広島でDVから逃れて離婚するための完全ガイド|今すぐ知るべき保護と法的手続き
あなたの身に危険が迫っているなら、今すぐ110番してください 広島市配偶者暴力相談支援センター:082-254-0220(24時間対応) DV相談ナビ:#8008(全国共通・最寄りの相談窓口につながります)
殴られた。蹴られた。物を投げつけられた。首を絞められた。
配偶者からの暴力は、犯罪です。「夫婦だから」「家族だから」許されることではありません。我慢する必要も、隠す必要もありません。
この記事は、広島でDV被害に遭っている方が、安全に逃れて離婚するための実践的なガイドです。今日からできる身の守り方、証拠の集め方、利用できる支援制度、そして法的な手続きまで。命を守るための情報を、緊急度の高い順にお伝えします。
通常の離婚とは違い、DV離婚では「スピード」と「安全確保」が最優先です。読みながら、今すぐ実行できることから始めてください。
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目次 [閉じる]
【緊急】今すぐ実行すべき5つの安全対策
暴力がエスカレートする前に、まず身を守る準備をしましょう。
緊急連絡先を携帯に登録
すぐに電話できる体制を
- 警察:110
- DV相談ナビ:#8008
- 広島市配偶者暴力相談支援センター:082-254-0220
- 実家や友人の電話番号(複数)
スマホの緊急連絡先に登録しておけば、ロック画面からでも電話できます。
逃げる時の持ち物リストを作る
いざという時、慌てて何も持たずに逃げることになりがちです。事前にリストを作り、すぐに持ち出せる場所にまとめておきましょう。
絶対に必要なもの
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証)
- 通帳とキャッシュカード、印鑑
- 携帯電話と充電器
- 家や車の鍵
- 常備薬
子どもがいる場合
- 子どもの身分証明書(保険証、母子手帳など)
- 子どもの着替えとおむつ
- 学校の連絡先
あれば持っていくもの
- 現金(数万円あると安心)
- DVの証拠(写真、診断書、メモ)
- 年金手帳
- 戸籍謄本や住民票(コピーでも可)
これらを目立たない袋やリュックに入れて、クローゼットの奥や車のトランクなど、相手に気づかれない場所に隠しておきましょう。
信頼できる人に状況を伝えておく
DVのことを誰かに話しておくことは、命を守ることにつながります。
実家の親、兄弟姉妹、親友。信頼できる人に、「実は暴力を受けている」と打ち明けてください。
「何かあったら連絡する。その時はすぐに来てほしい」「○日以内に連絡がなかったら、警察に通報してほしい」。こうした約束をしておくだけで、安全性が高まります。
避難場所を決めておく
いざという時、どこに逃げるか。事前に決めておきましょう。
選択肢
- 実家(相手が場所を知らない親族の家も可)
- 友人の家
- ホテル
- DVシェルター(広島県女性総合相談支援センター等)
- 警察署(一時的な避難場所として)
シェルターは場所が秘密で、加害者に居場所を知られる心配がありません。後述する支援機関に相談すれば、利用方法を教えてもらえます。
スマホの位置情報をオフにする
GPSで居場所を追跡されないよう、スマホの設定を確認しましょう。
- 位置情報サービスをオフ
- 「友達を探す」「位置情報の共有」などの機能をオフ
- 相手がインストールした可能性のあるアプリをチェック(見覚えのないアプリは削除)
新しいスマホを用意できるなら、それが最も安全です。古いスマホは電源を切って、避難後に処分しましょう。
DV(ドメスティック・バイオレンス)の全体像を理解する
落ち着いて行動するために、DVとは何か、基本を理解しましょう。
DVとは何か
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、配偶者や恋人など親密な関係にある者からの暴力のことです。法律上は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)で定義されています。
DVの種類
身体的暴力 殴る、蹴る、平手打ち、髪を引っ張る、物を投げつける、首を絞める、突き飛ばす、階段から突き落とす、熱湯をかける、刃物で脅す。
精神的暴力 大声で怒鳴る、侮辱する、無視する、生活費を渡さない、外出を禁止する、行動を監視する、「殺すぞ」と脅す、大切なものを壊す、ペットを虐待する。
