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広島で離婚理由に悩んだら読む記事|弁護士が教える離婚できる原因とできない原因

2026.01.05 弁護士コラム

「この理由で離婚できるのだろうか?」 「相手が同意してくれなくても、離婚できる方法はあるの?」 「どこまで我慢すれば、法律的に離婚が認められるんだろう」

離婚したい気持ちはあっても、「自分の理由で離婚できるのか」不安に思っている方は多いのではないでしょうか。夫婦の数だけ離婚の理由があり、その一つひとつが深刻な悩みです。

この記事では、広島で離婚を考えている方に向けて、「どんな理由なら離婚が認められるのか」「相手が拒否している場合はどうすればいいのか」を、わかりやすく解説していきます。法律で定められた離婚原因から、実際によくある離婚理由、そして弁護士に相談すべきタイミングまで、実践的な情報をお届けします。

「もう限界」と感じているあなたが、次の一歩を踏み出すための道しるべになれば幸いです。

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離婚の方法によって「原因」の重要性が変わる

離婚には複数の方法があり、それぞれで「原因」の重要性が大きく異なります。まずはこの基本を理解しましょう。

協議離婚なら理由は問われない

日本の離婚の約9割を占めるのが「協議離婚」です。これは、夫婦が話し合って合意すれば成立する離婚方法。

協議離婚の場合、離婚の理由は基本的に問われません。「性格が合わない」「価値観が違う」「一緒にいても楽しくない」。どんな理由でも、お互いが納得すれば離婚届を出すだけで完了します。

広島市役所でも、福山市役所でも、離婚届を提出する際に「離婚理由を証明してください」なんて言われることはありません。二人が署名捺印した離婚届があれば、それで受理されます。

だから、相手が離婚に同意してくれるなら、理由を深く考える必要はないんです。

調停離婚でも合意があれば理由は自由

相手との話し合いがうまくいかない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。これが「調停離婚」です。

調停でも、最終的に双方が合意すれば離婚が成立します。調停委員が間に入って話を聞いてくれますが、「この理由では離婚できません」と門前払いされることはありません。

広島家庭裁判所の調停委員も、様々な離婚理由を聞いています。どんな理由であれ、真摯に話を聞いて、解決策を探ってくれます。

裁判離婚では「法定離婚事由」が必須

問題は、相手がどうしても離婚に応じない場合です。話し合いでも調停でも合意に至らない時、最終的には裁判で決着をつけることになります。

裁判で離婚を認めてもらうには、民法で定められた「法定離婚事由」が必要です。つまり、「この理由があれば、相手が同意しなくても離婚できる」と法律で決められた原因がなければならないんです。

「なんとなく嫌になった」「気持ちが冷めた」。こうした理由だけでは、裁判では離婚が認められません。法律が定めた一定の基準をクリアする必要があります。

だから原因の見極めが重要

相手が離婚に同意してくれない場合、「自分の状況は、法定離婚事由に該当するのか」を見極めることが重要になります。

該当するなら、裁判まで戦う価値があります。該当しないなら、別の方法を考えるか、状況が変わるのを待つか、戦略を立て直す必要があります。

この見極めこそ、弁護士の専門知識が必要になるポイントです。

法律で認められた5つの離婚原因

民法第770条に、離婚が認められる5つの事由が定められています。一つずつ、詳しく見ていきましょう。

不貞行為(浮気・不倫)

一つ目は「不貞行為」です。配偶者が、結婚相手以外の人と性的な関係を持つことを指します。

何が不貞行為にあたるのか

基本的には、肉体関係があったことが必要です。キスや抱擁だけでは、不貞行為とは認められないことが多いです。ただし、それに準ずる親密な関係があり、婚姻関係を破壊するほどのものであれば、認められる可能性もあります。

一度だけの過ちでも、何年も続いた関係でも、不貞行為は不貞行為です。回数や期間は、慰謝料の額には影響しますが、離婚事由としては成立します。

広島での具体例

配偶者が広島市内のホテルに異性と入っていくところを目撃した。福山や尾道に二人で旅行に行っていた。家に不倫相手を連れ込んでいた。こうしたケースは、明らかな不貞行為です。

