借金問題を解決する方法とは?時効を利用した踏み倒しの現実とリスク

「借りたお金をどうしても返せず、長い年月が経ってしまった…」といった状況に陥った場合に、「もしかすると時の経過で返済義務がなくなるのでは?」と考える方がいるかもしれません。インターネット上でも、“踏み倒し”という言葉と結びつけられるケースが散見されます。しかし、法律には厳格なルールがあり、単純に時間が過ぎれば借金を返さなくてよいというわけではありません。本記事では、時効制度の基本から、実際に債務を返済できないときに検討すべき選択肢までをわかりやすく解説していきます。まずは正しい知識を身につけたうえで、冷静に判断することが大切です。なお、個別の事情によって最適解は異なるため、最終的には弁護士や司法書士など専門家への相談をおすすめします。
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法律における「時効」とは?
消滅時効の概要
民事法上、権利が一定期間行使されない状態が続くと、法律上その権利自体を消滅させる仕組みがあります。これを“消滅時効”と呼びます。債権者(お金を貸した側)は、定められた期間内にしか債務者(借りた側)へ返済を請求できません。いったんこの時効が成立すると、債権が消滅したとみなされ、以降は支払を求めることができなくなる場合があるのです。
ただし、時効は自動的に完成するわけではなく、適切に主張(援用)しなければ効力を得られません。さらに、訴訟などの法的アクションや、一部返済を行うことで中断(現在の民法では“更新”と呼ぶ)が起こり、再スタートになる点も見逃せない重要事項です。
改正民法後の時効期間
2020年4月1日に施行された改正民法では、従来複雑だった期間が整理され、「権利を行使できることを知った時から5年」もしくは「権利を行使できる時から10年」のいずれか早いほうが経過した時点で債権が消滅するとされています。
- 個人間の貸し借り:基本的に“5年経過”または“10年経過”で時効成立の可能性あり
- 商事債権(クレジットカード会社や消費者金融などの商行為):多くの場合、5年が経過すると時効成立の可能性が生じる
このように、借りたお金が長期間未払いのままでも、一切請求を受けずに過ごせれば時効を迎えるシナリオはゼロではありません。しかし、現実的には債権者から督促や裁判を起こされるケースが非常に多く、完全に放置するのはリスクが高いといえます。
「踏み倒し」を狙うときのリスクと落とし穴
道義的責任と信用の低下
単に返済を行わずに時効まで耐えようとすると、道義的責任だけでなく社会的信用も大きく損なうリスクがあります。例えば、金融機関やクレジットカード会社への支払いを何年も滞納すれば、いわゆる“ブラックリスト”に名前が登録され、今後ローンを組めなくなる、あるいはクレジットカードを作れないなどの不利益が生じる可能性が高いです。
また、個人間の貸し借りの場合なら、人間関係が崩壊するリスクも考えられます。踏み倒しをしたという事実は、周囲との信頼関係にも悪影響を及ぼすかもしれません。
一部返済や連絡で時効がリセット
借金を抱えたままの状態でも、ある日突然「少額だけ返済しよう」「少しでも誠意を見せよう」と支払った瞬間、または「必ず返すつもりです」といったメールや手紙を送った瞬間に、時効期間がリセットされることがあります。これは法律上「債務の承認」とみなされ、再度期間がスタートする仕組みです。
裁判手続きでの中断(更新)
債権者側が債権回収を目的に裁判を起こし、支払督促や訴訟を利用してくるケースも多いです。裁判手続きが始まれば、“中断(更新)”という形で時効期間が仕切り直しになり、結果的に何年たっても時効が完成しない場合があります。
時効を成立させるための要件
確定した期間の不行使
先述のとおり、改正民法で定められた5年または10年などの期間が経過している必要があります。期間が途中でリセットされないよう、以下に挙げるような更新(旧民法での中断)事由に該当しないことがポイントです。
- 裁判所での請求(訴訟の提起)
- 支払督促や和解の申立て
- 債務者自身の承諾行為(一部弁済や借金を認める発言など)
援用の意思表示
時効が成立するためには、債務者自身が「時効を主張します」という意思を示す必要があります。これを“援用”と呼びます。具体的には内容証明郵便などで、時効が完成している旨を債権者に通知することが多いです。援用を行わずに債権者の請求に応じてしまえば、時効を迎えていても返済義務は消えません。
債権の種類や契約形態による違い
借金の種類(消費者金融からの借入れ、クレジットカードのリボ払い、個人間の貸し借りなど)や契約形態によっては、適用される法規定や時効期間が異なる可能性があります。特に保証人がいる場合は別のトラブルが派生しやすいため、状況に応じた慎重な判断が求められます。
借金問題への現実的な対処法
