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広島の交通事故慰謝料|弁護士依頼で2倍~3倍に増額した実例と3つの計算基準を解説

2026.01.15 弁護士コラム

交通事故に遭って怪我をしたとき、「慰謝料ってどのくらいもらえるんだろう」「保険会社の提示額は妥当なのかな」と疑問に思いますよね。慰謝料は精神的苦痛に対する補償ですが、実は計算方法が3つもあって、どの基準を使うかで金額が大きく変わってくるんです。

多くの被害者が知らないのは、保険会社が提示する慰謝料は、本来もらえる金額よりもかなり低いことが多いという事実です。弁護士に依頼することで、慰謝料が2倍から3倍に増えることも珍しくありません。広島県内でも、保険会社の提示額40万円が弁護士介入後に120万円になった事例や、提示額80万円が250万円になった事例など、増額の実例はたくさんあります。

この記事では、交通事故の慰謝料の仕組みから、3つの計算基準の違い、弁護士に依頼すると慰謝料がどれだけ増えるのか、そして慰謝料以外にも請求できる損害項目まで、分かりやすく解説していきます。適正な慰謝料を受け取るために、ぜひ最後まで読んでみてください。

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交通事故の慰謝料とは何か

    慰謝料の意味と種類

    交通事故の慰謝料とは、事故によって受けた精神的苦痛に対する補償のことです。「精神的苦痛って、どうやって金額にするの?」と思うかもしれませんが、法律では一定のルールに基づいて金額が決められています。慰謝料は、あなたが感じた痛みや辛さ、不安やストレスに対して支払われるお金なんです。

    交通事故の慰謝料には、大きく分けて2種類があります。一つは入通院慰謝料(傷害慰謝料)で、もう一つは後遺障害慰謝料です。入通院慰謝料は、怪我の治療で入院したり通院したりする間の精神的苦痛に対するものです。病院に通う手間や、痛みに耐える辛さ、日常生活の不便さなどが考慮されます。通院期間が長ければ長いほど、慰謝料も高くなります。

    後遺障害慰謝料は、治療が終わっても完全には治らず、後遺症が残ってしまった場合に支払われるものです。後遺障害には1級から14級までの等級があって、等級によって慰謝料の金額が決まります。1級が最も重い後遺障害で、14級が最も軽い後遺障害です。例えば、むちうちで痛みやしびれが残った場合は14級、手足の一部が動かなくなった場合は12級や10級といった具合です。

    慰謝料以外にも請求できる項目

    多くの人が誤解しているのは、交通事故でもらえるのは慰謝料だけだと思っていることです。実は、慰謝料以外にもたくさんの項目を請求できるんです。まず、治療費は当然請求できます。病院での診察代、検査代、薬代、入院費用などすべてです。整骨院や接骨院での施術費も、医師の指示があれば請求できます。

    通院交通費も請求できます。電車やバスの運賃はもちろん、自家用車で通院した場合のガソリン代も請求可能です。タクシー代は、怪我の状態によっては認められることもあります。広島市内から少し離れた専門病院に通う必要があった場合など、遠方の病院に通う必要があったケースでは、宿泊費が認められることもあるんです。

    休業損害も重要な項目です。事故で仕事を休んだ分の給料を請求できます。会社員だけでなく、自営業の方や専業主婦の方も休業損害を請求できます。有給休暇を使って休んだ場合でも、休業損害として請求できるんです。後遺障害が残った場合は、将来の収入減少分である逸失利益も請求できます。

    慰謝料の金額を決める要素

    慰謝料の金額は、いくつかの要素によって決まります。入通院慰謝料の場合、最も重要なのは通院期間と入院期間です。通院3か月と通院6か月では、慰謝料の金額が倍近く違うこともあります。入院した場合は、通院だけの場合よりも慰謝料が高くなります。入院は通院よりも精神的負担が大きいからです。

    怪我の程度も考慮されます。骨折や脱臼などの重い怪我と、打撲や捻挫などの軽い怪我では、慰謝料の金額が違います。ただし、軽い怪我でも通院が長引けば、それなりの慰謝料になります。むちうちで6か月通院した場合でも、適切な計算方法を使えば100万円以上の慰謝料になることもあるんです。