証拠が重要

不貞行為を理由に離婚するには、証拠が必要です。「怪しい」という疑いだけでは不十分。ホテルの出入りを撮影した写真、親密なメッセージのやりとり、クレジットカードの利用明細など、客観的な証拠が求められます。

悪意の遺棄

二つ目は「悪意の遺棄」です。正当な理由なく、夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務を果たさないことを指します。

具体的にはどんな行為か

家を出て行って戻ってこない。生活費を渡さない。働けるのに働かず、家族を養おうとしない。配偶者が病気なのに、看病もせず放置する。こうした行為が「悪意の遺棄」にあたります。

「悪意」とは、「わざと」という意味です。正当な理由がないのに、意図的に義務を放棄していることが必要です。

正当な理由があれば該当しない

単身赴任で別居している、介護のために実家に帰っている。こうした正当な理由がある別居は、悪意の遺棄にはあたりません。

また、DVから逃れるために家を出た、というケースも、悪意の遺棄にはなりません。むしろ、DVをしていた側が悪意の遺棄の加害者になります。

広島での具体例

広島に住む妻を残して、夫が愛人のいる東京に行ったきり帰ってこない。生活費も送ってこない。こんなケースは、明らかな悪意の遺棄です。

3年以上の生死不明

三つ目は「配偶者の生死が3年以上明らかでない」場合です。

これは文字通り、配偶者がどこにいるのか、生きているのか死んでいるのか、3年以上わからない状態が続いている場合です。

音信不通とは違います。連絡が取れないだけでなく、警察に捜索願を出しても見つからない、戸籍や住民票を追っても行方がわからない。完全に消息を絶っている状態を指します。

現代では、このケースで離婚することは稀です。でも、家出や失踪などで、本当に行方不明になってしまったケースでは、この事由が使われます。

回復の見込みがない強度の精神病

四つ目は「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」場合です。

統合失調症、認知症、重度のうつ病など、病状が重く、夫婦としての協力関係を維持できない状態が続いている場合に認められます。

ただし、この事由での離婚は、非常に厳しく判断されます。単に精神疾患があるだけでは認められません。長期間にわたって治療を受けているが改善が見られない、離婚後も病気の配偶者の生活が保障される、といった条件が必要です。

「病気の配偶者を見捨てる」ことにならないよう、裁判所は慎重に判断します。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

五つ目は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。これが、最も広く使われる離婚事由です。

上記の1〜4に該当しなくても、「もう夫婦関係を続けることは無理」と言える状況があれば、この事由で離婚が認められます。

どんなケースが該当するのか

DV(家庭内暴力)、モラルハラスメント、性的な問題、アルコール依存症やギャンブル依存症、犯罪行為、過度な宗教活動、親族との不和。こうした様々な問題が、この事由に含まれます。

長期間の別居も、この事由の代表例です。3年、5年、10年と別居が続いていれば、「もう夫婦関係は実質的に破綻している」と判断され、離婚が認められることがあります。

「婚姻を継続し難い」とは

夫婦関係が完全に壊れていて、修復の見込みがない状態を指します。単なる喧嘩や一時的な不和ではなく、根本的な部分で関係が崩壊している必要があります。

広島家庭裁判所の判例を見ても、この事由が認められるかどうかは、ケースバイケースです。だからこそ、弁護士の専門的な判断が必要になります。

実際に多い離婚原因とその法的評価

統計を見ると、実際の離婚原因は多岐にわたります。それぞれが法定離婚事由にどう関係するのか、見ていきましょう。

性格の不一致

離婚理由として最も多く挙げられるのが「性格の不一致」です。でも、これだけでは法定離婚事由にはなりません。

夫婦の性格が合わないのは、ある意味当然のこと。育った環境も価値観も違う二人が一緒になるのですから、合わない部分があって当たり前です。

ただし、性格の不一致が極端で、日常生活に重大な支障をきたしている。何年も努力したが改善の見込みがない。こうした状況なら、「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性があります。

