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既に離婚している場合の共同親権への変更|施行後の選択肢と慎重に検討すべき理由

2026.02.09 弁護士コラム

2024年5月に成立した民法改正により、離婚後の共同親権制度が導入されることになりました。この新制度について、既に離婚している方から「自分たちも共同親権に変更できるのか」という問い合わせが増えています。離婚から数年が経過し、元配偶者との関係が落ち着いてきた方、子どもが成長して非親権者との関わりを望むようになった方など、状況は様々です。

改正法の施行後、既に離婚している方にどのような選択肢が生まれるのかについては、現時点では詳細が確定していません。ただし、法改正の議論の中では、既存の離婚についても何らかの形で親権変更の道が開かれる可能性が示唆されています。

本記事では、現時点で分かっている情報を基に、既に離婚している方が今後どのような選択肢を持つ可能性があるのか、そして共同親権への変更を検討する際にどのような点を慎重に考えるべきかについて解説します。ただし、具体的な手続きや要件は施行時に確定するため、本記事の内容はあくまで「現時点での見通し」として理解していただく必要があります。

重要な注意:本記事の内容は20245月の改正民法成立時点の情報に基づく見通しであり、施行後の実際の運用とは異なる可能性があります。実際に検討される際は、施行後の正式な情報を確認し、必ず専門家に相談してください。

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既存の離婚に対する新制度の位置づけ

改正法が施行された後、既に離婚している方の親権はどうなるのでしょうか。

自動的な変更はない

まず明確にしておくべきは、改正法が施行されても、既に単独親権となっている離婚について、自動的に共同親権に切り替わることはないという点です。施行時点で既に確定している親権の状態は、当事者が何もしなければそのまま継続します。

これは法律の基本原則に基づいています。既に確定した法律関係を、新しい法律が遡って変更することは、法的安定性を損なうため、原則として行われません。離婚時に父母が話し合い、または裁判所が判断して決めた親権の形態は、それが決められた時点の法律に従って有効に成立しており、新法の施行によって無効になることはありません。

したがって、現在単独親権で離婚している方は、施行後も引き続き同じ親権の状態が続きます。現在の親権者はそのまま親権者であり続け、非親権者は非親権者のままです。「新しい制度ができたから、自分も自動的に共同親権になる」という誤解をしないことが重要です。

親権変更の可能性

ただし、改正法の議論では、既に離婚している方についても、一定の手続きを経て親権の形態を変更できる仕組みが必要ではないかという指摘がありました。離婚から数年が経過し、当時とは状況が変わっている家庭も多く、中には共同親権の方が適している状況に変化しているケースもあるためです。

従来から、民法では親権者の変更制度が存在します。例えば、母親が親権者だったが、その後の事情変更により父親に親権者を変更する、といった手続きです。この既存の親権者変更制度を活用する形で、共同親権への変更も可能になるのではないかと考えられています。

ただし、具体的にどのような要件で、どのような手続きで変更できるのかは、施行までに政省令や裁判所の運用ルールで定められる予定です。現時点で「こうすれば変更できる」と断言できる状況にはありません。

施行時期と情報の確認

改正民法の施行は2025年中を予定していますが、正確な施行日は政令で定められます。施行日が近づけば、法務省や裁判所のウェブサイトで、具体的な手続き方法、必要な書類、費用などの詳細情報が公表される見込みです。

既に離婚している方で、共同親権への変更を検討している場合は、これらの公式情報を注視することが重要です。インターネット上の不確実な情報や噂に惑わされず、公式な発表を待つべきです。また、施行直後は運用が固まっていない可能性もあるため、弁護士などの専門家に相談しながら慎重に進めることをおすすめします。

変更を検討する前に理解すべきこと

共同親権への変更を検討する前に、いくつかの基本的な点を理解しておく必要があります。

親権変更は子どもの生活に影響を与える

親権の形態を変更することは、単なる法律上の手続きではなく、子どもの実際の生活に影響を与える可能性があります。共同親権になれば、重要な決定について父母が協議する必要が生じ、場合によっては決定に時間がかかることもあります。子どもが新しい状況に適応する必要も出てくるでしょう。

離婚から数年が経過している場合、子どもは現在の生活パターンに慣れています。学校や友人関係も安定しているかもしれません。そのような状況で親権の形態を変えることが、子どもにとって本当にプラスになるのか、それとも不必要な変化を強いることになるのか、慎重に見極める必要があります。