性的暴力 性行為を強要する、避妊に協力しない、中絶を強要する、見たくないポルノを見せる、性的な行為を強要する。
経済的暴力 生活費を渡さない、仕事を辞めさせる、収入を取り上げる、借金を負わせる。
社会的隔離 友人や家族との交流を禁止する、外出を制限する、携帯電話やメールをチェックする、行動を監視する。
DVのサイクル
DVには、特徴的なサイクルがあります。
第1段階:緊張の蓄積期 些細なことでイライラする、機嫌が悪い、被害者は相手の顔色を伺いながら生活する。
第2段階:爆発期 暴力が起こる。殴る、蹴る、物を壊す。
第3段階:ハネムーン期 暴力の後、加害者は優しくなる。「もうしない」と謝る、プレゼントを買ってくる。被害者は「変わってくれるかも」と期待する。
そして再び第1段階へ
このサイクルを繰り返すうちに、暴力の程度はどんどんエスカレートしていきます。「今回は本当に変わってくれる」という期待は、ほとんどの場合、裏切られます。
なぜ被害者は離れられないのか
「なぜ逃げないの?」と思う人もいるでしょう。でも、被害者が離れられないのには、理由があります。
恐怖 「逃げたら殺される」「もっとひどいことをされる」という恐怖。
経済的な依存 専業主婦で収入がない、仕事を辞めさせられた。離婚後の生活が不安。
子どものため 「父親がいないと子どもが可哀想」「子どもを連れて逃げられない」。
孤立 友人や家族との交流を断たれ、相談できる人がいない。
自責の念 「自分が悪い」「自分がもっと良い妻(夫)になれば、暴力はなくなる」と思い込まされている。
愛情と期待 「本当は優しい人」「変わってくれるはず」という期待。
でも、あなたが悪いわけではありません。暴力を振るう方が100%悪いのです。
DVは命に関わる
DVは、エスカレートします。最初は平手打ちだったものが、殴る蹴るになり、武器を使うようになり、最悪の場合、命を奪われることもあります。
警察庁の統計によると、配偶者からの暴力による死亡事件は、毎年数十件発生しています。「まさか殺されることはないだろう」と思っていた被害者が、命を落としているのです。
「まだ大丈夫」ではありません。今すぐ、行動を起こしてください。
広島で利用できるDV支援機関と相談窓口
一人で抱え込まず、専門機関の力を借りましょう。広島には、あなたを助けてくれる機関がたくさんあります。
広島市配偶者暴力相談支援センター
連絡先:082-254-0220(24時間対応) 住所:広島市中区基町10-52 広島市こども未来局こども・家庭支援課内
DV被害者のための総合的な支援を行っています。相談、緊急時の一時保護、自立支援。すべて無料です。
匿名での相談も可能。「まだ離婚するかわからない」という段階でも、相談できます。
広島県女性総合相談支援センター(エソール広島)
連絡先:082-247-1120 受付時間:月〜土曜 9:00〜16:00(祝日・年末年始を除く) 住所:広島市中区大手町1-2-1 おりづるタワー10階
女性が抱える様々な悩みの相談窓口。DV相談も受け付けています。必要に応じて、一時保護施設への入所も調整してくれます。
広島県警察 性犯罪被害相談電話
連絡先:082-228-0110(または#8103) 受付時間:24時間対応
性的DVを受けている場合、こちらにも相談できます。被害届の提出方法なども教えてもらえます。
各市町の相談窓口
福山市配偶者暴力相談支援センター 連絡先:084-928-1043
呉市配偶者暴力相談支援センター 連絡先:0823-25-3179
東広島市男女共同参画推進室 連絡先:082-420-0927
お住まいの市町にも、相談窓口があります。市役所や区役所に問い合わせてください。
弁護士会の法律相談
広島弁護士会 連絡先:082-228-0230 広島市中区上八丁堀2-73
無料法律相談を実施しています(要予約)。DV被害を受けていることを伝えれば、専門の弁護士を紹介してくれます。
法テラス広島
連絡先:0570-078-377 住所:広島市中区上八丁堀3-3 広島三井ビルディング2階
収入が一定以下の方は、無料で法律相談を受けられます。弁護士費用の立替制度もあります。
民間支援団体
NPO法人 ウィメンズネット・ひろしま DV被害者の支援を行う民間団体。同行支援、居場所づくりなどを行っています。
DVの証拠を安全に集める方法
離婚を有利に進めるため、そして保護命令を得るためにも、証拠は重要です。ただし、安全が最優先。無理はしないでください。
怪我の写真を撮る
