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相続 遺言どおりの相続を実現

自筆の遺言書を家庭裁判所で検認|無効主張を退け遺言どおりに相続

広島市佐伯区の50代女性が、弟からの無効主張に対し自筆証書遺言の有効性を立証し、遺言どおりに自宅不動産を相続した事例です。

広島市中区・おりづる法律事務所の相談事例/初回相談60分無料

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SUMMARYご相談の概要

ご相談者50代 女性/パート
お住まいのエリア広島市佐伯区
相手方弟(遺言の無効を主張)
解決方法検認手続+交渉
解決までの期間約6か月

RESULT解決の結果

相手方の主張

「遺言は無効、法定相続分で分けるべき」

結果

遺言の有効性を認めさせ遺言どおり取得

自宅不動産(評価約2000万円)を確保

CONSULTATIONご相談時の状況

母の自筆の遺言書が見つかり、同居して介護をしていたご相談者に自宅を相続させる内容でしたが、弟から「字が震えていて本人が書いたとは思えない。無効だ」と言われて困っているというご相談でした。

ACTION弁護士の対応

まず広島家庭裁判所で検認手続を行い、遺言書の形式要件(全文自筆・日付・署名・押印)を満たしていることを確認しました。筆跡については母の生前の手紙や日記を複数収集して比較し、作成当時の診療記録から判断能力に問題がなかったことも整理して弟に提示しました。

OUTCOME解決内容

弟は裁判での争いを避け、遺言の内容を認めることで合意しました。遺言どおりご相談者が自宅を取得し、弟には預貯金から遺留分に相当する額を支払う形で解決しました。

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POINT解決のポイント(担当弁護士より)

広島の弁護士 平田裕也

代表弁護士
平田 裕也

自筆証書遺言は偽造や能力の争いになりやすい反面、形式が整っていれば簡単には無効になりません。筆跡資料と医療記録を早めに確保できるかが鍵です。見つけた遺言書は開封せず、検認の申立てを行ってください。

※ ご相談者のプライバシー保護のため、事案の特定につながる事情は一部変更しています。記載の金額・期間・結果は当該事案における一例であり、同様の結果をお約束するものではありません。

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