婚姻費用は実家暮らしでも払ってもらえる?
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金額への影響・計算方法・よくある疑問を弁護士が解説
別居後に実家に戻ったものの、夫(または妻)から婚姻費用を請求されている。あるいは、相手が実家に帰っているのに高額な婚姻費用を求められて困っている。こうした相談は、離婚問題を扱う弁護士のもとに日常的に寄せられます。
結論から言えば、実家暮らしであっても婚姻費用の支払い義務はなくなりません。ただし、実家暮らしという事情が金額の算定に影響する場合があります。
この記事では、実家暮らしの場合に婚姻費用がどう扱われるのか、請求する側・される側それぞれの立場からわかりやすく解説します。
婚姻費用の基本|実家に戻っても請求できるのか
婚姻費用とは何か
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことです。民法760条は、夫婦がそれぞれの資産・収入に応じて婚姻費用を分担する義務を負うと定めています。
別居中であっても、離婚が成立するまでは婚姻関係が続いています。そのため、収入の多いほうが少ないほうに生活費を支払う義務は変わりません。実家に帰って住居費がかからなくなったとしても、この義務自体は消えないのが法律の考え方です。
実家暮らしでも請求できる理由
婚姻費用は、請求する側の生活水準を婚姻中と同程度に保つことを目的としています。実家で親の援助を受けているとしても、それは偶然の事情であり、相手の支払い義務を免除する理由にはなりません。
たとえば、実家暮らしで家賃を払っていないとしても、食費・被服費・医療費・子どもの教育費などは発生しています。婚姻費用はこれらを含めた生活全体を支える費用であるため、実家暮らしだからといって請求できなくなるわけではありません。
子どもがいる場合
子どもを連れて実家に帰っている場合、養育費に相当する部分は婚姻費用としてしっかり請求できます。実家暮らしで生活費の一部が浮いているとしても、子どもの養育に関わる部分は減額の対象になりにくいのが実務の流れです。
子どもの年齢や人数によっては算定表上の金額がかなり高くなるケースもあります。実家暮らしだからといって遠慮せず、まず算定表で目安の金額を確認したうえで請求を検討してください。
子どもがいない場合
子どもがいない場合、婚姻費用は純粋に夫婦間の生活水準の格差を埋めるためのものになります。実家暮らしで住居費や食費の一部が実質的にかかっていない場合、義務者側から減額の主張が出てきやすい状況です。
それでも、被服費・医療費・交通費・通信費などは発生していますし、収入差がある以上は一定の婚姻費用を受け取る権利があります。実家暮らしを理由にゼロにはなりません。
実家暮らしが婚姻費用の金額に与える影響
婚姻費用の計算方法|算定表の基本
婚姻費用の金額は、家庭裁判所で広く使われている婚姻費用算定表をもとに決まります。主に以下の要素で金額が変わります。
- 夫婦それぞれの年収(給与所得か自営業かで計算式が異なる)
- 子どもの人数と年齢
- 子どもを実際に育てているのはどちらか
算定表はあくまでも標準的な生活を前提にした目安です。実家暮らしのように特別な事情がある場合は、算定表の金額から増減が認められることがあります。
住居費がかからない場合の扱い
実家暮らしに関して婚姻費用で最も議論になるのが、住居費の扱いです。
算定表の計算には、統計的な標準住居費がすでに含まれています。そのため、実家暮らしで実際には家賃を払っていない場合、支払い義務者(婚姻費用を払う側)が住居費分の二重払いになるとして、算定表の金額から減額を求めるケースがあります。
裁判所の判断はケースバイケースですが、実務上は次のような考え方がとられることが多いです。
- 実家暮らしであることを理由に自動的に減額されるわけではない
- ただし、住居費の実態(無償か、親に家賃を払っているかなど)は考慮される
- 特に、義務者が婚姻住居のローンを払い続けているような場合は減額が認められやすい
実家暮らしを理由に減額を認めるかどうかは裁判官の判断によるため、交渉の余地がある部分です。弁護士を通じて主張することで、適切な金額に調整できる場合があります。
親からの援助は収入に含まれるか
実家暮らしをしていると、親から生活費の援助を受けるケースも少なくありません。この親からの援助が婚姻費用の計算上の収入に含まれるかどうかは、よく争点になります。
原則として、親からの援助(仕送り・生活費の肩代わり)は収入とはみなされません。婚姻費用の算定に使う収入は、基本的に労働や事業から得られる所得です。実家暮らしで家賃がかからないという事情は費用面での考慮にとどまり、親の援助を収入として加算することは通常行われません。
ただし、親から継続的かつ多額の援助を受けていることが明らかな場合、裁判官が総合的な生活実態を踏まえて判断することはあります。一般論として断言はできないため、具体的な状況については弁護士に確認するのが確実です。
支払う側が主張できること|実家暮らしを理由にした減額交渉
相手が実家暮らしをしている場合、婚姻費用の支払い義務者としてどのような主張ができるかを整理します。
住居費の二重負担を主張する
相手が実家で無償で暮らしている一方、自分は婚姻住居のローンや家賃を払い続けているケースでは、住居費の二重負担として減額を求めることができます。
この主張が認められると、算定表の金額から住居費相当分(実務上は月1〜2万円程度が目安とされることが多い)が差し引かれることがあります。ただし認められる金額はケースごとに異なり、裁判官の裁量が大きく働く部分です。
主張を裏付けるために、自分が支払っている住宅ローンや家賃の金額を示す書類(ローン残高証明書・賃貸借契約書など)を準備しておくと効果的です。
実家暮らしの実態を具体的に示す
減額を主張する場合は、相手が実家暮らしであるという事実を具体的に示すことが重要です。単に実家にいるというだけでなく、家賃を払っていないこと、食費が親負担であることなど、実際に支出が少ない実態を説明できると、交渉や審判で有利に働きます。
逆に、実家に家賃相当の費用を払っている場合や、親への返済義務がある場合は、実家暮らしを理由にした減額主張は認められにくくなります。
よくある疑問Q&A
Q:実家暮らしになったら相手への婚姻費用の請求をやめなければならない?
