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不同意性交等罪で逮捕されたら|不起訴・示談に向けた対応を弁護士が解説

2026.08.05 弁護士コラム

ある日突然、自分や家族が不同意性交等罪の疑いで逮捕される。そんな事態に直面すると、頭が真っ白になり、これからどうなるのか、前科がついてしまうのか、仕事や家庭はどうなるのかと、不安が一気に押し寄せてくるはずです。

不同意性交等罪は法定刑が重く、たとえ初めての事件であっても実刑になり得る犯罪です。だからこそ、逮捕直後の対応が、その後の人生を大きく左右します。なかでも鍵を握るのが、起訴を避けるための活動と、被害者との示談です。この記事では、逮捕後にどのような手続きが進むのか、不起訴を実現するために何が必要なのかを、刑事弁護の観点から整理して解説します。なお、身に覚えがない場合の対応にも触れていきます。

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不同意性交等罪とはどのような犯罪か

不同意性交等罪は、2023年7月13日に施行された改正刑法によって新設された犯罪です(刑法177条)。それまでの強制性交等罪と準強制性交等罪が統合され、名称も構成要件も大きく見直されました。

改正前は、暴行または脅迫を用いて相手の抵抗を著しく困難にした場合に限って処罰されていました。これに対し改正後は、暴行・脅迫がなくても、相手が同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態を利用して性交等を行えば成立するようになり、処罰の対象が明確に広がっています。

法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。これは下限が5年と定められた重い刑であり、執行猶予がつかなければ刑務所に収容されることを意味します。婚姻関係の有無を問わず成立する点も、改正で明文化されました。

罪が成立する8つの類型

法律では、同意しない意思の形成・表明・全うが困難になる原因として、次の8つの類型が例示されています(刑法176条1項各号)。

  1. 暴行または脅迫を用いること、もしくはそれらを受けたこと
  2. 心身の障害を生じさせること、またはそれがあること
  3. アルコールまたは薬物を摂取させること、もしくはその影響があること
  4. 睡眠その他の意識がはっきりしない状態にさせること、またはその状態にあること
  5. 拒絶する意思を示すいとまがないこと
  6. 予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること、またはその状態にあること
  7. 虐待に起因する心理的反応を生じさせること、またはそれがあること
  8. 経済的・社会的な地位に基づく影響力によって不利益を心配させること、またはそれを受けること

これらは限定列挙ではなく例示であり、これに類する事由でも成立し得る点に注意が必要です。たとえば飲酒の影響をめぐっては、どの程度で同意が困難な状態にあたるのかが一律には決まらず、事案ごとの慎重な判断が求められます。

逮捕後の流れと身柄拘束の期間

逮捕されると、被疑者は厳格な時間制限のもとで手続きが進められます。全体像をつかんでおきましょう。

  • 逮捕後48時間以内:警察が取り調べを行い、検察官へ身柄を送致するか判断する
  • 送致後24時間以内:検察官が勾留を請求するか判断する(逮捕から通算72時間以内)
  • 勾留:裁判官が認めると原則10日間、延長されてさらに最大10日間、身柄拘束が続く
  • 期間満了時:検察官が起訴または不起訴を決定する

つまり、逮捕から起訴・不起訴の判断までは、最長でおよそ23日間にわたって身柄を拘束される可能性があります。この間は原則として自由に外出できず、職場や学校を長期間離れることになります。性犯罪の事案では、勾留が認められやすく、また外部との接触が制限されることも少なくありません。社会生活への打撃は、判決を待つまでもなく逮捕の段階から始まっているといえます。

起訴されると有罪になる可能性が高い

日本の刑事裁判では、起訴された事件の有罪率は99%を超えています。これは、検察官が有罪を立証できる見込みの高い事件に絞って起訴しているためです。裏を返せば、いったん起訴されてしまうと、無罪を勝ち取るのは容易ではないということです。

不同意性交等罪は法定刑が重いため、起訴されて有罪となれば、初犯でも実刑となって刑務所に収容される現実的な可能性があります。前科がつけば、その後の就労や社会復帰にも長く影を落とします。だからこそ、刑事弁護では起訴される前の段階で不起訴を目指すことが、何より重要になるのです。

