く別の関係です。離婚によって夫婦関係は解消されますが、それによって銀行との契約が自動的に変わることはありません。

連帯債務者として契約していた妻は、離婚後も連帯債務者のままです。連帯保証人だった妻は、離婚後も連帯保証人のままです。離婚届を出しても、銀行に対する法律上の責任は一切変わらないのです。

銀行の立場から見れば、離婚は「顧客の私生活上の出来事」に過ぎません。ローンの貸し倒れリスクを減らすために、複数の債務者や保証人を取っているのですから、そのうちの一部が勝手に抜けることを認めるはずがありません。

したがって、「離婚したので、もうローンとは関係ありません」と主張しても、銀行には通用しません。契約を変更するには、銀行と改めて交渉し、銀行の同意を得る必要があります。

夫婦間の取り決めの限界

離婚時に「夫が住宅に住み続け、ローンも夫が払う」という取り決めをすることは一般的です。離婚協議書や公正証書にこの内容を記載し、夫婦間では合意が成立します。

しかし、この取り決めは「夫婦間の約束」であり、「銀行に対する契約変更」ではありません。夫婦間では夫がローンを払う義務を負いますが、銀行との関係では、妻が連帯債務者や連帯保証人である限り、妻にも支払い義務があります。

実際に問題が起きるのは、夫がローンを払わなくなったときです。夫婦間の約束では夫が払うことになっていても、銀行は妻に請求します。妻が銀行に「夫が払うことになっています」と言っても、銀行は「それはあなたたちの問題です。契約上、あなたにも責任があります」と答えるでしょう。

このような事態を避けるには、離婚時に銀行との契約自体を変更する必要があります。しかし、これは非常に困難であることを理解しておかなければなりません。

契約変更の困難さ

銀行との契約を変更し、妻を連帯債務者や連帯保証人から外すことは、理論上は可能ですが、実際には非常に困難です。

銀行が妻を外すことに同意するのは、主に以下のような場合に限られます。まず、夫の収入や資産が十分にあり、単独でもローンを返済できると判断される場合です。離婚時点で、夫が昇進して収入が大幅に増えている、夫が相続で資産を得たなど、状況が改善していれば、銀行も検討する可能性があります。

次に、代わりの連帯債務者や連帯保証人を立てる場合です。例えば、夫の親や兄弟が代わりに保証人になることを申し出れば、銀行は交換に応じることがあります。ただし、代わりの人物も十分な収入や資産を持っている必要があります。

しかし、多くの場合、これらの条件を満たすことは難しく、銀行は契約変更を認めてくれません。特に、住宅ローン契約時に妻の収入を合算して審査を通した場合、妻を外すことは事実上不可能に近いでしょう。

滞納が始まってからでは遅い

最も重要なのは、夫がローンの支払いを滞納し始めてから対処しようとしても、選択肢が非常に限られるという点です。

滞納が始まれば、銀行は連帯債務者や連帯保証人に請求を始めます。この段階で「離婚したので払えません」「夫が払うことになっています」と主張しても、何の効果もありません。銀行は粛々と法的手続きを進め、給与の差し押さえや、最悪の場合は住宅の競売へと進んでいきます。

したがって、対処すべきタイミングは離婚時、またはできれば離婚前です。離婚協議の段階で、住宅とローンをどうするかをしっかりと決め、可能な限り銀行との契約も整理しておくことが重要です。滞納が始まってからでは、取れる手段が大幅に制限されてしまいます。

離婚時の住宅ローン処理の選択肢

では、離婚時に住宅ローンをどう処理すればよいのでしょうか。主な選択肢を見ていきます。

住宅を売却する

最もシンプルで、後々のトラブルが少ないのは、住宅を売却してしまう方法です。売却代金でローンを完済し、残った金額があれば財産分与として分けます。

住宅を売却すれば、「誰がローンを払うか」「誰が住むか」といった問題が一切なくなります。妻が連帯債務者や連帯保証人になっていても、ローンが完済されれば責任も消滅します。お互いに新しい生活をスタートできるという意味でも、メリットがあります。

ただし、売却にはいくつかの問題もあります。第一に、オーバーローン(ローン残高が住宅の売却価格を上回る状態)の場合、売却しても借金が残ります。この残債をどう処理するかが新たな問題になります。残債も夫婦で分担するのか、一方が負担するのか、話し合いが必要です。

第二に、子どもの生活環境を考えると、売却を選択できないこともあります。子どもが学校に馴染んでいる、受験を控えているといった場合、転校や転居を避けたいという理由で、住み続けることを優先することがあります。

