債務整理と自己破産は何が違う? 判断基準と選び方を弁護士が解説【弁護士解説】
借金問題でご相談に来られる方からよくいただく質問のひとつが、債務整理と自己破産は何が違うのかというものです。テレビCMやネット広告で両方の言葉を見かけるため、別々の手続きだと思っておられる方が多いのですが、実はこの2つは並んでいる関係ではありません。
最初にお伝えしたいのは、債務整理という言葉は3つの異なる手続きをひとまとめにした呼び方で、自己破産はそのなかの1つだということです。借金を法的に整理する方法には軽いものから重いものまで段階があり、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが、生活を立て直す最初の一歩になります。本記事では、借金問題に向き合うのが初めての方にもわかるよう、3つの方法の中身と選び方を順番に整理していきます。
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まずは言葉の整理:債務整理は3つの方法をまとめた呼び方
債務整理は、借金問題を法的に解決するための手続き全般を指す言葉です。具体的には、次の3つの方法に分かれています。
- 任意整理:裁判所を通さず、貸した側(債権者)と話し合いで返済方法を変える方法
- 個人再生:裁判所の手続きを使って、借金を大幅に減らす方法
- 自己破産:裁判所の手続きで、借金の支払い義務をなくす方法
つまり、債務整理と自己破産は対立する手続きではなく、債務整理という大きな枠のなかに自己破産が含まれているという関係です。日常会話では、債務整理(任意整理や個人再生)と自己破産という対比で使われることも多いため、わかりにくくなっています。
この3つは、軽い順に並べると、任意整理、個人再生、自己破産です。軽い手続きほど生活への影響は小さく、重い手続きほど借金を大きく減らせます。どれを選ぶかは、借金の金額、収入、持ち家の有無、家族の状況などによって変わります。それぞれの中身を順に見ていきましょう。
任意整理:いちばん軽い手続き
任意整理は、借金をしている会社(消費者金融、クレジットカード会社、銀行など)と直接交渉し、これから先の利息をカットしてもらい、元本を3〜5年で分割返済する方法です。裁判所を通さないため、官報という国が発行する公的な広報誌に名前が載ることもなく、家族に知られにくい手続きです。
任意整理の主な特徴は次のとおりです。
- これから発生する利息(将来利息)をカットしてもらえる
- 借りた元本そのものは原則として減らない
- 3〜5年かけて分割で返済する
- どの借金を整理するか自分で選べる(一部だけ整理することも可能)
- 信用情報の事故記録(いわゆるブラックリスト状態)は完済後5年程度
たとえば借金が合計200万円あって、月の返済が6万円で苦しいという場合に、利息をカットして5年(60回)の分割にしてもらえれば、月の返済はおよそ3万3,000円に下がります。元本は変わりませんが、毎月の家計負担はかなり軽くなります。
任意整理が向いているのは、安定した収入があり、毎月の返済を少し減らせれば完済できそうな方です。借金の総額が100万〜300万円ほどで、消費者金融やクレジットカードのような利息の高い借入が中心の場合に、もっとも効果が出やすい方法です。
ただし、元本そのものは減らないため、収入に対して借金が大きすぎる場合は任意整理だけでは解決できません。手取り月収の3割を毎月返済に充てて5年で完済できるかが、現場感覚での目安になります。これを超える借金規模の場合は、次の個人再生や自己破産も視野に入れることになります。
個人再生:借金を大幅に減らす手続き
個人再生は、裁判所の手続きを使って借金を5分の1から10分の1程度に減らし、残りを原則3年(最長5年)で返済する方法です。任意整理では足りないけれど、自己破産までは選びたくないという中間のニーズに応える手続きです。
個人再生の主な特徴は次のとおりです。
- 借金が大幅に減る(減額後でも最低100万円までしか圧縮できないという下限あり)
- 住宅ローン特則という仕組みを使えば自宅を残せる
- 自動車などの財産も基本的には手元に残せる
- 仕事に就けなくなるような制限はない
- 信用情報の事故記録は5〜7年程度
たとえば借金が600万円ある場合、5分の1に減って120万円になり、これを3年で返すと月3万3,000円ほどになります。住宅ローンを支払い中の方は、住宅ローン特則を使うことで、自宅は維持しながら他の借金だけを減らすことができます。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類があります。小規模個人再生は債権者の過半数の同意が必要なものの、減額幅が大きくなりやすい手続きです。給与所得者等再生は同意は不要ですが、最低弁済額が高めになる傾向があります。会社員の方はどちらも選べますが、実務上は小規模個人再生のほうが多く選ばれています。