「時間が経てば返さなくてもいいかもしれない」と考えても、実際には催促や訴訟などによって踏み倒しは難しいケースが大半です。むしろ、逃げ続けることのデメリットが大きいため、きちんと解決策を模索するほうが得策と言えるでしょう。
債務整理の検討
借金が増えすぎてどうにもならないと感じる場合は、弁護士や司法書士に相談して“債務整理”の手続きを検討してみましょう。主な手段としては以下のものがあります。
- 任意整理:債権者と直接交渉し、利息カットや分割返済を約束する方法
- 個人再生:裁判所を通じて借金を大幅に減額し、数年で支払を完了させる計画を立てる方法
- 自己破産:裁判所に申立てて、返済不能状態を認めてもらい、原則として債務を免除してもらう方法
どの手段も信用情報に影響を及ぼしますが、踏み倒そうとして長期的に苦しむより、法的に整理したほうが精神的にも安定しやすいでしょう。
親族や知人への相談
もし状況が許せば、親族や信頼できる友人に頼る方法も考えられます。大きな金額を肩代わりしてもらうのは簡単ではありませんが、個人同士の関係であっても書面を作成し、条件を明確にすることでトラブルを減らせます。無論、今後の返済プランや期限はきっちり決め、誠実に返す姿勢を示すことが重要です。
副業や支出削減で返済計画を立てる
債務整理や周囲への支援要請以外にも、自分自身の収入を増やす・支出を削減するといった地道な取り組みが効果を発揮するケースがあります。副業を始めたり、家計の無駄を見直したりすることで、少しずつでも返済に充てる余裕が生まれるかもしれません。
よくある疑問をQ&Aで解消
Q1.裁判を起こされたが返済できない場合はどうすればいい?
A1.訴状が届いた場合は無視せず、適切に対応する必要があります。支払督促や判決が確定すると、給料や預金が差し押さえられるリスクが高まります。早めに法律の専門家へ相談し、和解案の提示や債務整理の検討を行うとよいでしょう。
Q2.個人間の貸し借りでも同じルールが適用される?
A2.基本的な時効の仕組みは同様です。しかし、契約書がないなど証拠が曖昧なケースが多く、紛争に発展しやすいのも特徴。個人間で金銭の貸し借りをする際は、必ず書面を交わしておくことが望ましいです。
Q3.時効の期間が過ぎれば絶対に返さなくていいの?
A3.法律上は、時効援用によって請求を拒める可能性が生まれます。ただし、債権者が請求を中断(更新)させる手続きをする前に無事5年または10年が経過し、かつ一切の返済を認める行為をしなかった場合など、厳格な条件を満たす必要があります。さらに、道義的責任や社会的信用の損失は避けがたいでしょう。
踏み倒しより誠実な解決策を選ぶべき理由
単に「長期間逃げ切れば返済しなくて済む」という甘い期待は、実際のところ成立しにくいのが現実です。いわゆる踏み倒しを試みることで得られる一時的な安堵感は、債権者からの督促や裁判リスク、さらにブラックリスト掲載といった将来への大きな不利益と隣り合わせになります。
もし経済的に困窮しているなら、自己破産や個人再生といった制度も含め、正式な手続きを通じて根本的な解決を図るほうが、結果的には得策です。専門家にアドバイスを求めることで、返済計画を組み直したり、支払義務を軽減したりすることが可能になります。
まとめ:時効制度を正しく理解し、より安全な道を選ぼう
**「踏み倒し」**を目的として時効まで放置すれば、いつか返済しなくていいだろう――そう考えるのは危険です。法律には時効という仕組みがある一方で、債権者がその前に裁判を起こしたり、債権回収会社が督促を続けたりすることで、ほとんどの場合は長期未払いを通せる状況にはなりません。
- 時効は自然に発生するのではなく、主張(援用)して初めて効力が認められる
- 裁判手続きや一部返済などで期間がリセットされ、いつまでも成立しない可能性がある
- 社会的信用や人間関係への影響が大きく、デメリットが多い
こうした点を踏まえると、返済が難しくなった場合でも正当な手続き(債務整理など)を検討し、誠実な方法で負債問題を解決するほうが賢明だといえます。一時的に苦しい状況であっても、法律の専門家や親族のサポートを得ながら進めることで、再び立ち直る道を切り開くことは十分に可能です。
次に取るべきアクション
- 現状の借入総額や返済状況を把握する
- 法律の専門家(弁護士・司法書士など)への相談を検討する
- 債務整理や返済プランの見直しなど、適切な解決策を模索する
何もしないで放置するのは、状況をさらに悪化させるだけ。踏み倒しを狙って時効を待つよりも、積極的に動いて負債を整理し、再スタートを切るほうが長期的には安定した未来を築きやすいはずです。勇気を出して最初の一歩を踏み出し、より健全な生活へ向けて行動してみましょう。

この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。