夫が住み続ける場合の処理

夫が住宅に住み続け、ローンも夫が払うという選択をする場合、妻がどう対処すべきかはケースによって異なります。

妻が単に連帯保証人になっているだけであれば、前述の通り、銀行と交渉して保証人から外してもらうよう努力します。ただし、これが認められる可能性は低いため、認められない場合に備えて、離婚協議書に「夫がローンを払えなくなり、妻が代わりに払った場合は、その全額を夫に請求できる」という条項を入れておきます。

これは法律上の「求償権」という権利を明確化するものです。実際に妻が銀行に払った場合、その金額を夫に請求できますが、夫に支払能力がなければ回収できません。それでも、法律上の請求権を明記しておくことは重要です。

妻が連帯債務者の場合は、さらに複雑です。連帯債務は「半分ずつ」ではなく「全額の責任」ですから、銀行から見れば夫と妻は対等な債務者です。銀行との契約変更が認められない場合、妻は法律上の責任を負い続けることになります。

この場合の対処法としては、夫に住宅の所有権を完全に移転し、その代わりに他の財産や金銭で調整を受けるという方法があります。ただし、これも銀行の同意が必要な場合があり、簡単ではありません。

妻が住み続ける場合の処理

妻と子どもが住宅に住み続け、ローンの支払いをどうするかという選択もあります。このケースでは、いくつかのパターンが考えられます。

第一のパターンは、妻が自分でローンを払い続ける方法です。妻が連帯債務者であれば、これは自然な選択です。住宅の所有権も妻が取得し、ローンも妻が払う形にします。この場合、夫を連帯債務から外すよう銀行と交渉しますが、妻の収入が十分でなければ認められません。

第二のパターンは、夫がローンを払い続け、妻と子どもが住むという形です。この場合、夫は住んでいない住宅のローンを払うことになりますが、子どものための住居を提供するという意味で、養育費の一部とみなすこともできます。ただし、夫の支払いが滞るリスクがあるため、妻は不安定な立場に置かれます。

第三のパターンは、離婚時に住宅を妻名義に変更し、ローンも妻が借り換える方法です。これができれば最も明確ですが、妻に十分な収入がなければ、銀行は新規のローンを承認してくれません。パートや非正規雇用の場合、借り換えは非常に困難です。

現実的な落としどころを見つける

以上のように、どの選択肢にも一長一短があり、完璧な解決策は存在しないことが多いのが現実です。したがって、離婚時には「理想的な解決」を求めるのではなく、「現実的な落としどころ」を見つけることが重要です。

例えば、理想的には妻を連帯保証人から外したいが、銀行が認めない場合、次善の策として「夫がローンを払えなくなった場合は、住宅を直ちに売却し、妻の負担が最小限になるようにする」という取り決めをします。また、「夫は毎月、妻にローンの支払い証明を送る」という条項を入れ、支払い状況を妻が把握できるようにします。

完璧ではないが、最悪の事態を避けるための現実的な対策を講じる、という視点が重要です。

支払い義務を負っている場合の対処法

すでに連帯債務者や連帯保証人として責任を負っており、それを外すことができない場合、どう対処すればよいのでしょうか。

定期的な支払い状況の確認

夫がローンを払っているかどうかを定期的に確認することが重要です。滞納が始まってから気づくのでは遅すぎます。早期に把握できれば、対処の選択肢が増えます。

離婚協議書や公正証書に、「夫は毎月、妻に対してローンの支払い証明(銀行の領収書のコピーなど)を送付する」という条項を入れておきます。これにより、支払いが滞っていないかを確認できます。

また、可能であれば、銀行に「連帯保証人として、支払い状況を教えてほしい」と依頼することもできます。銀行によっては、連帯保証人からの問い合わせに応じて、滞納の有無を教えてくれることがあります。

支払いが滞り始めたことを早期に把握できれば、夫に連絡を取り、状況を確認し、必要であれば住宅の売却などの対策を早めに講じることができます。

万が一の場合の資金準備

連帯保証人としての責任を外せない以上、最悪の場合、自分が払わなければならなくなる可能性があります。この可能性を完全に無視することはできません。

現実的には、ローン全額を一括で払えるだけの貯蓄を持つことは困難です。しかし、数ヶ月分の滞納を立て替えられる程度の緊急資金を持っておくことは検討に値します。

また、夫が払えなくなった場合に備えて、住宅を速やかに売却できるよう、事前に準備しておくことも有効です。不動産会社に相談し、現在の住宅の市場価値を把握しておく、売却に必要な書類を整理しておくなどです。

法律上の権利の確保

妻が連帯保証人として銀行に支払った場合、その金額は夫に請求できます。これを「求償権」といいます。ただし、求償権は法律上当然に認められるものですが、実際に回収できるかは別問題です。

離婚協議書や公正証書に、「妻が連帯保証人として支払った金額は、夫が妻に全額返済する」と明記しておくことで、求償権をより明確にできます。また、「夫が返済しない場合は、強制執行を認諾する」という条項を入れておけば、公正証書を根拠に夫の給与などを差し押さえることもできます。