暴力(DV

配偶者からの暴力は、明らかに「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。

殴る、蹴る、物を投げつける。こうした身体的な暴力はもちろん、精神的な暴力(暴言、脅迫、無視)も含まれます。

一度だけの暴力でも、程度が重ければ離婚事由になります。繰り返し暴力を受けていた場合は、さらに明確な離婚事由です。

広島でも、DVを理由とした離婚は多く認められています。証拠(診断書、写真、警察への相談記録など)があれば、離婚請求は認められやすいでしょう。

精神的虐待(モラハラ)

暴力を振るわなくても、言葉や態度で相手を追い詰める「モラルハラスメント」も、離婚事由になります。

「お前は何をやってもダメだ」「誰のおかげで生活できると思っているんだ」といった暴言。人格を否定する言葉を浴びせ続ける。些細なことで怒鳴りつける。家事や育児のやり方に異常なまでに文句をつける。

こうした行為が長期間続き、精神的に追い詰められた結果、うつ病などを発症したケースでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められます。

ただし、モラハラは証拠を残すのが難しいという問題があります。録音、メールやLINEのスクリーンショット、日記、医師の診断書など、できる限り記録を残すことが重要です。

異常な性格

配偶者の性格が極端で、共同生活が困難な場合も、離婚事由になり得ます。

異常な嫉妬心、病的な潔癖症、極度のケチ、浪費癖。こうした性格の問題が、夫婦生活を破綻させているなら、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

ただし、単に「変わった性格」というだけでは不十分です。その性格のせいで、夫婦関係が維持できないほどの深刻な状況になっている必要があります。

金銭問題

お金の問題も、離婚の大きな原因です。

ギャンブル依存症で借金を繰り返す。浪費が激しく、家計を圧迫する。働けるのに働かず、生活費を入れない。逆に、異常なまでにケチで、必要な生活費すら渡さない。

こうした金銭問題が深刻で、家庭生活が成り立たなくなっている場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」や「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。

親族との不和

配偶者の両親や兄弟姉妹との関係が原因で離婚に至るケースもあります。

ただし、親族との不和だけでは、離婚事由として弱いです。問題は、配偶者がどういう態度を取ったかです。

義理の両親からひどい扱いを受けているのに、配偶者が守ってくれない。それどころか、一緒になって攻撃してくる。こうした状況なら、「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性があります。

セックスレス

夫婦間の性的な関係の問題も、離婚原因になり得ます。

正当な理由なく、長期間にわたって性的な関係を拒否し続ける。これは「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

ただし、病気や体力的な問題など、正当な理由がある場合は別です。また、どのくらいの期間が「長期間」にあたるかは、ケースバイケースです。

逆に、性的な異常行為を強要される、というケースも離婚事由になります。

価値観の相違

宗教、子育ての方針、仕事観、お金の使い方。様々な価値観の違いが、離婚の原因になることがあります。

ただし、価値観の違いだけでは、法定離婚事由としては弱いです。その違いが原因で、夫婦関係が完全に破綻している、という状況になって初めて、「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められます。

特定の宗教に過度にのめり込み、家庭生活を顧みなくなった。子育ての方針が極端に違い、子どもに悪影響が出ている。こうした深刻な状況なら、離婚事由として認められる可能性があります。

離婚が難しいケースと対処法

相手に明らかな問題があっても、離婚が難しいケースがあります。どんな状況で、どう対処すればいいのか。

相手が絶対に同意しない場合

「絶対に離婚しない」と相手が頑なに拒否している。こんな時、どうすればいいのでしょうか。

まず、なぜ相手が離婚を拒否しているのか、理由を探りましょう。経済的な不安、世間体、子どもへの影響、単に意地を張っている。理由がわかれば、解決策が見えてくることもあります。

法定離婚事由がある場合は、調停を経て裁判に進めば、相手の同意がなくても離婚できます。問題は、法定離婚事由がないケースです。

この場合、別居期間を作ることが一つの戦略になります。別居が長期間続けば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性が高まります。