特に、子どもが思春期に入っている場合は、親権の変更という話題自体がストレスになることがあります。「お父さんとお母さん、どっちがいいの?」と聞かれているように感じ、板挟みになる子どももいます。変更を検討する際は、子どもの年齢や性格、現在の心理状態を十分に考慮すべきです。

変更には正当な理由が必要

親権の変更は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。裁判所は「子の利益」という観点から、変更が適切かどうかを判断します。単に父母が希望するだけでは不十分で、変更することが子どもにとって有益であることを説明できなければなりません。

離婚時に単独親権と決めた理由が、現在も妥当なのであれば、わざわざ変更する必要性は認められにくいでしょう。例えば、離婚時に「父母の対立が激しいため、単独親権が適切」と判断されたのであれば、現在も対立が解消されていない限り、共同親権への変更は難しいと考えられます。

逆に、離婚時とは状況が大きく変わり、当時は想定されていなかった事情が生じている場合は、変更の必要性が認められやすくなります。子どもが成長して自分の意思を明確に表明できるようになった、離婚後に父母の関係が改善し協力的になった、非親権者が積極的に養育に関わるようになったなど、具体的な変化があることが重要です。

父母の協力関係が前提

共同親権は、父母が協力して子どもを養育することを前提とした制度です。したがって、共同親権への変更を検討する際、最も重要なのは「父母が協力できるか」という点です。

離婚後、元配偶者とどのような関係を築いてきたかを振り返ってみましょう。面会交流は円滑に実施されているか、子どもに関する情報を共有できているか、必要な時に冷静に話し合えるか。これらの実績がなければ、共同親権にしても機能しない可能性が高いでしょう。

逆に、離婚後も子どものために協力的な関係を維持してきた実績があれば、共同親権への変更が認められやすくなります。養育費が滞りなく支払われている、面会交流が定期的に行われている、学校行事に両親が参加している、子どもの進路について情報交換をしているなど、具体的な協力の実績を示すことが重要です。

変更の動機を見つめ直す

なぜ共同親権への変更を希望するのか、その動機を冷静に見つめ直すことも大切です。本当に子どものためなのか、それとも別の目的があるのか、正直に自問してみましょう。

養育費の減額を狙っている、元配偶者への対抗心から、親としての見栄やプライドのためといった動機では、裁判所は変更を認めません。また、仮に認められたとしても、そのような動機で始めた共同親権は、子どもにとって有害になる可能性が高いでしょう。

一方、子ども自身が非親権者との関わりを強く望んでいる、非親権者が真摯に養育に関わりたいと考えている、重要な決定に両親の視点を反映させることが子どもの利益になるといった動機であれば、変更を検討する価値があります。

変更が適切な状況と適さない状況

どのような場合に共同親権への変更が適しているのか、または避けるべきなのかを考えてみます。

変更が適している可能性のある状況

離婚から数年が経過し、当時とは状況が大きく変わっているケースがあります。例えば、離婚直後は感情的な対立が激しかったものの、時間の経過とともに冷静になり、子どものために協力できる関係に変化した場合です。離婚時の傷が癒え、お互いを尊重できるようになったのであれば、共同親権も機能する可能性があります。

子どもが成長し、自分の意思を明確に表明できるようになった場合も、変更を検討する価値があるかもしれません。小学校高学年から中学生、高校生になると、子どもは自分と両親の関係について考えるようになります。非親権者ともっと深く関わりたい、両親に平等に愛されていると感じたいという子どもの気持ちがあれば、それを尊重することも一つの選択です。

また、非親権者が離婚後も継続的に子どもと関わり、養育に積極的に参加してきた実績がある場合も、共同親権への変更が適している可能性があります。定期的な面会交流を続け、子どもの学校行事に参加し、子どもの成長を見守ってきた親であれば、法律上も親権を共有することが、実態に即していると言えるでしょう。

変更が適さない状況

一方、離婚の原因となった問題が解決していない場合、共同親権への変更は避けるべきです。特にDVや虐待があった場合は、どれだけ時間が経過しても、加害者に親権を与えることは子どもの安全を脅かします。「もう暴力は振るわない」「改心した」という言葉を信じてはいけません。DVや虐待の加害者は、しばしば一時的に態度を改めることで、再び被害者や子どもに接近しようとします。

父母の対立が現在も続いている場合も、共同親権は機能しません。面会交流の実施について毎回トラブルになる、養育費の支払いをめぐって頻繁に争っている、互いに訴訟を起こし合っているといった状況では、共同での決定は不可能です。このような状態で無理に共同親権にすると、重要な決定のたびに紛争が生じ、子どもが最も苦しむことになります。

