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弁護士コラム

不倫慰謝料と求償権の仕組みをわかりやすく解説

2025.10.30 弁護士コラム

配偶者の不倫が発覚すると、多くの人が「慰謝料を請求したい」と考えるでしょう。怒りや悲しみの感情に押される一方で、実際の手続きや法律の仕組みを理解するのは難しいものです。特に、不倫の慰謝料と深く関わる「求償権」という言葉は聞き慣れず、戸惑う方も少なくありません。

求償権とは、簡単に言えば「加害者同士の間で責任を分け合うための仕組み」です。被害者に慰謝料を払ったあと、その負担をもう一方に求められる権利のことを指します。不倫の場合、配偶者と不倫相手はどちらも責任を負うため、求償権が問題となる場面は決して珍しくありません。

この記事では、不倫慰謝料と求償権の関係を、法律の基礎知識から実際のケースまで丁寧に解説していきます。

不倫慰謝料は誰が支払うのか

まず押さえておきたいのは「不倫慰謝料の支払義務を負うのは誰か」という点です。法律上、不倫は「共同不法行為」とされます。つまり、配偶者と不倫相手の両方が加害者となり、それぞれが被害者に対して損害賠償責任を負う立場にあります。

このため、被害者である配偶者は、不倫をした自分の夫(妻)だけに請求することも、不倫相手だけに請求することも、あるいは両者に分けて請求することもできます。被害者から見れば、誰に対して請求するかを自由に選べるのです。

一方で、請求された側にとっては不公平さを感じやすい場面もあります。そこで登場するのが求償権です。

求償権とは何か

求償権とは、加害者の一方が被害者に対して全額の慰謝料を支払ったとき、もう一方の加害者に対して「あなたも責任があるのだから一部を負担してほしい」と請求できる権利です。

たとえば、被害者が300万円の慰謝料を請求し、不倫相手が全額を支払ったとしましょう。この場合、不倫相手は「自分だけがすべてを負担するのは不公平だ」として、配偶者に150万円、あるいは状況に応じた額を求めることが可能です。

求償権の存在は、不倫慰謝料のやりとりをより複雑にする要素ですが、同時に「公平な分担」を実現するための仕組みでもあります。

負担割合はどのように決まるのか

求償権を行使する場合、問題になるのが「どのくらい負担すべきか」という割合です。これには明確な数式はなく、裁判例などを参考に総合的に判断されます。

一般的に重視されるのは、不倫関係を主導した人物が誰か、不倫の期間や頻度、夫婦関係への影響の大きさ、不倫相手が既婚者であることを知っていたかどうか、といった事情です。

例えば、配偶者が積極的に不倫を続けていたケースでは配偶者の負担割合が大きくなる傾向があります。一方で、不倫相手が既婚であることを知らされず、だまされて関係を持ってしまった場合には、不倫相手の責任が軽くなる可能性もあります。

実際に起こりやすいトラブル

求償権が関わると、加害者同士の間で新たな争いが生じることもあります。たとえば、不倫相手が先に全額を支払った後に配偶者へ求償したものの、「家庭内の問題だから支払わない」と拒まれるケースがあります。また、配偶者が慰謝料を支払ったあと、不倫相手が連絡を絶ち、求償が難しくなることもあります。

さらに、負担割合をめぐって意見が対立し、別の訴訟に発展することさえあります。被害者にとっては慰謝料が支払われて解決したはずなのに、加害者同士が泥沼化してしまうのです。

慰謝料と求償権に関する誤解

慰謝料や求償権については、誤解されやすい点がいくつかあります。

「不倫相手だけが責任を負う」と思い込んでいる人も多いですが、実際には配偶者も同じ立場で責任を負います。また、「慰謝料を支払えばそれで終わり」と考える人も少なくありません。しかし、支払った側が後から求償権を行使することがあるため、一度払っても問題が完全に終結するわけではないのです。

求償権はあくまで加害者同士の調整手段であるという点を理解しておくことが大切です。

弁護士に相談する必要性

慰謝料と求償権が関わる不倫問題は、法律的にも心理的にも非常に複雑です。被害者側としては「誰に請求すべきか」、加害者側としては「どの程度負担すべきか」という判断が難しいため、専門家の助言が欠かせません。

弁護士に相談すれば、請求可能な範囲や金額を冷静に整理できるだけでなく、交渉や裁判の際にも有利に進められます。また、感情的なやり取りを避け、第三者として公平な立場から問題を解決へ導いてもらえる点も大きな安心材料です。

まとめ

不倫慰謝料の問題は、被害者にとって大きな精神的打撃となるだけでなく、加害者同士の間でも責任分担をめぐる争いに発展することがあります。その鍵を握るのが「求償権」です。

求償権を正しく理解すれば、慰謝料の支払いにおける不公平を避けることができ、また今後の対応をより現実的に考えることができます。
そして何より、複雑な不倫トラブルをできるだけ早く解決するためには、専門家の力を借りることが一番の近道です。

もし「慰謝料を請求したい」「求償権のことが不安」と感じているなら、今の段階で弁護士に相談してみることをおすすめします。

この記事を監修した弁護士

代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)

所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。

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