    後遺障害慰謝料の場合は、認定された等級が最も重要です。14級と12級では、慰謝料が3倍近く違うこともあります。等級が一つ違うだけで、数百万円の差が出ることもあるので、適切な等級を獲得することが非常に大切です。年齢や職業、家族構成なども、場合によっては考慮されることがあります。

    慰謝料の3つの計算基準と金額の違い

      自賠責基準による慰謝料

      交通事故の慰謝料には、3つの計算基準があります。まず一つ目が自賠責基準です。自賠責保険は、すべての車に加入が義務付けられている強制保険で、被害者に最低限の補償を提供するためのものです。そのため、自賠責基準による慰謝料は、3つの基準の中で最も低い金額になります。

      自賠責基準の入通院慰謝料は、1日あたり4300円と決まっています。ただし、実際の計算は少し複雑で、「実際に通院した日数の2倍」と「総治療期間」のどちらか少ないほうに4300円をかけて計算します。例えば、3か月(90日)の間に30日通院した場合、30日×2=60日と90日を比較して、少ないほうの60日に4300円をかけます。つまり、4300円×60日=25万8000円が自賠責基準の慰謝料になります。

      後遺障害慰謝料も、自賠責基準では決まった金額があります。14級なら32万円、12級なら93万円、10級なら187万円といった具合です。これらの金額は法律で決められているので、どこの保険会社でも同じです。自賠責基準は最低限の補償なので、これより低い金額を提示されることはありません。

      任意保険基準による慰謝料

      二つ目が任意保険基準です。任意保険は、自賠責保険だけでは足りない部分をカバーするために、多くの人が加入している保険です。任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している基準で、自賠責基準よりは高いけれど、後述する弁護士基準よりは低いという位置づけです。

      任意保険基準は、保険会社によって違いますし、公開されていないことが多いです。ただ、一般的には自賠責基準の1.2倍から1.5倍くらいの金額になることが多いと言われています。先ほどの例で言えば、自賠責基準が25万8000円なら、任意保険基準では30万円から40万円くらいになることが多いです。

      保険会社が最初に提示してくる金額は、たいていこの任意保険基準か、場合によっては自賠責基準に近い金額です。保険会社としては、できるだけ支払額を抑えたいので、低めの基準を使って計算するんです。「これが相場です」と言われても、実は本来もらえる金額よりもかなり低いことが多いんです。

      弁護士基準(裁判基準)による慰謝料

      三つ目が弁護士基準(裁判基準)です。これは、過去の裁判例に基づいて決められた基準で、3つの中で最も高い金額になります。弁護士基準は、裁判で認められる金額を基準にしているので、法的に正当な金額と言えます。弁護士が交渉するときは、この弁護士基準を使って請求します。

      弁護士基準の入通院慰謝料は、通院期間によって細かく決められています。例えば、通院3か月の場合は約53万円、通院6か月の場合は約89万円が目安です。自賠責基準の25万8000円と比べると、弁護士基準の53万円は2倍以上ですね。実際には、怪我の程度や治療の状況によって多少変動しますが、この金額が一つの目安になります。

      後遺障害慰謝料も、弁護士基準では大幅に高くなります。14級なら110万円、12級なら290万円、10級なら550万円が目安です。自賠責基準と比べると、14級で3倍以上、12級で3倍以上の差があります。この差は、等級が上がるほど大きくなります。広島市内の交通事故案件でも、弁護士基準で計算し直したら、慰謝料だけで100万円以上増えたという事例は珍しくありません。

      弁護士に依頼すると慰謝料はどれだけ増えるか

        入通院慰謝料の増額事例

        弁護士に依頼すると、慰謝料が具体的にどれだけ増えるのか、実際の事例を見てみましょう。まず、むちうちで3か月通院したケースです。保険会社の提示額は40万円でした。これは任意保険基準か、それに近い金額です。弁護士が介入して弁護士基準で計算し直したところ、入通院慰謝料は53万円になりました。差額は13万円です。

        次に、骨折で6か月通院したケースです。保険会社の提示額は60万円でした。弁護士基準で計算すると、入通院慰謝料は116万円になりました。差額は56万円です。怪我が重く、通院期間が長いほど、増額幅も大きくなる傾向があります。

