共同親権を拒否できる?できない?
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単独親権を選ぶための条件・証拠の準備・相手から変更を求められたときの対処法
2026年4月1日から、離婚後の親権について共同親権という選択肢が加わりました。これに伴い、共同親権を拒否できるのか、嫌でも共同親権にさせられてしまうのかという不安の声が多く聞かれます。
結論を先に言うと、共同親権は強制ではありません。ただし、嫌だから拒否するという感情的な理由だけで必ず単独親権になるとは限らないのが現実です。どんな事情があれば拒否が認められるか、何を準備すればいいかを理解しておくことが大切です。
この記事では、共同親権の拒否が認められる条件と、認められないケース、そして実際にどう対処すればいいかをできるだけわかりやすく解説します。
共同親権は強制されるのか|基本の仕組みを理解する
まず前提として、今回の民法改正は共同親権を義務づけるものではありません。正確には、単独親権か共同親権かを選べるようにした制度です。
離婚の方法によって、共同親権の決まり方は大きく2パターンに分かれます。
パターン1:父母が話し合いで決める場合(協議離婚)
父母が話し合いで合意できれば、その結果に従います。どちらかが単独親権を希望し、もう一方もそれに同意するなら単独親権で確定します。両方が単独親権を希望する場合でも、どちらが親権者になるかを話し合いで決めます。
共同親権にしたいのは一方だけで、もう一方が断固として嫌だという場合、協議では合意に至らず、調停・裁判に移ることになります。
パターン2:話し合いがまとまらず裁判所が決める場合
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が子どもの利益を最優先に考えて、共同親権にするか単独親権にするかを判断します。
ここで重要なのは、単に合意していないという事実だけで自動的に単独親権になるわけではない点です。法務省のQ&Aでも、合意がないことだけを理由に共同親権を一律に認めないのは子の利益に反する場合があるとされています。裁判所はあらゆる事情を総合的に判断します。
単独親権にしてもらえる条件|法律が定める歯止め
改正民法819条7項は、裁判所が共同親権ではなく単独親権を定めなければならない場合を明文で規定しています。共同親権を拒否したい方にとって最も重要な条文です。
一方の親が子どもに害悪を及ぼすおそれがある場合
子どもに対する虐待(身体的・精神的・性的虐待、ネグレクトいずれも含む)のおそれがあると認められる場合、裁判所は必ず単独親権にしなければなりません。
実際に虐待が起きていなくても、その可能性(おそれ)があると判断されれば対象になります。過去に虐待があったという事実は、将来のおそれを裏付ける重要な事情として評価されます。
DVや精神的暴力があり共同行使が困難な場合
一方の親がもう一方から身体的暴力や精神的に有害な影響を及ぼす言動(モラルハラスメントを含む)を受けるおそれがある場合も、裁判所は単独親権にしなければなりません。
重要なのは、身体的なDVだけが対象ではない点です。継続的な暴言・威圧・精神的支配といった行為も含まれます。過去にDVがあった事実は、将来のおそれを強く示す事情と判断されます。
また、DVのおそれの有無だけでなく、父母の協議が調わない理由その他の事情を考慮して共同行使が困難であると認められる場合も対象になります。DVがなくても、高い葛藤状態によって子どもの利益が守れないと判断される状況であれば、単独親権の根拠になりえます。
その他、共同親権が子どもの利益を害すると認められる場合
上記の2つのケース以外でも、父母の双方を親権者とすることにより子の利益を害すると認められるときは単独親権にしなければならないとされています。
具体的にどのような状況がこれに当たるかは、事案によって裁判所が個別に判断します。たとえば、一方の親が相手の動向を知ることで安全上のリスクが生じる状況、父母の関係が極度に破綻しており子どもが板挟みになる状況などが考えられます。
ただ嫌だという理由だけでは拒否できないケースも
相手と関わりたくない、口も聞きたくないという感情的な対立があるケースについて、法務省のQ&Aは、協議が調わない理由がそうした感情的なものだけであれば、それのみをもって単独親権とは限らないと示しています。
裁判所は調停手続きの中で父母の葛藤を和らげる取り組みも行っており、高葛藤な状態にある父母であっても、手続きを経る中で関係が改善されることを期待しているからです。
ただし、その嫌だという感情の背景にDVや虐待・強度の精神的支配があるのに、証拠が乏しくて裁判所に伝わらないケースは別問題です。感情的な理由に見えても実は深刻な被害があるケースでは、証拠と具体的な事情の説明が不可欠です。
離婚原因別の判断傾向
参考として、離婚の原因別に単独親権が認められやすいかどうかを確認しておきます。
DVやモラルハラスメントがある場合
単独親権が認められやすいです。身体的DVはもちろん、継続的な暴言・威圧・支配といった精神的DVも含まれます。証拠の有無が結論に大きく影響します。
子どもへの虐待がある場合
単独親権が認められやすいです。子への暴力・暴言・放置(ネグレクト)などが証拠によって示されれば、裁判所は単独親権にしなければなりません。
