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妻の収入が多い場合の婚姻費用|夫に払う義務はある?

2026.04.26 弁護士コラム

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子どもの有無で結論が変わる仕組みをわかりやすく解説

共働きが一般化した現代では、妻の収入が夫を上回るケースは珍しくなくなっています。そのような状況で別居に至った場合、婚姻費用はどちらが払うのか、疑問に感じる方は多いはずです。

結論を先に言うと、妻の収入が多ければ妻が夫に婚姻費用を払うのが原則です。ただし、子どもがいる場合は話がかなり複雑になります。子どもを誰が育てているかによって、支払い方向が逆転したり、金額がゼロになったりすることがあります。

この記事では、妻の収入が多い場合の婚姻費用について、子どもの有無・同居状況ごとに具体的な計算例を交えながら解説します。

婚姻費用は収入の多い側が払う|性別は関係ない

婚姻費用の分担義務は、民法760条に基づいて夫婦双方に課されています。支払い義務者(義務者)は収入の多いほう、受け取る側(権利者)は収入の少ないほうです。この構造に夫・妻という性別は関係ありません。

妻の年収が夫を上回っている場合、妻が義務者として夫に婚姻費用を支払う立場になります。収入差が大きいほど支払額も増え、収入差が小さいほど支払額は少なくなります。

よくある誤解として、生活費は夫が払うものだから自分が高収入でも払わなくていいという考えがありますが、法律上は誤りです。婚姻関係が続く限り、収入の多いほうに生活扶助義務があることは夫婦どちらでも変わりません。

子どもがいない場合|妻が夫に払うシンプルな構造

子どもがいない夫婦の場合、婚姻費用の方向は単純に収入の大小で決まります。妻の収入が多ければ妻が義務者、夫の収入が多ければ夫が義務者です。

算定表での計算方法

子どもなしの婚姻費用は算定表の表10(夫婦のみ)を使って計算します。算定表の縦軸が義務者(収入が多いほう)の年収、横軸が権利者(収入が少ないほう)の年収です。妻の収入が多い場合は縦軸に妻の年収を、横軸に夫の年収を当てはめます。

具体的な例で確認してみましょう。

例:妻の年収600万円(給与)、夫の年収200万円(給与)、子なし

この場合、算定表(表10)の縦軸600・横軸200が交差する付近の金額を参照すると、婚姻費用の目安は月額6〜8万円程度になります。妻が毎月6〜8万円を夫に支払うことになります。

収入差がわずかな場合はゼロになることも

妻と夫の年収差がほとんどない場合、算定表上の婚姻費用はゼロまたは1〜2万円程度にとどまることがあります。収入がほぼ拮抗している夫婦の場合は、実質的に婚姻費用の支払いが生じないケースも珍しくありません。

子どもがいる場合|同居状況で結論が大きく変わる

子どもがいる場合、婚姻費用の方向は単純に収入の大小だけでは決まりません。子どもと同居して育てているのがどちらかという点が、金額の方向や大きさに大きく影響します。

妻が子どもと同居している場合

妻が子どもを引き取って育てている場合、子どもの養育費相当分を含む婚姻費用が問題になります。この場合、妻は権利者(受け取る側)に回り、夫が義務者(支払う側)になることがあります。妻の収入が夫より多くても、子どもを養育しているという事実が大きく働くためです。

例:妻の年収600万円(給与)、夫の年収200万円(給与)、子1人(10歳)・妻が同居

この場合、算定表では夫が義務者(縦軸200万)、妻が権利者(横軸600万)として当てはめます。縦軸が低く横軸が高いため、夫の支払い義務はゼロまたはほぼ発生しないという計算になります。収入が多い妻が子どもを育てている以上、夫には実質的に支払う義務が生じにくいのです。

夫が子どもと同居している場合

子どもを引き取って育てているのが夫の場合、夫が権利者になります。この場合は妻が収入の多い義務者として、夫に対して婚姻費用を払う義務が生じます。しかも、子どもの養育費相当分が加わるため、子どもなしの場合より支払額が増える可能性があります。

