離婚時の養育費の相場を徹底解説|年収別の金額目安と算定方法の完全ガイド
離婚を考えた時、子どもがいる場合に最も気になるのが養育費の問題ではないでしょうか。「毎月いくらもらえるのだろう」「相手の年収だと相場はどれくらい」「算定表の見方が分からない」といった疑問を持つ方は多いはずです。
養育費とは、離婚後に子どもを育てる親が、もう一方の親から受け取る子どもの生活費や教育費のことです。親には子どもを扶養する義務があり、離婚によって一緒に暮らさなくなっても、この義務は消えません。養育費を支払う親を「義務者」、受け取る親を「権利者」と呼びます。
養育費の相場を知ることは、離婚協議を進める上で非常に重要です。相場を知らないまま交渉すると、本来受け取れるはずの金額より低い養育費で合意してしまったり、逆に相手に過度な負担を求めて交渉が難航したりすることがあります。養育費の相場は年収や子どもの人数、年齢によって大きく変動し、一概に「これが相場」とは言えない複雑さがあります。
養育費の金額は、基本的に両親の話し合いで自由に決められます。しかし、話し合いがまとまらない場合や、適正な金額が分からない場合は、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にします。この算定表は、裁判所での調停や審判で使用されており、一般的な相場を知る上で最も信頼できる資料です。
この記事では、養育費算定表の基本的な見方から、実際の年収に応じた具体的な金額例、増額・減額が認められるケース、そして養育費をしっかり受け取るための方法まで、離婚時の養育費について知っておくべき知識を詳しく解説していきます。
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養育費算定表の基本的な見方
養育費の相場を知るための最も基本的なツールが、裁判所が公表している「養育費算定表」です。この表の見方を理解することが、適正な養育費を知る第一歩となります。
算定表の種類と選び方
養育費算定表は、子どもの人数と年齢によって複数の種類に分かれています。子どもが1人の場合、2人の場合、3人の場合でそれぞれ異なる表があり、さらに子どもの年齢が14歳以下か15歳以上かによっても分かれています。
例えば、14歳以下の子どもが1人いる場合は「表1」、15歳以上の子どもが1人いる場合は「表2」を使います。子どもが2人で両方とも14歳以下なら「表3」、上の子が15歳以上で下の子が14歳以下なら「表4」というように、子どもの構成に応じて適切な表を選びます。
子どもが3人以上いる場合も同様に、年齢構成に応じた表が用意されています。まずは自分のケースに該当する表を正確に選ぶことが重要です。
年収の見方と注意点
算定表では、横軸が養育費を支払う親(義務者)の年収、縦軸が養育費を受け取る親(権利者)の年収を表しています。両者の年収が交わる点を見ることで、おおよその養育費の金額が分かります。
年収は、給与所得者の場合は源泉徴収票の「支払金額」欄の金額を使います。これは、税金や社会保険料を引かれる前の総支給額です。手取り額ではないことに注意してください。
自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」に、青色申告特別控除額を足し戻した金額を使います。自営業者の場合、経費の計上方法によって所得が大きく変動するため、給与所得者とは異なる基準が適用されます。
年収には、基本給だけでなく、賞与(ボーナス)、各種手当、残業代なども含まれます。ただし、退職金や一時的な臨時収入は含めないのが一般的です。
算定表から読み取る金額の幅
算定表を見ると、養育費の金額は「2万円から4万円」「4万円から6万円」というように、幅を持って表示されています。これは、個々の事情によって多少の調整が必要であることを示しています。
基本的には、この幅の中間値を基準に考えるのが一般的です。例えば「4万円から6万円」の範囲であれば、5万円を基準として、個別の事情に応じて増減を検討します。
義務者の年収が高く、権利者の年収が低いほど、養育費の金額は高くなります。逆に、義務者の年収が低く、権利者の年収が高い場合は、養育費は低くなります。これは、子どもの生活水準を、両親の経済力に応じて適切に保つという考え方に基づいています。
2019年改定版の変更点
養育費算定表は、2003年に作成されて以来、長年使用されてきましたが、2019年12月に改定されました。新しい算定表では、全体的に養育費の金額が増額される傾向にあります。