暴力を受けて怪我をしたら、必ず写真を撮りましょう。
撮影のポイント
- できるだけ早く撮影(アザが消える前に)
- 顔全体と怪我の部分、両方を撮影
- 複数の角度から撮影
- 日付がわかるように(新聞と一緒に撮る、スマホなら自動で日時が記録される)
- 全身の写真もあると良い
写真は、クラウドにバックアップを取っておきましょう。スマホを壊される可能性もあります。
診断書を取得する
怪我をしたら、すぐに病院に行って診断書をもらってください。
診断書に記載してもらうべきこと
- 怪我の詳細(打撲、擦過傷、骨折など)
- 受傷日時
- 「夫(妻)から殴られた」など、原因
診断書は、DVの客観的な証拠として非常に強力です。恥ずかしがらず、正直に医師に伝えましょう。
広島市内の病院なら、夜間休日診療所もあります。すぐに受診してください。
警察に相談・通報する
暴力を受けたら、警察に通報してください。110番です。
警察が来れば、記録が残ります。被害届を出せば、さらに正式な記録になります。
「被害届を出すと、相手が逮捕されてしまうのでは?」と心配する方もいますが、被害届を出したからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません。でも、記録は残ります。それが後で保護命令を得る際の証拠になります。
広島県警では、DV被害の相談記録も残してくれます。通報や相談をした回数、日時。これらがすべて証拠になります。
日記をつける
いつ、どこで、どんな暴力を受けたか。詳しく記録しましょう。
記録すべき内容
- 日時
- 場所
- 暴力の内容(殴られた、蹴られた、物を投げつけられた、など具体的に)
- 怪我の程度
- その時の状況(何がきっかけだったか)
- 目撃者の有無
手書きのノートに、その日のうちに書くのがベスト。改ざんされていないことを示せます。
壊された物の写真
物を壊された場合も、写真を撮っておきましょう。
壊れた食器、穴の開いた壁、壊された携帯電話。これらも、DVの証拠になります。
録音
暴言を吐かれている時、怒鳴られている時。可能なら録音しましょう。
スマホのボイスレコーダー機能で十分です。ポケットやカバンに忍ばせて録音してください。
ただし、録音しようとして相手を刺激し、さらに暴力がエスカレートしては本末転倒です。安全を最優先に。
メールやLINEの保存
「殺すぞ」「どこに逃げても見つけ出す」といった脅迫のメッセージがあれば、スクリーンショットを取って保存しましょう。
第三者の証言
DVを目撃した人がいれば、証言してもらえるようお願いしましょう。
子ども、近所の人、友人、親族。「○月○日、○○さんが夫から殴られているのを見ました」という証言書を書いてもらえると、証拠になります。
DVから安全に逃れる具体的な方法
証拠が集まったら、または危険が迫っているなら、逃げる準備をしましょう。
逃げるタイミング
ベストなタイミング
- 相手が仕事に行っている間
- 相手が出張で不在の時
- 相手が寝ている時(ただし起こさないように)
避けるべきタイミング
- 相手が酔っている時
- 相手が興奮している時
- 密室で二人きりの時
冷静に、計画的に。焦りは禁物ですが、危険を感じたら即座に逃げてください。
子どもを連れて逃げる
子どもがいる場合、必ず一緒に連れて逃げてください。
子どもを残して逃げると、後で親権争いで不利になります。また、子どもが相手に「人質」にされる可能性もあります。
学校には後から連絡すれば大丈夫です。まず安全な場所に避難することが最優先。
避難先での注意
実家に避難する場合 相手が場所を知っているなら、実家も安全ではありません。相手が押しかけてくる可能性があります。
その場合、警察に事前に相談しておきましょう。「元配偶者が来るかもしれない」と伝えておけば、すぐに対応してもらえます。
シェルターに避難する場合 シェルターは場所が秘密なので、最も安全です。広島市や県の相談窓口に連絡すれば、手配してもらえます。
シェルターでは、食事や生活必需品が提供されます。滞在期間は通常2週間程度ですが、状況に応じて延長も可能です。
滞在中に、今後の生活について相談員がサポートしてくれます。アパートの契約、就職活動、子どもの転校手続きなど。
住民票を移す際の注意
避難先に住民票を移す際、「住民票の閲覧制限」の手続きを忘れずに行いましょう。
これをしないと、相手があなたの住民票を取得して、居場所がバレてしまいます。
