子の引き渡し・子の監護者指定
夫婦喧嘩を契機として,夫が子らを連れ去ったことから,その妻が当事務所へ来所相談。
依頼後,すぐに審判前の保全処分の申し立てを行い,申し立てが認められたことから,無事に依頼者の下へお子さんが戻ってきました。
審判手続にて,
①主たる監護者は妻であったこと
②監護者として適格なのは妻であること
③乳幼児期における母性優先の原則
④監護継続性の原則
上記4点を粘り強く主張したことが功を奏した。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。
平田弁護士について