        入院を伴うケースだと、増額幅はさらに大きくなります。入院1か月、通院3か月のケースで、保険会社の提示額が70万円だったものが、弁護士基準では138万円になりました。差額は68万円です。入院は通院よりも精神的負担が大きいので、慰謝料も高く設定されているんです。広島県内のある事例では、入院2か月、通院6か月のケースで、保険会社の提示額が90万円だったものが、弁護士介入後に200万円を超えました。

        後遺障害慰謝料の増額事例

        後遺障害慰謝料の増額は、さらに顕著です。後遺障害14級が認定されたケースで、保険会社の提示額は50万円でした。これには入通院慰謝料も含まれていましたが、後遺障害慰謝料としては自賠責基準の32万円程度しか見込まれていませんでした。弁護士が介入して計算し直したところ、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を合わせて150万円になりました。差額は100万円です。

        後遺障害12級のケースでは、さらに大きな差が出ます。保険会社の提示額は120万円でしたが、弁護士基準で計算すると、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を合わせて380万円になりました。差額は260万円です。12級以上の後遺障害が認定されている場合は、弁護士に依頼する効果が特に大きいんです。

        実際には、慰謝料だけでなく、逸失利益や休業損害なども増額されることが多いので、トータルの増額幅はもっと大きくなります。広島県内の事例でも、保険会社の提示額150万円が、弁護士介入後に500万円以上になったケースがあります。これは広島市内の本通り近くで発生した事故のケースでしたが、このような大幅な増額は決して珍しいことではありません。

        増額できない場合もあるのか

        ただし、すべてのケースで大幅に増額できるわけではありません。増額が難しいケースもあります。まず、通院期間が非常に短い場合です。例えば、通院1回や2回だけで治療が終わった場合、もともとの慰謝料が少ないので、増額幅も小さくなります。弁護士費用特約がない場合は、弁護士費用のほうが高くついてしまう可能性もあります。

        物損事故の場合も、慰謝料の増額は期待できません。物損事故では、基本的に慰謝料は発生しないからです。車の修理費や買い替え費用などは請求できますが、精神的苦痛に対する慰謝料は認められないのが原則です。ただし、特別な事情がある場合は例外的に認められることもあります。

        すでに弁護士基準に近い金額が提示されている場合も、増額幅は小さくなります。保険会社の中には、最初から比較的高めの金額を提示してくるところもあります。そういう場合は、弁護士に依頼しても10パーセントから20パーセントの増額にとどまることもあります。ただし、それでも弁護士にチェックしてもらう価値はあります。他の項目で増額できる可能性もあるからです。

        弁護士が慰謝料を増額できる理由

          適切な計算基準を使った交渉

          弁護士が慰謝料を増額できる最大の理由は、弁護士基準を使って交渉するからです。保険会社は、任意保険基準や自賠責基準で計算した低い金額を提示してきますが、弁護士は「この金額では低すぎます。裁判になれば、これだけの金額が認められます」と主張します。過去の裁判例を示しながら交渉するので、説得力があるんです。

          保険会社の担当者も、弁護士が出てくると態度が変わります。「この弁護士は本気で裁判も辞さない構えだな」と感じると、妥協してくることが多いです。一般の被害者が交渉しても、「これが限界です」と言われて終わりですが、弁護士が交渉すると、「では、もう少し上乗せします」となることが多いんです。

          弁護士は、慰謝料だけでなく、他の項目についても適切に計算し直します。休業損害の計算方法が間違っていたり、逸失利益の計算で労働能力喪失期間を短く見積もられていたりすることもよくあります。こういった細かい部分までチェックして、すべての項目で適正な金額を請求するので、トータルでの増額幅が大きくなるんです。

          後遺障害等級の適切な獲得

          慰謝料を大きく左右するのが、後遺障害等級です。同じような症状でも、等級が認定されるかどうか、何級が認定されるかで、もらえる慰謝料が何百万円も変わってきます。弁護士は、適切な等級を獲得するためのサポートをしてくれます。

          後遺障害診断書の書き方一つで、認定結果が変わることがあります。弁護士は、診断書の内容をチェックして、「ここをもっと具体的に書いてもらってください」「この検査結果も添付したほうがいいです」といったアドバイスをします。医師は医学の専門家ですが、後遺障害認定の専門家ではありません。弁護士のアドバイスに従って診断書を書き直してもらうことで、認定の可能性が高まります。