A:やめる必要はありません。実家暮らしであっても婚姻費用の請求権は失われません。ただし、実家で住居費や食費の一部がかからないという事情が減額の根拠として使われる場合があるため、相手から減額の申し入れがあった場合はどの程度が妥当か弁護士に相談するとよいでしょう。
Q:相手が実家に帰ったあと、婚姻費用を払い続けなければならない?
A:離婚が成立するまでは支払い義務があります。ただし、実家暮らしで住居費がかかっていないことを理由に減額の交渉・申立てをすることは可能です。特に自分が婚姻住居のローンを払い続けている場合は、調停を通じて金額を見直すことを検討してください。
Q:相手が実家暮らしで働いていない場合はどうなる?
A:相手が働いていない場合、算定表上は収入ゼロで計算されます。しかし、働ける状況にあるにもかかわらず意図的に働いていないと認められる場合、裁判所が潜在的稼働能力(働けば得られるであろう収入)を認定することがあります。
たとえば、子どもがすでに成長していて育児の手がかからない状況で、実家に引きこもって収入を得ていないような場合、裁判所がパートタイム程度の収入(年間100万円前後)を認定して計算することがあります。
Q:自分が実家暮らしで相手が婚姻費用を払ってくれない場合の対処法は?
A:まず内容証明郵便で請求し、それでも支払われない場合は家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てましょう。調停が成立すれば調停調書に基づいて相手の給与や預金を差し押さえることも可能です。実家暮らしであることは請求を諦める理由にはなりません。
実家暮らしで婚姻費用トラブルになったときの対処手順
STEP1:算定表で目安の金額を確認する
まず双方の収入と子どもの状況をもとに目安の金額を確認します。以下のシミュレーターに情報を入力するだけで算定表ベースの金額をすぐに試算できるので活用してください。この金額が交渉の出発点になります。
婚姻費用シミュレーター
実家暮らしの事情がどの程度金額に影響するかは、住居費の実態(無償か有償か)や、義務者が婚姻住居の費用を負担しているかどうかによって変わります。算定表の金額をベースに、加減算の余地を弁護士と一緒に検討するのが効率的です。
STEP2:話し合いで解決できるか試みる
算定表をもとに合意できる金額の幅が見えてきたら、まず当事者間で話し合いを試みます。LINEやメールで残るかたちで交渉し、合意したら公正証書に残しておくと後々の支払いトラブルを防げます。
STEP3:話し合いがまとまらなければ調停を申し立てる
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。申立費用は収入印紙1,200円と郵便切手代のみで、弁護士なしでも手続き自体は可能です。
ただし、実家暮らしを理由にした減額・増額の主張を適切に行うためには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。調停委員に対して有利な事情を正確に伝えることが、結果に大きく影響します。
まとめ|実家暮らしと婚姻費用の考え方
実家暮らしであっても婚姻費用の請求権・支払い義務はなくなりません。ただし、住居費がかかっていないという事情は金額の増減に影響する場合があり、特に義務者が婚姻住居のローンを負担している場合は減額が認められやすくなります。
親からの援助は原則として収入に含まれず、子どもを連れて実家暮らしをしている場合は養育費相当部分が減額されにくいのが実務の傾向です。算定表の金額をベースに、実家暮らしの実態に応じた交渉・調停で解決を図ることが基本的な進め方になります。
実家暮らしをめぐる婚姻費用の問題は、住居費の実態や双方の収入状況によって結論が変わります。実家にいるから払わなくていい、実家にいるから受け取れないというのはどちらも誤りです。
算定表で目安を確認したうえで、実際の生活実態を正確に伝えながら交渉・調停に臨むことが、適切な解決への近道です。状況が複雑な場合は早めに弁護士や法テラスに相談することをおすすめします。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。