市区町村の窓口で、「DV被害者なので、住民票の閲覧制限をお願いします」と伝えてください。警察や配偶者暴力相談支援センターの証明書があれば、すぐに手続きできます。
携帯電話・銀行口座
相手と共有していた携帯電話の契約や、銀行口座は、できるだけ早く解約または変更しましょう。
携帯電話の位置情報や通話履歴から、居場所がバレる可能性があります。
銀行口座も、相手が引き出せる口座は空にして、新しい口座を作りましょう。
SNSの注意
Facebook、Instagram、Twitter。SNSに現在地がわかるような投稿をしないよう、十分注意してください。
友人に対しても、「今、DVから逃げている。SNSには何も投稿しないで」とお願いしましょう。
保護命令の申立て
相手の接近を法的に禁止できる「保護命令」について説明します。
保護命令とは
配偶者からの身体的暴力または生命・身体に対する脅迫を受けた場合、裁判所に申し立てることで、相手に以下の命令を出してもらえる制度です。
命令の種類
接近禁止命令 6ヶ月間、あなたの身辺につきまとったり、住居や勤務先などの近くをうろついたりすることを禁止。
退去命令 2ヶ月間、自宅から退去し、家の付近をうろつくことを禁止。
電話等禁止命令 6ヶ月間、電話やメール、SNSでの連絡を禁止。
子どもへの接近禁止命令 6ヶ月間、子どもの身辺につきまとることを禁止。
親族等への接近禁止命令 6ヶ月間、あなたの親族や友人への接近を禁止。
申立て方法
広島地方裁判所に申立書を提出します。
必要書類
- 保護命令申立書
- DVを証明する資料(診断書、写真、警察の相談記録など)
- 配偶者暴力相談支援センターまたは警察への相談証明書
弁護士に依頼すれば、申立書の作成から裁判所への同行まで、すべてサポートしてもらえます。
保護命令違反の罰則
保護命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑事罰があります。
もし相手が命令を破って接近してきたら、すぐに警察に通報してください。逮捕してもらえます。
DV離婚の法的手続き
ここからは、離婚の法的手続きについて説明します。
DVは明確な離婚事由
DVは、民法第770条の「婚姻を継続し難い重大な事由」に明確に該当します。相手が離婚を拒否しても、裁判で離婚が認められます。
協議離婚は避ける
DV加害者と直接交渉するのは危険です。協議離婚を目指すのは避けた方が良いでしょう。
弁護士を介して交渉するか、最初から調停や裁判に進むことをお勧めします。
調停を申し立てる
広島家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停では、あなたと相手が別々の部屋で待機し、調停委員が交互に話を聞きます。相手と顔を合わせることはありません。
DV案件であることを伝えれば、裁判所も特別な配慮をしてくれます。入口を別にする、時間をずらす、警備員を配置する、などの対応が取られます。
裁判で争う
調停で合意に至らない場合、裁判で決着をつけます。
証拠がしっかりしていれば、DVを理由とした離婚は、ほぼ確実に認められます。
親権
DV加害者に親権が渡ることは、ほとんどありません。子どもへの悪影響が明らかだからです。
特に、子どもの前でDVが行われていた場合、「面前DV」として、子どもへの虐待とも見なされます。
慰謝料
DVを理由とした慰謝料の相場は、50万円から500万円程度です。
暴力の程度、期間、怪我の重さ、後遺症の有無などによって変わります。
骨折や入院が必要なほどの重傷、PTSDなどの精神疾患を発症、複数年にわたる継続的な暴力。こうしたケースでは、300万円、500万円、あるいはそれ以上の慰謝料が認められることもあります。
財産分与
DVがあっても、財産分与は基本的に2分の1ずつです。
ただし、DVが原因で仕事ができなくなった、医療費がかかった、などの事情があれば、配分が変わることもあります。
養育費
DVと養育費は別問題です。暴力を振るった親でも、子どもの親であることに変わりはなく、養育費を支払う義務があります。
面会交流
DV加害者との面会交流は、慎重に判断されます。
子どもが会いたがらない、会わせることで子どもに悪影響がある、面会交流を口実にあなたに接触しようとする恐れがある。こうした事情があれば、面会交流を制限または拒否できます。
DV離婚で弁護士に依頼すべき理由
DV離婚では、弁護士の存在が極めて重要です。
身の安全を守ってもらえる
弁護士がいれば、相手と一切接触せずに離婚手続きを進められます。すべての連絡を弁護士経由にできます。