個人再生が向いているのは、借金の総額が500万円以上あり、安定した収入はあるけれど任意整理では返しきれない方です。とくに、住宅ローンを抱えながら他の借金も多いというケースでは、自宅を維持しながら整理できる唯一の方法になります。
ただし、継続的な収入があることが必須条件になりますので、無職の方や収入が極端に不安定な方は選べません。手続きの認可後も3年間は減額後の借金を払い続ける必要があるため、本当に払いきれそうかどうかの見極めが大事になります。
自己破産:借金の支払い義務をなくす手続き
自己破産は、裁判所の手続きを使って借金の支払い義務を法的になくす方法です。3つのなかでいちばん効果が大きい代わりに、生活への制約もいちばん大きくなります。
自己破産の主な特徴は次のとおりです。
- 借金が原則として全額なくなる(ゼロになる)
- 現金99万円、各項目20万円を超える財産は手放すことになる
- 手続き中、一部の仕事に就けない期間がある
- 持ち家がある場合は原則として手放すことになる
- 信用情報の事故記録は5〜7年程度
自己破産には、同時廃止と管財事件という2つのタイプがあります。同時廃止は手放す財産がほぼない方向けの簡単な手続きで、半年ほどで終わります。管財事件は財産がある場合や、ギャンブル・浪費などが借金の主な原因の場合に進められる手続きで、半年から1年ほどかかり、裁判所に支払う費用として20万円程度(少額管財の場合)が必要になります。
仕事への影響については、誤解されやすい点があります。手続き中に就けなくなる仕事は、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・宅地建物取引士・警備員・生命保険募集人など、限定的なものに限られます。会社員、公務員、医師、看護師、教員などには影響しません。しかも、これらの仕事への制限は手続き中(数か月から1年程度)のみで、免責という最終決定が下りた時点で制限はなくなります。
自己破産が向いているのは、借金が収入に対して大きすぎて、個人再生でも返しきれない方や、収入が不安定で個人再生の条件を満たさない方です。借金総額の目安はとくにありませんが、現状の収入で月々の返済原資をひねり出せないという状態であれば、自己破産を含めて検討することになります。
どの方法を選ぶか:判断のポイント
3つの方法から自分に合うものを選ぶ際のポイントを、現場でよく使う順序で整理します。
借金の総額と収入のバランス:
- 3〜5年で完済できる見込みがあるなら任意整理
- 5分の1に減らせば3〜5年で返せる規模なら個人再生
- 減らしても返せない、または収入が不安定なら自己破産
持ち家があるかどうか:
- 持ち家を残したいなら、住宅ローン特則が使える個人再生が第一候補
- 持ち家を手放してもよいなら、より効果の大きい自己破産も選択肢
連帯保証人がいるかどうか:
- 保証人付きの借金だけを整理から外したいなら任意整理
- すべての借金を整理する必要があるなら、保証人へ事前に状況を共有したうえで個人再生か自己破産
仕事の資格制限が気になるかどうか:
- 自己破産で制限される資格をお持ちなら、個人再生のほうが安全
- 資格制限を完全に避けたいなら任意整理
家族に知られたくないかどうか:
- 家族に知られず進めたいなら、官報に名前が載らない任意整理が向いている
- 個人再生や自己破産は官報に掲載されるため、同居家族には知られやすい
これらの軸で見ていくと、ご自身に合う方法の方向性が自然と絞られてきます。実際には複数の事情が絡み合うため、最終的な判断は専門家と一緒に整理していくことになります。
まとめ:3つの方法をフラットに比べる
債務整理は、3つの異なる手続きをまとめた呼び方です。自己破産はそのなかでもっとも効果の大きい選択肢ですが、生活への影響も大きいため、状況に応じて他の方法と比べて選ぶことが大切です。
- 任意整理:軽い、利息カット中心、収入があれば返せる方向け
- 個人再生:中間、借金を大幅圧縮、収入はあるが返済が苦しい方向け、持ち家を残せる
- 自己破産:重い、借金がゼロに、返済の目処が立たない方向け
ご自身の借金の金額、収入、財産、保証人、仕事、家族への影響を整理してから、3つの方法を並べて比較するのが、もっとも納得感のある選択につながります。借金問題は時間が経つほど選べる選択肢が狭まる傾向がありますので、状況を整理することから早めに始めてみてください。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。