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弁護士コラム

刑事事件(窃盗罪)

2021.08.15

被疑者は,窃盗罪で逮捕されたところ,逮捕されてすぐにご家族から依頼を受けて,逮捕期間中に,被害者と示談したため,検察官による勾留請求を阻止することに成功した。

誤解されている方が多いですが,逮捕とは「最大72時間」身体拘束されることであり,(起訴前)勾留とは「逮捕の後に行われる最大20日間の身体拘束」です。 (起訴前)勾留されてしまうと,身体拘束が長引くので,仮に不起訴になったとしても会社や家族に迷惑をかけてしまい,解雇や離婚に発展することもあります。

勾留請求される前に,被害者の方と示談をするなどして,勾留請求を阻止すれば,会社や家族に迷惑をかけずに済むことができます。

 

この記事を監修した弁護士

代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)

所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。

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