夫の不倫相手へ慰謝料請求|示談で300万円を受領
「支払う義務はない」→300万円
広島市南区の30代女性が、夫の不倫相手に対する慰謝料請求で示談により300万円を受領した解決事例です。
30代女性/広島市南区
事例を読むcolumn
弁護士コラム
近年、「モラハラ離婚」という言葉が一般的になってきました。モラルハラスメント(モラハラ)は、身体的暴力ではなく精神的な圧力や支配によって相手を追い詰める行為を指します。直接的な暴力ではないため、証拠が集めにくく、離婚や慰謝料請求の場面で悩む方も少なくありません。
本記事では、モラハラ離婚と慰謝料の関係について、実際に請求できるケースや必要な準備、請求金額の相場まで詳しく解説します。
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
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モラハラは「言葉や態度によって相手を精神的に追い詰める行為」です。例えば以下のようなケースが典型的です。
DVは身体的な暴力を伴うのに対し、モラハラは精神的な圧力が中心です。そのため外部からは分かりにくく、被害者本人も「自分が悪いのでは」と思い込みやすい傾向があります。
慰謝料とは「精神的苦痛に対する損害賠償金」です。離婚時に請求できる慰謝料は、不倫や暴力だけでなく、モラハラによる精神的苦痛も対象になります。
慰謝料を請求するには、以下の条件を満たす必要があります。
モラハラによる慰謝料が認められるかどうかは「継続性」と「証拠の有無」が重要です。例えば、数回の口論や一時的な言葉の行き過ぎでは慰謝料請求は難しいですが、長期間にわたって人格を否定する発言や経済的支配が続き、被害者の生活に深刻な影響を与えている場合には、慰謝料が認められる可能性が高くなります。
特に医師の診断書(うつ病や適応障害など)がある場合や、録音・日記など具体的な証拠が揃っている場合は、裁判での立証が容易になります。
モラハラによる慰謝料は、一般的に50万円〜300万円程度の範囲で認められることが多いです。ただし、実際の金額は状況によって大きく変わります。
相場を左右する要素には、以下のようなものがあります。
実際の判例を見ると、100万円前後で落ち着くケースが多いものの、証拠が十分で精神的被害が深刻と判断された場合には200万〜300万円を超える事例も存在します。逆に証拠が乏しい場合やモラハラが限定的だった場合は、50万円程度にとどまることもあります。
まず、離婚協議の場で慰謝料を請求するのが一般的です。話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも決着がつかないと裁判に進むことになります。裁判では証拠が重視されるため、前章で述べたような証拠集めが非常に重要です。弁護士に依頼することで手続きの負担を軽減でき、請求額も適正に算定されやすくなります。
弁護士は法的知識をもとに相手方と交渉できるため、自分だけで請求するよりも有利な条件を引き出しやすくなります。
モラハラの加害者と直接やり取りをするのは大きなストレスになります。代理人を立てることで、心理的負担を減らすことができます。
適切な証拠を揃え、相場に基づいて主張することで、実際に受け取れる金額が増えることもあります。
モラハラ離婚で慰謝料を請求するのは簡単ではありません。しかし、的確な証拠を集め、専門家のサポートを受けることで成功の可能性は大きく高まります。慰謝料は「被害をお金に換算する」ための手段にすぎませんが、それでも自分の人生を取り戻す第一歩となることは間違いありません。
もし今モラハラに悩んでいる方がいれば、勇気を持って専門家に相談し、適切な対応を進めていただきたいと思います。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
広島弁護士会所属/弁護士登録番号 第57063号
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。
平田弁護士について
おりづる法律事務所にお寄せいただいたご相談をもとに、慰謝料請求(不倫・不貞)の解決事例をご紹介します。