改定の主な理由は、2003年当時と比べて、消費税の増税、教育費の上昇、生活費の上昇など、子育てにかかる費用が増加したためです。改定により、多くのケースで月額1万円から2万円程度の増額となっています。
現在、養育費を決める際には、必ず2019年改定版の算定表を使用してください。インターネット上には古い2003年版の情報も残っているため、注意が必要です。裁判所のウェブサイトから、最新版の算定表を確認することをおすすめします。
年収別・子ども人数別の養育費相場
具体的な年収例をもとに、養育費の相場を見ていきましょう。ここでは、養育費を受け取る親の年収を100万円と仮定した場合の金額を紹介します。
子どもが1人(14歳以下)の場合
義務者の年収が300万円の場合、養育費は月額2万円から4万円程度が相場です。義務者の年収が400万円になると、月額4万円から6万円程度に上がります。年収500万円では月額4万円から6万円、年収600万円では月額6万円から8万円程度です。
年収が700万円になると月額6万円から8万円、年収800万円では月額8万円から10万円程度が相場となります。年収1000万円を超えると、月額10万円から12万円、さらに高年収になるほど養育費も増えていきます。
このように、義務者の年収が100万円増えるごとに、養育費はおおよそ1万円から2万円程度増加する傾向があります。ただし、年収が上がるほど増加率は緩やかになります。
子どもが1人(15歳以上)の場合
15歳以上の子どもは、教育費や生活費が増えるため、養育費も14歳以下の場合より高く設定されています。義務者の年収が300万円の場合、月額2万円から4万円程度、年収400万円で月額4万円から6万円程度です。
年収500万円では月額4万円から6万円、年収600万円では月額6万円から8万円程度となります。年収700万円で月額8万円から10万円、年収800万円では月額8万円から10万円程度です。
年収1000万円を超えると、月額12万円から14万円程度が相場となります。15歳以上の場合、高校や大学の教育費が増えることを考慮し、14歳以下の場合より月額1万円から2万円程度高く設定されています。
子どもが2人の場合
子どもが2人いる場合、当然ながら養育費も増額されます。ただし、単純に1人の場合の2倍になるわけではなく、1.5倍から1.8倍程度になるのが一般的です。これは、2人目以降は規模の経済が働くという考え方に基づいています。
子どもが2人とも14歳以下で、義務者の年収が400万円の場合、養育費は月額4万円から6万円程度です。年収500万円では月額6万円から8万円、年収600万円では月額6万円から8万円程度となります。
年収700万円では月額8万円から10万円、年収800万円で月額8万円から10万円、年収1000万円では月額12万円から14万円程度が相場です。
子どもの年齢構成によっても金額は変わります。上の子が15歳以上で下の子が14歳以下の場合は、両方とも14歳以下の場合より若干高くなります。両方とも15歳以上の場合は、さらに高額になります。
子どもが3人以上の場合
子どもが3人以上になると、養育費の総額はさらに増えますが、1人あたりの金額で見ると、2人の場合よりやや抑えられます。これも規模の経済の考え方によるものです。
子どもが3人とも14歳以下で、義務者の年収が500万円の場合、養育費は月額6万円から8万円程度です。年収600万円では月額8万円から10万円、年収700万円で月額8万円から10万円程度となります。
年収800万円では月額10万円から12万円、年収1000万円で月額12万円から14万円程度が相場です。子どもが3人いる場合、義務者の経済的負担も大きくなるため、年収に対する養育費の割合が2人の場合より若干低く抑えられる傾向があります。
養育費が増額・減額されるケース
算定表はあくまで標準的な目安であり、個別の事情によって増額や減額が認められることがあります。どのようなケースで調整が可能なのかを見ていきましょう。
増額が認められる可能性のあるケース
子どもが私立学校に通っている場合、公立学校と比べて学費が高額になります。特に私立中学や私立高校では、年間数十万円から百万円以上の学費がかかることもあります。このような場合、算定表の金額に加えて、学費の一部を追加で請求できることがあります。
ただし、私立学校への進学について、離婚前から両親の合意があった場合や、義務者の収入レベルから私立が妥当と判断される場合に限られます。一方的に私立を選んだ場合は、増額が認められにくい傾向があります。
