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相続 自宅を残しつつ超過債務を免れる

亡き夫の多額の借金と自宅の両立|限定承認で自宅を残して債務を清算

広島県東広島市の60代女性が、亡き夫の多額の借金について限定承認を選択し、自宅を残しながら遺産を超える債務の負担を免れた事例です。

広島市中区・おりづる法律事務所の相談事例/初回相談60分無料

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SUMMARYご相談の概要

ご相談者60代 女性/無職(年金受給)
お住まいのエリア広島県東広島市
相手方夫の債権者(金融機関・個人)
解決方法限定承認(広島家庭裁判所)
解決までの期間約1年

RESULT解決の結果

相談時

借金の総額が不明・自宅を失う不安

手続後

自宅を取得・遺産を超える借金は負担なし

超過分の借金を負わずに自宅を維持

CONSULTATIONご相談時の状況

夫が亡くなった後、知らなかった借金の督促状が複数届き、総額が分からない状態でした。相続放棄をすると自宅を手放すことになるため、「家だけは残せないか」というご相談でした。

ACTION弁護士の対応

債務の全体像を把握するため信用情報の開示と債権者への照会を行い、資産(自宅)と負債を整理しました。相続人全員の同意を得て、広島家庭裁判所へ限定承認を申述。官報公告と債権者への催告を経て、自宅は先買権を使ってご相談者が取得する形で手続を進めました。

OUTCOME解決内容

自宅は鑑定評価額をご相談者が支払うことで取得し、他の遺産から債権者へ按分して弁済しました。遺産を超える部分の借金は負担せずに済み、住み慣れた自宅に住み続けられています。

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POINT解決のポイント(担当弁護士より)

広島の弁護士 平田裕也

代表弁護士
平田 裕也

「相続放棄か全部相続か」の二択ではありません。限定承認は手続が複雑で3か月の期限もあるため使われることが少ないですが、残したい財産がある場合に有効な選択肢です。借金の総額が分からないときは、期限の伸長申立ても検討してください。

※ ご相談者のプライバシー保護のため、事案の特定につながる事情は一部変更しています。記載の金額・期間・結果は当該事案における一例であり、同様の結果をお約束するものではありません。

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