case study

交通事故の相談事例

交通事故 休業損害約320万円を含め解決

個人事業主の休業損害を立証|確定申告と帳簿から約320万円を認めさせる

広島県呉市の40代自営業男性が、事故による休業損害について確定申告と帳簿で収入減と固定費を立証し、約90万円の認定から約320万円を認めさせた事例です。

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SUMMARYご相談の概要

ご相談者40代 男性/自営業(内装業)
お住まいのエリア広島県呉市
相手方相手方保険会社
解決方法示談交渉
解決までの期間約11か月

RESULT解決の結果

保険会社の当初認定

休業損害 約90万円

解決額

休業損害 約320万円

約230万円増額

CONSULTATIONご相談時の状況

一人で内装業を営むご相談者が事故で腕を骨折し、4か月仕事ができなかったのに、保険会社から「確定申告の所得が低いので休業損害は約90万円」と言われたご相談でした。実際の収入減はそれ以上という実感がありました。

ACTION弁護士の対応

確定申告書に加え、事故前後の受注台帳・請求書・入金記録を整理して実際の売上減少を立証しました。家賃や車両のリース料などの固定費は休業中も発生し続けることから、固定費分も休業損害に含めるべきと主張しました。

OUTCOME解決内容

固定費を含めた休業損害として約320万円が認められ、慰謝料も弁護士基準で算定して示談が成立しました。保険会社の当初認定から約230万円の増額となりました。

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POINT解決のポイント(担当弁護士より)

広島の弁護士 平田裕也

代表弁護士
平田 裕也

個人事業主の休業損害は確定申告の所得だけで判断されがちですが、帳簿や請求書で実態を示せば増額の余地があります。休業中も支払い続けた固定費も損害です。事故後は日々の記録を残しておくことが立証の鍵になります。

※ ご相談者のプライバシー保護のため、事案の特定につながる事情は一部変更しています。記載の金額・期間・結果は当該事案における一例であり、同様の結果をお約束するものではありません。

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