現在の養育環境が非常に安定しており、子ども自身も満足している場合、あえて変更する必要はないかもしれません。現親権者のもとで子どもが健やかに成長しており、非親権者との面会交流も適切に実施されているのであれば、「今のままで十分」という判断もあります。法律上の形式を変えることが目的ではなく、子どもの幸せが目的であることを忘れてはなりません。

非親権者の側に問題がある場合も、変更は認められないでしょう。離婚後、子どもにほとんど会っていない、養育費も払っていない、子どもの生活に無関心だったという場合、今さら親権を求めても説得力がありません。また、アルコール依存症や薬物依存症、ギャンブル依存症などの問題を抱えている場合、安定した住居や収入がない場合なども、親権を与えることは子の利益に反します。

検討する際の具体的なステップ

もし共同親権への変更を真剣に検討するのであれば、以下のようなステップで進めることをおすすめします。

まずは自分の気持ちを整理する

感情的になっている時や、衝動的に決断することは避けるべきです。まずは落ち着いて、自分が本当に何を望んでいるのか、なぜ変更したいのかを整理しましょう。紙に書き出してみることも有効です。

変更したい理由、変更することで期待される効果、変更に伴うリスクや懸念、子どもへの影響などを、具体的に言語化してみます。客観的に見て、メリットがデメリットを上回るかを冷静に判断します。

この段階で、信頼できる友人や家族に相談してみることも有効です。ただし、相談相手は冷静に意見を述べてくれる人を選びましょう。感情的に「絶対に変更すべき」または「絶対に変更すべきでない」と決めつける人ではなく、あなたの話をよく聞き、多角的な視点から助言してくれる人が理想です。

子どもの気持ちを確認する

子どもがある程度の年齢に達している場合、子ども自身の気持ちを確認することが重要です。ただし、聞き方には注意が必要です。「お父さんとお母さん、どっちがいい?」という聞き方は、子どもを追い詰めます。

むしろ、日常の会話の中で、子どもが非親権者についてどう思っているか、もっと会いたいと思っているか、両親の関わり方について何か希望があるかなどを、自然な形で聞き出すことが大切です。子どもが「もっとお父さん(お母さん)と会いたい」「学校行事に来てほしい」と言っているなら、それは一つのサインです。

ただし、子どもは親の顔色を見て、親が喜びそうなことを言う傾向があります。本心から言っているのか、親に気を使って言っているのかを見極めることも必要です。この点は、専門家(臨床心理士など)のサポートを受けることも検討すべきです。

元配偶者との対話を試みる

いきなり裁判所に申し立てるのではなく、まずは元配偶者と直接話し合うことをおすすめします。メールやLINEで、「子どものことで相談したいことがある」と連絡を取り、落ち着いて話せる機会を設けます。

話し合いの際は、攻撃的な態度や批判的な言葉は避けましょう。「あなたが悪い」「あなたのせいで」という言い方ではなく、「子どものために」「子どもが望んでいることを実現するために」という視点で話します。

元配偶者が前向きに検討してくれる場合は、具体的な養育計画について話し合いを始めます。共同親権になった場合、日常的な養育はどうするのか、重要な決定はどのように協議するのか、意見が対立した場合はどうするのかなど、詳細を詰めていきます。

元配偶者が強く反対する場合は、その理由を冷静に聞きましょう。正当な懸念があるのであれば、それに対処する方法を一緒に考えます。どうしても合意に至らない場合は、専門家に相談することを提案してもよいでしょう。

専門家に相談する

親権の変更は法律的にも心理的にも複雑な問題です。専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。

弁護士に相談すれば、自分のケースで変更が認められる可能性、必要な手続き、準備すべき証拠などについて、専門的なアドバイスが得られます。施行後の正確な情報も、弁護士を通じて入手できるでしょう。費用が心配な方は、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、無料相談や費用の立て替えが受けられます。

臨床心理士やカウンセラーに相談すれば、子どもへの心理的影響、父母の関係性の評価、子どもの本当の気持ちの確認などについて、専門的な視点からのアドバイスが得られます。特に、子どもがストレスを抱えていないか、親権変更が子どもの負担にならないかを評価してもらうことは重要です。

家庭裁判所にも相談窓口があります。施行後、具体的な手続きについて分からないことがあれば、裁判所の窓口で説明を受けることができます。ただし、裁判所は中立的な立場であり、「あなたのケースでは変更すべき」といった個別の助言はしてくれません。

試行的な取り組みを始める

いきなり正式に親権を変更するのではなく、まずは実質的に共同親権に近い形での養育を試してみる方法もあります。法律上は単独親権のままで、運用として共同養育を実践してみるのです。