調停でも裁判でも、弁護士が代理人として出席してくれます。あなたは相手の顔を見なくても済みます。
保護命令の申立てをサポートしてもらえる
保護命令の申立書作成、必要書類の準備、裁判所への同行。すべて弁護士がサポートしてくれます。
一人で手続きするのは大変ですが、弁護士がいれば安心です。
証拠集めをアドバイスしてもらえる
「どんな証拠が有効か」「どう集めればいいか」。弁護士なら的確にアドバイスできます。
証拠が不十分な状態で離婚を切り出すと、不利になることもあります。事前に弁護士に相談して、戦略を立てましょう。
適切な慰謝料を請求してもらえる
DVでの慰謝料は、ケースによって金額が大きく変わります。
弁護士なら、過去の判例やあなたの被害の程度から、適切な金額を算出できます。低すぎて損をすることも、高すぎて却下されることもありません。
子どもの親権を確実に取ってもらえる
DV加害者に親権が渡ることはほぼありませんが、油断は禁物です。
弁護士がいれば、「この親に親権を渡すことは、子どもの福祉に反する」と、法的に明確に主張してくれます。
迅速に手続きを進めてもらえる
DV離婚は、スピードが大切です。早く離婚を成立させて、安全で安心な生活を取り戻したいですよね。
弁護士がいれば、手続きを迅速に進められます。書類の準備、裁判所への申立て、相手との交渉。すべてプロのスピードで進みます。
精神的な支えになってもらえる
DV被害者は、「自分が悪いのでは」「離婚なんてできないのでは」と、自信を失っていることが多いです。
弁護士に「あなたは悪くない」「必ず離婚できます」「一緒に戦いましょう」と言ってもらえるだけで、どれだけ心強いでしょうか。
費用の心配
「弁護士費用が払えない」という方も、諦めないでください。
法テラスの民事法律扶助制度を使えば、弁護士費用を立て替えてもらえます。収入が一定以下なら、分割での返済も可能です。
DV被害者の場合、特に優遇措置があります。まずは法テラスや弁護士に相談してみてください。
DV離婚後の生活を立て直す
離婚が成立したら、新しい生活を立て直しましょう。広島には、様々な支援制度があります。
生活保護
収入がなく、生活に困窮している場合、生活保護を受けられます。
広島市の各区役所、または市町村役場の福祉課で相談できます。
児童扶養手当
ひとり親家庭には、児童扶養手当が支給されます。子どもの人数や所得に応じて、月額数万円が支給されます。
母子生活支援施設
母子家庭が生活を立て直すまでの間、住居を提供してくれる施設です。広島市にも複数あります。
就労支援
広島県ひとり親家庭等就業・自立支援センターでは、就職相談、職業紹介、職業訓練などのサポートを行っています。
連絡先:082-227-2377
住宅支援
ひとり親家庭向けの公営住宅があります。通常より優先的に入居できます。
広島市住宅政策課や各市町村に相談してください。
医療費助成
ひとり親家庭には、医療費の助成制度があります。親と子の医療費が無料または軽減されます。
心のケア
DVによるトラウマは、簡単には癒えません。専門家のカウンセリングを受けることをお勧めします。
広島市こころの健康センター(082-245-7746)では、無料で相談できます。
最後に:あなたは一人じゃない
DVに苦しんでいるあなたへ。
暴力は、絶対に許されません。「夫婦だから」「家族だから」という理由で、暴力が正当化されることはありません。
あなたは悪くありません。どんな理由があっても、暴力を振るう方が100%悪いのです。
「自分が我慢すれば」「子どものために」。そう思う必要はありません。暴力のある家庭で育つことは、子どもにとっても大きな傷になります。
DVから逃れることは、逃げることではありません。自分の命を守る、子どもを守る、正当な行動です。
広島には、あなたを助けてくれる機関がたくさんあります。支援センター、警察、弁護士。みんな、あなたの味方です。
一人で抱え込まないでください。今日、今すぐ、誰かに相談してください。
この記事を読んでいるあなたが、一日も早く暴力から解放され、安全で穏やかな日々を取り戻せることを、心から願っています。
あなたには、幸せに生きる権利があります。 暴力のない人生を、取り戻してください。
緊急連絡先(再掲)
- 警察:110
- DV相談ナビ:#8008
- 広島市配偶者暴力相談支援センター:082-254-0220(24時間)
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。