ただし、夫に資産や収入がなければ、法律上の権利があっても回収はできません。それでも、権利を明確にしておくことは、心理的な抑止力として機能することがあります。

専門家のサポート

住宅ローンと離婚の問題は、法律的にも金融的にも複雑です。自分だけで判断せず、専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。

弁護士に相談すれば、離婚協議書の作成、銀行との交渉の方法、法律上の権利の確保などについて、専門的なアドバイスが得られます。特に、住宅ローンが絡む離婚は財産分与も複雑になるため、弁護士のサポートは有効です。

ファイナンシャルプランナーに相談すれば、住宅を売却した場合と住み続けた場合の経済的な比較、ローンの借り換えの可能性、離婚後の生活設計などについて、アドバイスが得られます。

不動産の専門家(不動産鑑定士や不動産会社)に相談すれば、住宅の現在価値、売却の見込み、オーバーローンの程度などを正確に把握できます。

これらの専門家を組み合わせて活用することで、より良い解決策が見つかる可能性が高まります。

今後住宅ローンを組む際の教訓

最後に、これから住宅を購入する方、またはすでに離婚を経験した方が将来住宅を購入する際の教訓として、いくつかのポイントを述べます。

契約形態を慎重に選ぶ

住宅ローンを組む際、連帯債務や連帯保証という形態を選ぶ場合は、そのリスクを十分に理解しておくべきです。離婚時に責任を外すことが非常に困難であることを知った上で、判断する必要があります。

もし夫の収入だけで必要な金額が借りられるのであれば、妻を連帯債務者や連帯保証人にしない方が、将来的なリスクは低くなります。税制上のメリット(住宅ローン控除を二人で受ける)と、離婚時のリスクを天秤にかけて、判断しましょう。

離婚の可能性を考慮する

結婚時に離婚を想定することは縁起でもないと思われるかもしれませんが、統計上、結婚の約3分の1は離婚に至ります。住宅ローンは20年、30年という長期の契約ですから、その間に離婚する可能性はゼロではありません。

住宅を購入する際、「もし離婚したらどうするか」という視点も持っておくことは、現実的な判断です。売却しやすい物件を選ぶ、オーバーローンにならない程度の借入額にするなど、離婚時のリスクも考慮に入れることが賢明です。

記録を残す習慣

住宅ローンに関する書類は、すべて保管しておきましょう。契約書、返済予定表、支払いの領収書、銀行とのやり取りの記録などです。

離婚時に「自分は連帯債務者なのか、連帯保証人なのか、それとも関係ないのか」が分からなくなることがあります。契約書を確認すれば明確になりますが、契約書を紛失していると、銀行に問い合わせるなど手間がかかります。

また、離婚後に元配偶者がローンを払っているかを確認するためにも、記録を残す習慣が重要です。

早めの相談

離婚を考え始めた段階で、早めに専門家に相談することをおすすめします。離婚を決意してから急いで対処するよりも、時間をかけて準備する方が、より良い解決策が見つかります。

特に、住宅ローンが絡む離婚は、感情的な問題だけでなく、複雑な法律問題や金融問題を含みます。早い段階で全体像を把握し、選択肢を検討することで、後悔の少ない決断ができるでしょう。

まとめ

離婚時の住宅ローンについて、妻に支払い義務があるかどうかは、契約形態によって決まります。夫単独名義で妻が連帯保証人にもなっていなければ、妻に法律上の支払い義務はありません。しかし、連帯債務者や連帯保証人になっている場合、離婚後も法律上の責任は残ります。

離婚によって夫婦関係は解消されますが、銀行との契約は自動的には変わりません。夫婦間で「夫が払う」と取り決めても、銀行との関係では妻にも責任があり、夫が払えなくなれば妻に請求が来ます。

離婚時の住宅ローン処理の選択肢としては、住宅を売却する、夫が住み続けて払う、妻が住み続けて払うなどがありますが、いずれの選択にも一長一短があります。銀行との契約変更は非常に困難であるため、現実的な落としどころを見つけることが重要です。

連帯債務者や連帯保証人としての責任を外せない場合は、定期的に支払い状況を確認する、万が一の場合の資金を準備する、法律上の権利を明確にするなどの対処が必要です。専門家のサポートを受けながら、慎重に対応しましょう。

住宅ローンは長期の契約であり、離婚の可能性も考慮して契約形態を選ぶこと、記録を残す習慣を持つこと、早めに専門家に相談することが、将来的なトラブルを避けるために重要です。この記事が、住宅ローンと離婚の問題に直面している方の参考になれば幸いです。

この記事を監修した弁護士

代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)

所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。

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