          もし非該当や低い等級になってしまった場合でも、異議申し立てができます。弁護士は、なぜその等級になったのかを分析して、追加の医学的資料を準備したり、医師に意見書を書いてもらったりして、異議申し立てを行います。広島県内でも、弁護士の異議申し立てにより、非該当から14級になったケースや、14級から12級に上がったケースがあります。

          過失割合の適正化による慰謝料への影響

          慰謝料の金額が決まっても、過失割合によって実際に受け取れる金額が変わります。例えば、慰謝料が100万円でも、あなたの過失が30パーセントだと、実際に受け取れるのは70万円です。逆に、過失が10パーセントなら90万円受け取れます。過失割合が20パーセント違うだけで、20万円も差が出るんです。

          保険会社は、被害者の過失を実際より大きく主張してくることがよくあります。「あなたも前をよく見ていなかったですよね」「スピードを出しすぎていたんじゃないですか」といった感じで、被害者にも責任があると主張します。法律の知識がない被害者は、「そう言われればそうかも」と納得してしまうことがあります。

          弁護士は、事故の状況を詳しく分析して、適正な過失割合を主張します。過去の判例では「このような事故の場合、過失割合は〇対〇が標準です」といった基準があります。ドライブレコーダーの映像や、現場の状況、道路標識などを確認して、「この事故では被害者の過失は10パーセント以下です」と主張します。広島市内の複雑な交差点での事故など、地域特有の道路状況を理解している弁護士であれば、より的確な主張ができることもあります。過失割合が適正化されることで、実際に受け取れる慰謝料も増えるんです。

          慰謝料請求で弁護士に依頼すべきケース

            後遺障害が残る可能性がある場合

            後遺障害が残る可能性がある場合は、必ず弁護士に依頼すべきです。後遺障害慰謝料は高額になるので、適切な等級を獲得できるかどうかで、最終的に受け取れる金額が大きく変わります。むちうちで痛みが半年以上続いている場合や、骨折後に関節の動きが悪くなった場合、神経症状が残っている場合などは、後遺障害が認定される可能性があります。

            治療中から弁護士に依頼していれば、「この症状をしっかり医師に伝えてください」「この検査も受けておいたほうがいいですよ」といったアドバイスがもらえます。後遺障害の認定は、治療中の記録が非常に重要なので、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。

            治療が終わってから「やっぱり後遺障害が残っている気がする」と思っても、診断書に記載がなければ認定は難しくなります。症状が残りそうだと感じたら、早めに弁護士に相談して、適切な対応を取ることが大切です。

            保険会社の提示額に納得できない場合

            保険会社から示談金の提示があって、「この金額は低すぎるんじゃないか」と感じたら、すぐに弁護士に相談しましょう。多くの場合、あなたの直感は正しいです。保険会社の提示額は、本来もらえる金額よりもかなり低いことが多いんです。

            「でも、保険会社が『これが相場です』と言っているし」と思うかもしれませんが、それは任意保険基準や自賠責基準での相場であって、弁護士基準での相場ではありません。弁護士に見せれば、「この金額は低すぎます。弁護士基準では〇〇万円になります」と教えてもらえます。

            示談書にサインしてしまう前に、必ず弁護士にチェックしてもらってください。一度サインしてしまうと、後から「やっぱり納得できない」と思っても取り消せません。サインする前なら、まだ交渉の余地があります。弁護士に依頼すれば、保険会社と再交渉してもらえます。

            重傷で高額な慰謝料が見込まれる場合

            入院を伴う重傷の場合や、後遺障害の等級が高い場合は、慰謝料だけでも数百万円から数千万円になることがあります。こういった高額なケースでは、弁護士に依頼する効果が特に大きいです。保険会社との交渉も複雑になるので、専門家のサポートが必要です。

            例えば、後遺障害1級や2級が認定された場合、慰謝料だけで2000万円以上になることもあります。逸失利益も含めると、億単位の賠償金になることもあります。こういった高額なケースでは、保険会社も簡単には支払いたがりません。弁護士がしっかり交渉しないと、適正な金額を受け取れない可能性が高いです。