自分にも非がある場合

不倫をしたのは相手だけど、自分も浮気をしていた。相手がDVをしたけど、自分も暴言を吐いていた。お互いに問題がある場合、離婚は認められるのでしょうか。

双方に非がある場合でも、離婚自体は可能です。ただし、慰謝料が認められなかったり、減額されたりする可能性があります。

「どちらの非が重いか」が判断のポイントになります。相手の不倫が先で、自分の浮気はその後の傷心からだった。相手のDVが原因で、追い詰められて暴言を吐いてしまった。こうした事情があれば、考慮されます。

別居期間が必要な場合

法定離婚事由がはっきりしない場合、別居期間の長さが重要になります。

一般的に、3年から5年の別居期間があれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められやすくなります。ただし、これは絶対的な基準ではありません。

別居期間中の状況も重要です。全く連絡を取っていない、生活費の援助もない。こうした状況なら、別居期間が短くても離婚が認められることがあります。

広島で別居を考えているなら、できるだけ証拠を残しておきましょう。別居開始日がわかるメールやLINE、引っ越しの契約書など。後で「いつから別居していたか」を証明する必要があります。

経済的な問題がある場合

「離婚したいけど、経済的に自立できない」。特に専業主婦だった方に多い悩みです。

でも、経済的な問題は、離婚できない理由にはなりません。財産分与、慰謝料、養育費、児童扶養手当。様々な制度を活用すれば、経済的な基盤を作れます。

広島市には、ひとり親家庭への支援制度も充実しています。まずは役所や弁護士に相談して、離婚後の生活設計を立ててみましょう。

「経済的に無理だから」と諦める前に、具体的に計算してみることが大切です。

子どもへの影響を心配している場合

「子どものために、離婚を我慢すべきか」。多くの親が悩むポイントです。

確かに、離婚は子どもにとってストレスです。でも、両親が毎日喧嘩している家庭、DVがある家庭で育つことも、子どもにとって大きな負担です。

時には、離婚することが子どものためになることもあります。大切なのは、離婚後も子どもが安心して暮らせる環境を整えることです。

親権、養育費、面会交流。子どもの利益を最優先に考えて、これらをきちんと決めていきましょう。

有責配偶者からの離婚請求

「自分が浮気をしたのに、離婚を切り出せるのか」。こんな疑問を持つ方もいるでしょう。

有責配偶者とは

離婚の原因を作った側を「有責配偶者」と呼びます。不倫をした、暴力を振るった、生活費を渡さなかった。こうした行為をした側が有責配偶者です。

原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められません。「自分で夫婦関係を壊しておいて、離婚したいなんて身勝手だ」という考え方です。

例外的に認められるケース

ただし、例外があります。次の3つの条件を満たす場合、有責配偶者からの離婚請求でも認められることがあります。

一つ目は、別居期間が相当長期間に及んでいること。一般的には、10年以上の別居が目安とされます。

二つ目は、未成熟の子どもがいないこと。子どもがまだ小さい場合、有責配偶者の離婚請求は認められにくいです。

三つ目は、離婚を認めても相手が精神的・経済的に過酷な状況にならないこと。離婚後の生活が保障される必要があります。

現実的な対応

自分が有責配偶者だと自覚している場合、まずは相手と誠実に話し合うことが大切です。

十分な慰謝料を払う、財産分与で譲歩する、養育費を多めに払う。金銭的な面で誠意を示すことで、相手が離婚に応じてくれる可能性があります。

弁護士に相談して、「どうすれば相手が納得してくれるか」を考えましょう。

離婚原因を巡って弁護士に依頼するメリット

「自分の状況で離婚できるのか」判断に迷ったら、弁護士に相談することをおすすめします。

法定離婚事由に該当するか判断してもらえる

「これって離婚理由になるの?」。素人には判断が難しいことも、弁護士なら的確に答えられます。

あなたの話を聞いて、持っている証拠を見て、「このケースなら離婚が認められる可能性が高いです」「この証拠だけでは弱いので、もっとこういうものを集めましょう」。具体的なアドバイスがもらえます。

