痴漢の示談金はいくら?相場・示談の流れ・注意点を徹底解説【保存版】

痴漢事件は刑事事件の中でも特に社会的影響が大きく、逮捕や起訴に至ると人生へのダメージは計り知れません。その一方で、多くのケースでは「被害者との示談」が重要な意味を持ちます。
示談が成立すれば被害者の処罰感情が和らぎ、不起訴や刑罰の軽減につながる可能性が高まります。しかし「痴漢の示談金はいくらくらい?」「示談はどう進めればいい?」と不安に感じる人も多いでしょう。
この記事では、痴漢事件における示談金の相場から示談交渉の流れ、注意すべき落とし穴までを徹底的に解説します。
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痴漢事件で示談が重要な理由
痴漢事件は、被害者の供述が大きな証拠となるケースが多く、加害者側にとっては不利に働きやすい特徴があります。
そのため、被害者の理解を得て示談を成立させることは、次のような意味を持ちます。
- 起訴されずに済む(不起訴処分になる可能性が高い)
- 起訴されても執行猶予や罰金刑など軽い処分にとどまる可能性がある
- 被害者の処罰感情を和らげ、裁判所の判断に良い影響を与える
- 社会的信用や職場への影響を最小限に抑えられる
示談は単なる金銭のやり取りではなく、事件の処分に直結する非常に大きな意味を持つのです。
痴漢の示談金の相場
示談金は事件の内容や被害の程度、被害者の意向によって幅があります。
一般的に、痴漢事件の示談金相場は 30万円〜100万円程度 と言われます。
- 軽度の痴漢(衣服の上からの接触など):30万〜50万円程度
- 悪質な痴漢(身体への直接的な接触、継続的な行為):50万〜100万円程度
- 被害が重大、または加害者が社会的地位のある人物:100万円を超えることもある
示談金はあくまで「被害感情を和らげるための金額」です。高額であれば必ず示談できるわけではなく、被害者が合意しなければ成立しません。
示談交渉の流れ
痴漢事件における示談交渉は、本人や家族が直接やりとりするのではなく、必ず弁護士を通じて行うのが原則です。
- 弁護士に依頼
逮捕直後や事件発覚時に迅速に弁護士へ連絡。 - 弁護士が被害者側と連絡
加害者本人や家族が連絡を取るのはNG。圧力や脅迫と受け取られる危険がある。 - 示談条件の提示
示談金額や謝罪の方法を弁護士を介して調整する。 - 示談成立
合意に至れば示談書を作成し、被害者と加害者双方が署名捺印する。 - 検察や裁判所へ提出
示談成立が処分の判断材料となり、不起訴や量刑軽減の可能性が高まる。
示談交渉で注意すべきこと
痴漢事件の示談交渉には、いくつかの注意点があります。
- 本人や家族が直接接触しない
逆に被害感情を悪化させる恐れがある。 - 早期に動くことが重要
逮捕から勾留決定までの48時間〜72時間が勝負。 - 金額よりも誠意が大切
高額を提示しても、被害者が「謝罪の気持ちを感じられない」と判断すれば示談は成立しない。 - 弁護士選びは慎重に
刑事弁護に強い弁護士を選ぶことで、示談成立の可能性が大きく変わる。
示談が成立しない場合のリスク
示談が不成立の場合、事件は起訴される可能性が高まります。起訴されると有罪率は99%以上とされており、前科がつく可能性は非常に高いです。
また、刑事処分だけでなく社会的信用の失墜も大きなリスクです。勤務先に知られれば懲戒解雇、学校に通っていれば退学処分に至ることもあります。
示談書の内容と効力
示談成立時には「示談書」を作成します。ここには、示談金額、支払方法、今後互いに刑事・民事で責任を追及しない旨が記載されます。示談書は裁判所や検察に提出され、処分の重要な判断材料になります。
示談書があることで「被害者が処罰を望んでいない」ことが明確になり、不起訴や量刑軽減につながりやすくなります。
まとめ:痴漢事件における示談金は「人生の分かれ道」
痴漢事件で示談金を支払うことは、単なる金銭解決ではなく、人生を左右する大きな意味を持ちます。示談が成立すれば不起訴や量刑軽減の可能性が高まり、社会的なダメージも抑えられます。
ただし示談金の相場は30万〜100万円程度と幅があり、被害者の同意がなければ成立しません。重要なのは金額よりも謝罪の気持ちと誠意を示すことです。そのためには刑事事件に強い弁護士のサポートが不可欠です。
痴漢事件は一瞬の行為でも人生を大きく狂わせます。万が一関わってしまった場合は、速やかに専門家へ相談し、誠実な対応を取ることが何より重要です。

この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。