子どもが重い病気や障害を持っており、通常より医療費や介護費用がかかる場合も、増額の理由になります。定期的な通院、特別な治療、リハビリ、補装具の購入など、特別な支出が必要な場合は、その実費を考慮して養育費が増額されることがあります。
習い事や塾の費用については、増額理由として認められにくいのが現状です。これらは、算定表の金額に含まれる「通常の生活費」の範囲内と考えられることが多いためです。ただし、特殊な才能を伸ばすための教育など、特別な事情がある場合は、考慮されることもあります。
義務者の年収が算定表作成時より大幅に増加した場合も、増額の理由になり得ます。転職や昇進、事業の成功などで収入が増えた場合、子どもの生活水準もそれに応じて向上すべきという考え方から、増額が認められることがあります。
減額が認められる可能性のあるケース
義務者が失業したり、病気で働けなくなったりして、収入が大幅に減少した場合は、減額の理由になります。ただし、一時的な収入減少ではなく、継続的に収入が減る見込みがある場合に限られます。また、自己都合での退職や、故意に収入を減らした場合は、減額は認められません。
義務者が再婚し、新しい配偶者との間に子どもが生まれた場合も、減額の理由になることがあります。扶養すべき家族が増えることで、経済的負担が重くなるためです。ただし、既存の養育費義務が優先されるため、大幅な減額は認められにくいのが実情です。
権利者の収入が大幅に増加した場合も、減額の理由になることがあります。権利者が就職したり、昇進したり、再婚して配偶者の収入が加わったりした場合、子どもの生活に十分な資金があると判断されれば、養育費が減額されることがあります。
子どもが義務者と同居するようになった場合、当然ながら養育費の支払いは不要になります。また、子どもが長期間(数ヶ月以上)義務者のもとで生活する場合は、その期間中の養育費を減額または停止することが認められます。
特別費用の分担
養育費とは別に、特別な費用が発生した場合の分担についても、離婚時に取り決めておくことが望ましいです。特別費用とは、入学金、修学旅行費、受験費用、医療費(保険適用外)、結婚費用など、通常の生活費には含まれない高額な支出を指します。
これらの特別費用について、「発生した場合は両親で折半する」「義務者が3割、権利者が7割負担する」といった取り決めをしておくことで、後々のトラブルを防げます。特に、大学進学費用については、養育費とは別に負担割合を決めておくケースが多く見られます。
ただし、すべての特別費用を義務者に負担させることは難しく、両親の収入バランスを考慮した合理的な分担が求められます。また、事前に相談なく発生させた費用については、負担を求めることが難しい場合もあります。
増額・減額の請求方法
養育費の増額や減額を求める場合、まずは相手と直接交渉します。収入の変化や特別な事情を説明し、合意が得られれば、新しい金額で公正証書を作り直すことをおすすめします。
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に「養育費増額(減額)調停」を申し立てます。調停では、調停委員が間に入り、双方の事情を聞いた上で、適正な金額を提案してくれます。調停でも合意に至らない場合は、審判に移行し、裁判官が判断を下します。
増額や減額を求める際は、客観的な証拠が重要です。源泉徴収票、給与明細、確定申告書、医療費の領収書、学費の納付書など、主張を裏付ける書類をしっかり準備しましょう。単に「生活が苦しい」「お金が足りない」という主観的な訴えだけでは、認められにくいのが実情です。
養育費をしっかり受け取るための方法
養育費の取り決めをしても、実際に継続して支払われるとは限りません。確実に受け取るための方法を知っておきましょう。
公正証書の作成
養育費について合意したら、必ず公正証書にしておくことを強くおすすめします。公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公的な文書で、高い証明力を持ちます。
公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておけば、相手が養育費を支払わなくなった場合、裁判を起こすことなく、直接相手の給与や預金を差し押さえることができます。この手続きは、通常の裁判より迅速で費用も抑えられます。
公正証書の作成費用は、養育費の総額によって異なりますが、数万円程度です。離婚協議書全体を公正証書にする場合は、もう少し高額になります。しかし、将来のトラブルを防ぐ保険と考えれば、決して高い投資ではありません。