広島家庭裁判所での判例や傾向も踏まえて、現実的な見通しを示してくれます。

必要な証拠集めをサポートしてもらえる

離婚原因を主張するには、証拠が必要です。でも、「どんな証拠が有効なのか」は、素人には分かりにくいものです。

弁護士なら、「こういう証拠を集めてください」「この記録は取っておいてください」と、具体的に指示してくれます。

証拠集めの段階から弁護士に相談しておけば、後で「証拠が足りなくて離婚できなかった」という事態を避けられます。

相手を説得する材料を用意できる

相手が離婚を拒否している場合、どう説得すればいいのか。弁護士なら、効果的な説得の方法を知っています。

「この証拠があるので、裁判になればあなたが不利です」「離婚に応じた方が、条件面で有利になりますよ」。法的な根拠を示しながら、相手を説得できます。

弁護士からの説明なら、相手も真剣に受け止めざるを得ません。

調停や裁判で有利に進められる

離婚原因を主張して、調停や裁判で戦う場合、弁護士の力は不可欠です。

どう主張すれば効果的か、どんな証拠を提出すればいいか、相手の反論にどう対応すればいいか。すべて弁護士がサポートしてくれます。

広島家庭裁判所での手続きも、弁護士が一緒なら安心です。

離婚以外の選択肢も提案してもらえる

「本当に離婚がベストなのか」。冷静に考える機会を与えてくれるのも、弁護士の役割です。

別居して様子を見る、夫婦カウンセリングを受ける、条件面で妥協する。離婚以外の選択肢も含めて、あなたにとって最善の道を一緒に考えてくれます。

感情的になりがちな時期だからこそ、冷静な第三者の意見が役立ちます。

広島で離婚原因に詳しい弁護士の選び方

離婚原因を巡る問題では、経験豊富な弁護士を選ぶことが重要です。

様々な離婚原因の案件を扱っているか

不倫だけでなく、DV、モラハラ、金銭問題、親族との不和。様々な離婚原因の案件を扱っている弁護士なら、幅広い知識と経験があります。

ホームページに、どんな離婚原因の事例を解決してきたか書いてあるかチェックしてください。

「離婚できるか」の見通しを示してくれるか

初回相談で、「あなたのケースなら離婚できる可能性が高いです」「この証拠だと難しいかもしれません」。明確な見通しを示してくれる弁護士を選びましょう。

「やってみないとわかりません」ばかりでは、不安ですよね。経験豊富な弁護士なら、ある程度の予測ができるはずです。

証拠の重要性を理解しているか

離婚原因を主張するには、証拠が不可欠です。証拠の重要性を理解し、的確なアドバイスをくれる弁護士を選びましょう。

持っている証拠を見せた時に、「これは使えます」「これだけでは弱いです」と、即座に判断してくれる弁護士なら信頼できます。

広島の裁判所の傾向を知っているか

広島家庭裁判所での離婚案件の傾向、どんな主張が受け入れられやすいか。地域の事情に詳しい弁護士を選ぶメリットは大きいです。

「広島家庭裁判所では、こういう傾向があります」と具体的に話してくれる弁護士なら、頼りになります。

あなたの気持ちに寄り添ってくれるか

離婚原因を説明するのは、つらいことです。不倫、暴力、モラハラ。どれも話すのが苦痛な内容です。

そんな時、あなたの気持ちを理解し、寄り添ってくれる弁護士を選びたいですね。「大変でしたね」「よく耐えてこられましたね」。そんな言葉をかけてくれる弁護士なら、信頼して相談できます。

まとめ:あなたの理由は離婚原因になる

「こんな理由で離婚していいのだろうか」と悩んでいる方へ。我慢する必要はありません。

相手が同意してくれるなら、どんな理由でも離婚できます。相手が拒否していても、法定離婚事由があれば、裁判で離婚が認められます。

大切なのは、「自分の状況が法的にどう評価されるか」を正確に知ることです。そして、必要な証拠を集め、適切な手続きを踏むことです。

広島には、離婚問題に詳しい弁護士がたくさんいます。一人で悩まず、まずは相談してみてください。「こんなこと相談していいのかな」と思うような小さな悩みでも、弁護士は真剣に聞いてくれます。

離婚は、終わりではなく始まりです。新しい人生を前向きに歩むために、今、できることから始めましょう。この記事が、あなたの一歩を踏み出す勇気につながれば幸いです。

この記事を監修した弁護士

代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)

所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。

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