不倫・性格の不一致が原因の場合
不倫によって夫婦関係が壊れた場合でも、不倫をした側だからといって共同親権が排除されるわけではありません。不倫はあくまで夫婦間の問題であり、子どもへの影響(虐待のおそれなど)がない限り、直接的に単独親権の根拠にはなりにくいとされています。単純な性格の不一致も同様です。
証拠の準備が結論を左右する
共同親権の拒否が認められるかどうかは、事情を裁判所に伝えられるかにかかっています。おそれの認定は証拠なしに通るものではありません。DVや虐待が背景にある場合、以下のような証拠を早めに集めておくことが重要です。
DVの証拠として有効なもの
- 医療機関の診断書(負傷の程度・部位を記録したもの)
- 写真(あざ・傷の記録)
- 警察への相談記録・被害届の写し
- 配偶者暴力相談支援センターへの相談記録
- 保護命令の申立て記録
- 暴力・暴言の録音・録画
- LINE・メールで暴力・威圧的な言動を受けた履歴
- 友人・家族など目撃者の証言
子どもへの虐待の証拠として有効なもの
- 医療機関の診断書・子どもの傷の写真
- 保育園・学校への相談記録
- 児童相談所への相談・通告記録
- 子どもの発言を記録したメモ(日付・内容を具体的に)
診断書などの客観的証拠が絶対に必要というわけではなく、複数の事情を総合的に考慮しておそれが判断されます。しかし、証拠があるかどうかで裁判所の判断が大きく傾くことも事実です。
すでに離婚している場合|相手から共同親権を求められたらどうする
2026年4月1日より前に離婚が成立している場合、自動的に共同親権に変更されることはありません。しかし、施行後に相手から共同親権に変えてほしいという申立てをされる可能性があります。
相手が変更を求めてきた場合の流れ
単独親権から共同親権への変更を相手が求める場合、まず家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てることになります。
調停では双方の意見を聞いたうえで話し合いが行われます。合意に至らなければ審判に移行し、裁判所が判断します。
裁判所が変更を認めるには、共同親権への移行が子どもの利益になると判断される必要があります。単に相手が希望しているというだけでは認められず、子どもの現在の生活状況・双方の関係性・変更が子どもに与える影響などが総合的に考慮されます。
変更を拒否したい場合にすること
相手からの変更申立てに対して拒否したい場合は、調停の場で自分の主張をしっかり伝えることが基本です。単に嫌だという感情的な反対では説得力がなく、子どもの現在の生活が安定していること・変更によって子どもに不利益が生じること・DVや虐待の事情があることなどを具体的に示すことが効果的です。
過去にDVや虐待があった場合は、それが変更を阻む重要な事情になります。いまから証拠を集めることが難しければ、記憶に基づく具体的な記録(日時・内容・影響)を残しておくことが助けになります。
相談・支援機関を積極的に活用する
DVや虐待が関係している場合、一人で抱え込まないことが最優先です。安全の確保と法的な対応を同時に進めるためには、専門家のサポートが欠かせません。
弁護士への相談
共同親権の拒否が認められるかどうか、どんな証拠を集めればいいか、調停でどう主張すべきかは、状況によって大きく異なります。弁護士に相談することで、自分のケースで何が有効かを正確に判断してもらえます。
費用が心配な方は法テラス(日本司法支援センター)の審査を通れば弁護士費用の立替制度を利用できます。まず無料の電話相談から始めることもできます。
配偶者暴力相談支援センター
DVの被害を受けている場合は、各都道府県に設置されている配偶者暴力相談支援センター(女性センター・DV相談窓口)に相談することができます。相談の記録が証拠として使える場合があるほか、シェルターへの避難や一時保護に関する情報も得られます。
配偶者暴力相談支援センターに相談した記録は、裁判所でDVのおそれを示す一つの証拠として評価される場合があります。
児童相談所(子どもへの虐待が関係する場合)
子どもへの虐待が関係している場合は、児童相談所への相談・通告も選択肢に入ります。児童相談所が介入した記録や、一時保護の経緯は、裁判所での判断に影響する重要な事情になります。
まとめ|共同親権の拒否で押さえておくべきこと
共同親権は強制ではなく、話し合いで単独親権を選ぶことは当然できます。しかし、話し合いがまとまらずに裁判所が判断する場面では、単に嫌だという感情的な反対だけでは単独親権にならないこともあります。
裁判所が必ず単独親権にしなければならないのは、虐待のおそれがある場合・DVや精神的暴力のおそれがある場合・その他共同親権が子の利益を害すると認められる場合です。このいずれかに当てはまる事情がある方は、証拠の準備と早めの専門家相談が結果を左右します。
すでに離婚している方が相手から共同親権への変更を求められた場合も、調停の場で子どもの利益の観点から反論できるかどうかがカギになります。
DVや虐待の背景がある場合は特に、弁護士・配偶者暴力相談支援センター・児童相談所といった支援機関に早めにつながることが自分と子どもを守る最短の道です。安全の確保を最優先に行動してください。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。