公正証書には、養育費の金額だけでなく、支払日(毎月末日など)、支払方法(銀行振込など)、支払期限(子どもが成人するまで、大学卒業までなど)も明記します。曖昧な表現は避け、具体的に記載することが重要です。
調停調書・審判書の効力
家庭裁判所の調停で養育費が決まった場合は「調停調書」が、審判で決まった場合は「審判書」が作成されます。これらの書類も、公正証書と同様に強制執行力を持ちます。
調停調書や審判書があれば、相手が支払いを怠った場合、直ちに強制執行の手続きに入れます。裁判所を通じて決定された事項であるため、証明力も非常に高く、相手も支払い義務を軽視しにくくなります。
ただし、単なる離婚届や、私的に作成した離婚協議書には強制執行力がありません。口約束や、当事者だけで作成した書面では、相手が支払わなくなった時に、改めて裁判を起こす必要があり、時間と費用がかかります。
養育費の不払いへの対処法
養育費が支払われなくなった場合、まずは相手に連絡を取り、支払いを催促します。支払い忘れや振込ミスの可能性もあるため、まずは穏やかに確認しましょう。それでも支払われない場合は、内容証明郵便で正式に請求します。
内容証明郵便でも支払われない場合、公正証書や調停調書があれば、強制執行の手続きに入ります。強制執行では、相手の勤務先が分かっていれば給与を差し押さえることができます。給与の差し押さえは、毎月の給与から継続的に徴収できるため、非常に有効です。
給与の差し押さえでは、養育費の場合、通常の債権と異なり、給与の最大2分の1まで差し押さえることができます。これは、子どもの生活を守るための特別な措置です。
相手の勤務先が分からない場合や、転職を繰り返している場合は、強制執行が難しくなります。この場合、弁護士に依頼して、相手の財産を調査し、預金や不動産を差し押さえることも検討します。
養育費保証サービスの活用
最近では、養育費の不払いに備えた民間の保証サービスも登場しています。これは、相手が養育費を支払わなくなった場合、保証会社が立て替えて支払ってくれるサービスです。
保証サービスを利用するには、月額数千円の保証料が必要ですが、養育費の不払いリスクを考えれば、安心料として価値があると考える方もいます。保証会社は、立て替えた分を相手に請求する手続きも代行してくれるため、自分で催促する精神的負担も軽減されます。
ただし、保証サービスには審査があり、相手の収入状況や信用情報によっては利用できないこともあります。また、保証される金額や期間にも制限があるため、契約内容をよく確認する必要があります。
養育費の時効と請求
養育費を請求できる権利には、時効があります。個々の養育費(例えば、今月分の養育費)は、支払期限から5年で時効になります。つまり、5年以上前の未払い分は、時効を理由に支払いを拒否される可能性があります。
ただし、養育費を請求する権利そのもの(将来にわたって養育費を受け取る権利)には時効がありません。過去に養育費を取り決めていなかった場合でも、今からでも請求できます。ただし、請求できるのは「請求した時点から将来分」であり、過去にさかのぼっての請求は原則として認められません。
例えば、離婚後3年間養育費をもらっていなかった場合、今から請求しても、過去3年分はもらえず、今後の分だけが対象になります。したがって、養育費は、離婚時に必ず取り決めておくことが重要です。
養育費に関するよくある疑問
養育費について、多くの方が抱く疑問とその答えをまとめました。
養育費はいつまで支払うのか
養育費の支払期限は、一般的には「子どもが成人するまで」または「子どもが経済的に自立するまで」とされます。民法改正により、成人年齢は18歳に引き下げられましたが、養育費については、20歳までとする取り決めが多く見られます。
大学進学が一般的になっている現代では、「大学卒業まで(22歳の3月まで)」とするケースも増えています。ただし、大学卒業までとする場合、「大学に進学した場合に限る」という条件をつけることが一般的です。
高校卒業後に就職した場合は、経済的に自立したとみなされ、養育費の支払いが終了することもあります。逆に、子どもが病気や障害で自立が困難な場合は、成人後も養育費の支払いが続くこともあります。
支払期限については、離婚時に明確に取り決めておくことが重要です。「成人まで」という表現だけでは、18歳なのか20歳なのか曖昧になるため、「20歳に達した後の最初の3月まで」といった具体的な表現が望ましいです。
再婚したら養育費はどうなるか