例:妻の年収600万円(給与)、夫の年収200万円(給与)、子1人(10歳)・夫が同居

この場合、算定表では妻が義務者(縦軸600万)、夫が権利者(横軸200万)として計算します。子どもを養育している夫側の生活費が手厚く保護されるため、月額6〜8万円程度の支払いが妻に課される計算になります。

算定表の金額を確認する方法

上記の計算例はあくまで目安であり、実際の金額はそれぞれの年収と子どもの状況によって異なります。以下のシミュレーターに双方の年収と子どもの情報を入力すると、算定表ベースの金額をすぐに確認できます。

婚姻費用シミュレーター

妻の収入が多いケースで金額に影響する事情

算定表はあくまでも標準的な事情を前提にした目安です。以下のような特別な事情がある場合は、算定表の金額から増減が認められることがあります。

夫が住宅ローンを負担しているケース

妻が収入の多い義務者であっても、夫が別居後も婚姻住居のローンを払い続けている場合は、住居費の二重負担として婚姻費用の増額が認められることがあります。逆に妻が家を出て夫がローンを払う住居に住み続けている場合は、妻の支払い義務から住居費相当分を差し引く方向での調整が行われることもあります。

夫が働ける状況にあるのに無収入・低収入の場合

夫が健康で就労できる状況にあるにもかかわらず、意図的に働かなかったり収入を抑えたりしている場合、裁判所は潜在的稼働能力として相応の収入があるものとみなして計算することがあります。実際の収入がゼロでも、同年代・同学歴の平均的な収入を夫の収入として算定表に当てはめるため、妻の支払い額が想定より低くなる場合があります。

子どもの特別な教育費・医療費がある場合

子どもが私立学校に通っていたり、持病で高額の医療費がかかる場合は、算定表の金額に上乗せが認められる可能性があります。ただし私立学校の学費については、双方の学歴・収入・家庭環境から見て私立進学が相当と認められる場合に限られます。

妻が婚姻費用を払わない場合のリスクと対処法

妻が義務者である場合でも、婚姻費用の支払いを拒んだり無視したりすると、法的なリスクが生じます。

調停・審判による強制的な支払い命令

夫が婚姻費用分担調停を申し立てれば、裁判所が関与します。調停が成立すれば調停調書、不成立であれば審判によって支払い金額が確定します。これらの書面には確定判決と同じ強制執行力があるため、妻が支払いを続けなければ給与や預金口座を差し押さえられるリスクがあります。

離婚交渉での不利

婚姻費用を払わずに放置していると、離婚調停や裁判で調停委員・裁判官の心証が悪くなる場合があります。慰謝料の増額や財産分与での不利な条件につながるケースもあるため、払いたくないからといって無視し続けるのは得策ではありません。減額の余地があるなら、調停の場で正式に申し立てることが正しい対応です。

不服があれば調停で主張する

算定表の金額が高すぎると感じる場合や、夫が働ける状況にあるのに収入を申告していないと思われる場合は、調停の場で主張・立証することが重要です。相手の収入を証明する資料(源泉徴収票・確定申告書など)の提出を求めることも可能で、裁判所が提出を命じることもあります。

まとめ|妻の収入が多いケースは子どもの状況がカギ

婚姻費用は性別に関わらず収入の多いほうが払う仕組みです。妻の収入が多ければ、原則として妻が夫に支払う義務が生じます。子どもがいない場合はこの原則がシンプルに当てはまります。

子どもがいる場合は話が変わります。子どもと同居して育てているのが妻であれば、収入が多くても夫の支払い義務がほぼゼロになるケースがあります。逆に夫が子どもを育てているなら、収入の多い妻が子どもの養育費相当分を含む婚姻費用を払う義務が生じます。

金額は住宅ローンの負担状況や夫の稼働能力、子どもの特別な費用などによって算定表から増減することがあります。感情的に支払いを拒むのではなく、調停の場で個別の事情を主張しながら適切な金額を決めることが、最終的に双方にとって建設的な解決につながります。

自分のケースで具体的にいくらになるのかは、まずシミュレーターで目安を確認し、複雑な事情があれば弁護士に相談して正確に把握することをおすすめします。

この記事を監修した弁護士

代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)

所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。

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