            重傷のケースでは、治療費の支払いや、介護費用の問題なども出てきます。弁護士は、こういった複雑な問題にも対応してくれます。広島市内でも、重傷事故のケースで弁護士が介入したことで、被害者とその家族が安心して治療や生活に専念できたという事例がたくさんあります。

            慰謝料請求の流れと弁護士の関わり方

              事故発生から治療終了まで

              交通事故が起きたら、まず警察に連絡して、事故の届け出をします。このとき、必ず「人身事故」として届け出てください。物損事故として届け出てしまうと、後から慰謝料を請求するのが難しくなります。痛みがあったら、必ずその日のうちに病院に行きましょう。「大したことないから」と我慢していると、後から「事故との因果関係が証明できない」と言われることがあります。

              病院では、すべての症状を医師に伝えてください。首が痛い、腰が痛い、頭が痛いなど、少しでも痛みがあれば、すべて伝えることが大切です。後から「あそこも痛かった」と言っても、カルテに記載がなければ、事故との関係を証明するのが難しくなります。広島市内には交通事故に詳しい整形外科もあるので、適切な医療機関を選ぶことも重要です。

              治療中は、医師の指示に従って、定期的に通院しましょう。保険会社から「そろそろ治療を終わりにしませんか」と言われることもありますが、まだ痛みがあるなら、無理に治療を終わらせる必要はありません。弁護士に相談すれば、適切な対応をアドバイスしてもらえます。

              後遺障害の認定から示談交渉まで

              治療を続けても症状が残る場合は、医師に後遺障害診断書を書いてもらいます。この診断書をもとに、自賠責保険に後遺障害の認定申請を行います。申請方法には、保険会社を通じて行う「事前認定」と、自分で直接申請する「被害者請求」の2つがあります。

              弁護士に依頼している場合は、被害者請求で申請することが多いです。被害者請求のほうが、必要な資料を漏れなく提出できるので、認定の可能性が高まるからです。申請から認定結果が出るまでは、だいたい1か月から2か月くらいかかります。

              後遺障害等級が認定されたら、いよいよ示談交渉に入ります。保険会社から示談金の提示がありますが、この金額は多くの場合、低めに設定されています。弁護士がいれば、弁護士基準で計算し直して、増額交渉を行います。交渉で合意に達すれば示談成立です。合意に達しない場合は、調停や裁判に進むこともあります。

              示談成立と賠償金の受け取り

              示談が成立したら、示談書に署名捺印します。示談書には、「今後、この事故に関して一切の請求をしない」という内容が書かれています。一度サインしてしまうと、後から「やっぱり納得できない」と思っても取り消せないので、サインする前に内容をしっかり確認することが大切です。

              示談書に署名捺印してから、だいたい2週間から1か月くらいで、賠償金が振り込まれます。振り込まれる金額は、示談書に書かれた金額から、すでに受け取った治療費や休業損害を差し引いた金額です。弁護士に依頼している場合は、弁護士費用もこのタイミングで精算されます。

              弁護士費用特約を使っている場合は、弁護士費用は保険会社から直接弁護士に支払われるので、あなたの手取り額は減りません。特約がない場合でも、弁護士費用を差し引いても、自分で交渉した場合より手取り額が増えることがほとんどです。広島県内でも、「弁護士費用を払っても、結局100万円以上多くもらえた」という事例がたくさんあります。

              まとめ

                交通事故の慰謝料は、どの計算基準を使うかで金額が大きく変わります。保険会社が提示してくる金額は、任意保険基準や自賠責基準に基づいた低い金額であることが多いです。弁護士に依頼すれば、弁護士基準で計算し直して、慰謝料を大幅に増額できる可能性があります。

                入通院慰謝料も後遺障害慰謝料も、弁護士基準では自賠責基準の2倍から3倍になることが珍しくありません。特に、後遺障害が認定されている場合は、弁護士に依頼する効果が大きいです。適切な等級を獲得することで、受け取れる慰謝料が何百万円も変わることがあります。

                保険会社から示談金の提示があったら、サインする前に必ず弁護士に相談してください。弁護士費用特約があれば、費用の負担なく弁護士に依頼できます。特約がなくても、弁護士費用を差し引いても手取りが増えるケースがほとんどです。適正な慰謝料を受け取るために、ぜひ弁護士への相談を検討してみてください。

                この記事を監修した弁護士

                代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)

                所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。

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