具体的には、重要な決定について非親権者にも事前に相談する、学校行事に両親が参加する、子どもの情報を積極的に共有する、面会交流の頻度を増やすといった取り組みです。このような試行を半年から一年程度続けてみて、うまく機能することが確認できたら、正式に親権の変更を申し立てるという段階的なアプローチです。

試行期間中に問題が生じた場合は、「やはり共同親権は難しい」と判断し、変更を見送ることもできます。この方が、いきなり法律上の変更をするよりもリスクが少なく、柔軟な対応が可能です。

慎重であるべき理由

最後に、既に離婚している方が共同親権への変更を検討する際に、特に慎重であるべき理由をまとめます。

既に確立された生活パターンがある

離婚から数年が経過している場合、子どもは現在の生活パターンに慣れています。誰が親権者で、誰と住んでいて、いつ非親権者に会うかという日常のリズムが確立されています。この安定した状態を変えることは、子どもにとって予想以上のストレスになることがあります。

大人にとっては「法律上の形式が変わるだけ」と思えても、子どもにとっては大きな変化です。「お父さんとお母さんの関係が変わるのかな」「何か悪いことが起きるのかな」と不安を感じる子どももいます。このような心理的な影響を軽視してはなりません。

新制度の運用が未知数

共同親権制度そのものが日本では新しい制度です。施行後、実際にどのように運用されるのか、どのような問題が生じるのかは、やってみないと分からない部分があります。

新規の離婚で共同親権を選ぶ場合は、離婚時から共同親権を前提とした養育計画を立てられますが、既存の離婚を変更する場合は、既に確立された関係を組み替える必要があります。これは新規よりも複雑で、予期しない困難が生じる可能性があります。

施行直後に急いで変更を申し立てるよりも、しばらく様子を見て、実際の運用例や判例が蓄積されてから判断するという慎重なアプローチもあります。

変更後の後戻りは困難

一度共同親権に変更した後、「やはり単独親権に戻したい」と思っても、再度の変更には裁判所の許可が必要です。簡単には戻せません。特に、一方の親が共同親権の継続を望んでいる場合、単独親権に戻すことは非常に困難になります。

したがって、変更を決断する前に、十分に検討し、確信を持てることが重要です。「とりあえずやってみよう」という軽い気持ちで変更すると、後で取り返しのつかない事態になる可能性があります。

子どもの人生は一度きり

最も重要なのは、子どもの人生は一度きりであり、やり直しがきかないという点です。親の判断ミスで子どもが不幸になることは、絶対に避けなければなりません。

共同親権への変更が子どもにとってプラスになるという確信が持てない場合、現状維持という選択肢も賢明です。「変えない」ことも一つの決断です。法律上の形式よりも、子どもが実際に幸せに暮らせることの方がはるかに重要なのです。

まとめ

2024年の民法改正により導入される共同親権制度について、既に離婚している方にも何らかの形で親権変更の道が開かれる可能性があります。ただし、具体的な手続きや要件は施行時に確定するため、現時点では見通しを述べることしかできません。

既に離婚している方が共同親権への変更を検討する場合、最も重要なのは「子どもにとって本当にプラスになるのか」という視点です。離婚から時間が経過し、状況が変化している場合でも、既に確立された安定した生活を変えることが適切かどうかは、慎重に判断すべきです。

変更を検討する際は、自分の気持ちを整理し、子どもの気持ちを確認し、元配偶者との対話を試み、専門家に相談するという段階的なプロセスを踏むことをおすすめします。また、いきなり正式な変更を申し立てるのではなく、試行的に共同養育の実践を始めてみるというアプローチも有効です。

共同親権制度は新しい制度であり、運用が未知数です。施行直後に急いで変更を決断するよりも、しばらく様子を見て、実際の運用例が蓄積されてから判断するという慎重な姿勢も、一つの賢明な選択肢です。

重要な注意:本記事の内容は20245月の改正民法成立時点の情報に基づく見通しであり、施行後の実際の運用とは異なる可能性があります。実際に検討される際は、施行後の正式な情報を確認し、必ず専門家に相談してください。

法律上の形式は手段であり、目的ではありません。子どもが健やかに成長し、幸せに暮らすことが最も大切です。そのために何が最善かという視点を常に持ち続け、慎重に判断していただきたいと思います。この記事が、既に離婚している方が今後の選択を考える際の参考になれば幸いです。

この記事を監修した弁護士

代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)

所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。

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