権利者(養育費を受け取る親)が再婚しただけでは、養育費の支払い義務は消えません。子どもの親子関係は、再婚によって変わらないためです。ただし、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は、再婚相手が第一次的な扶養義務者となり、実親の養育費は減額または免除されることがあります。
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。普通養子縁組の場合、実親との親子関係は継続するため、養育費の減額にとどまることが多いです。特別養子縁組の場合は、実親との法律上の親子関係が切れるため、養育費の支払い義務もなくなります。
義務者(養育費を支払う親)が再婚した場合は、前述のとおり、新しい家族を扶養する必要性から、養育費の減額が認められることがあります。ただし、既存の養育費義務が優先されるため、大幅な減額は難しいのが実情です。
収入がない場合でも養育費は払うのか
義務者に収入がない場合でも、法律上の扶養義務は消えません。ただし、現実的に支払い能力がない場合、養育費はゼロまたは非常に低い金額になります。
失業中で求職活動をしている場合、働く能力があるにもかかわらず働いていないとみなされ、「潜在的稼働能力」に基づいて養育費が算定されることもあります。つまり、「働けば得られるはずの収入」をもとに養育費が決められるのです。
生活保護を受けている場合は、基本的に養育費の支払い能力がないと判断されます。ただし、生活保護からの脱却後は、改めて養育費の支払いが求められます。
病気や障害で働けない場合は、医師の診断書などの客観的な証拠が必要です。単に「働きたくない」という理由では、養育費の免除は認められません。
過去の養育費を請求できるか
前述のとおり、養育費は「請求した時点から将来分」が対象であり、原則として過去分の請求はできません。ただし、離婚時に養育費の取り決めをしていたにもかかわらず、相手が支払わなかった場合は、その未払い分を請求できます。
未払い養育費は、5年の時効にかかるため、できるだけ早く請求することが重要です。時効を中断させるには、内容証明郵便で請求するか、調停を申し立てる必要があります。
離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、今から調停を申し立てて養育費を決めることは可能です。ただし、調停で決まるのは「調停申立時以降の養育費」であり、申立前の期間については原則として請求できません。
したがって、離婚後すぐに養育費の取り決めをしておくことが、経済的に最も有利です。時間が経つほど、請求できる総額は減っていきます。
養育費を一括で受け取れるか
養育費は、本来、子どもの成長に合わせて毎月支払われるものですが、当事者間の合意があれば、一括で受け取ることも可能です。義務者が海外移住する、行方をくらます恐れがある、将来の支払いに不安があるといった理由で、一括払いを選択することがあります。
一括払いの金額は、将来支払われるはずの養育費の総額を、現在価値に割り引いて計算します。例えば、月額5万円を10年間受け取る場合、単純計算では600万円ですが、金利を考慮した現在価値は500万円から550万円程度になります。
一括払いのメリットは、確実に受け取れることと、運用によって増やせる可能性があることです。デメリットは、義務者の収入増加による増額請求ができなくなること、使い切ってしまうリスクがあることです。
税務上、養育費は贈与税の対象にならないのが原則ですが、一括で高額を受け取る場合は、贈与とみなされる可能性もあります。税理士に相談して、適切な方法を選択することをおすすめします。
まとめ
離婚時の養育費の相場は、裁判所が公表している養育費算定表を基準に決まります。義務者と権利者の年収、子どもの人数と年齢によって金額が決まり、年収400万円で子ども1人(14歳以下)の場合、月額4万円から6万円程度が標準的な相場です。
ただし、算定表はあくまで目安であり、私立学校への進学、医療費の増加、収入の変動など、個別の事情によって増額や減額が認められることがあります。養育費を確実に受け取るためには、公正証書の作成や、調停調書の取得が重要です。
養育費は子どもの権利であり、親の離婚によって子どもの生活水準が下がることは避けなければなりません。適正な養育費を確保し、確実に受け取るための手続きを踏むことが、子どもの未来を守ることにつながります。この記事が、養育費について悩んでいる方の参考になれば幸いです。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。