不起訴を目指すうえで示談が果たす役割

不起訴を実現するために、もっとも大きな意味を持つのが被害者との示談です。示談とは、加害者が被害者に対して謝罪し、被害弁償を行ったうえで、争いを解決する合意を指します。

ここで押さえておきたいのは、不同意性交等罪が2017年の改正以降、被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪になっているという点です。そのため、示談が成立すれば必ず不起訴になる、という単純な関係ではありません。しかし、被害者が加害者を許す意思(宥恕)を示し、処罰を望まないことが示談で確認されれば、検察官が起訴・不起訴を判断するうえで非常に有利な事情として考慮されます。実際、示談の成否が結論を分けることは珍しくありません。

被害者の被った損害を誠実に償い、関係を可能な限り回復させる努力は、反省の具体的なあらわれとして評価されます。それが結果的に、不起訴や量刑の軽減につながっていきます。

示談を進める際の注意点

ただし、示談を当事者だけで進めようとするのは極めて危険です。次の点に注意してください。

  • 被疑者本人やその家族が、被害者へ直接連絡を取ってはならない。接触すること自体が、証拠隠滅や被害者への威迫とみなされ、かえって不利になる
  • 被害者の連絡先は、通常は弁護士を介してしか得られない。捜査機関も、弁護士に対してのみ被害者側の意向を取り次ぐ運用が一般的
  • 示談金の額は、事案の内容や被害の程度によって大きく異なり、決まった相場があるわけではない
  • 示談書には、被害者が加害者を宥恕し、処罰を求めない旨の文言を明記できるかが重要になる

これらを適切に進められるのは、刑事事件の経験を積んだ弁護士です。感情的な対立が残る当事者間で直接交渉することは、ほぼ不可能と考えておくべきでしょう。

弁護士が示談以外にできること

弁護活動は示談だけにとどまりません。逮捕後の局面に応じて、弁護士は複数の役割を担います。

  • 取り調べへの対応の助言:供述調書は一度署名すると後から覆すのが難しいため、黙秘権の行使を含め、どう対応すべきかを早期に助言する
  • 身柄解放に向けた活動:勾留を阻止する意見書の提出や、勾留決定に対する不服申立て、起訴後の保釈請求などを行う
  • 否認事件での主張立証:身に覚えがない、あるいは同意があったと考えている場合に、その立場に沿って証拠を精査し、主張を組み立てる
  • 起訴された場合の弁護:不起訴がかなわなかったときも、執行猶予の獲得や量刑の軽減を目指して弁護を尽くす

特に、同意の有無が争点となる事案では、当事者の認識が真っ向から食い違うことが多く、客観的な証拠や状況の評価が結論を左右します。冤罪が疑われるケースでは、安易に取り調べで迎合せず、早い段階から専門家の助言を受けることが身を守ることにつながります。

早期に弁護士へ相談すべき理由

これまで見てきたとおり、逮捕から起訴・不起訴の判断までの期間は限られています。示談交渉にも、身柄解放の手続きにも、相応の時間が必要です。動き出しが遅れるほど、打てる手は少なくなっていきます。

逮捕直後で私選の弁護士を頼む余裕がない場合でも、当番弁護士制度を使えば、一度は無料で弁護士の接見を受けられます。資力に応じて国選弁護人を選任できる仕組みもあります。本人が動けない状況であれば、家族が代わりに弁護士へ相談することも可能です。何より大切なのは、ためらわずに一刻も早く専門家へつながることです。

まとめ

不同意性交等罪は、2023年の改正で構成要件が広がり、法定刑も重い犯罪です。起訴されれば有罪となる可能性が高く、初犯でも実刑があり得るため、弁護活動の最大の目標は起訴前に不起訴を実現することにあります。

そのために中心となるのが、被害者への誠実な謝罪と被害弁償を内容とする示談です。ただし当事者だけで進めることはできず、経験ある弁護士を通じて行う必要があります。逮捕後に残された時間はわずかです。本人にとっても家族にとっても、最初の一歩は、できる限り早く弁護士に相談することにほかなりません。

代表弁護士 平田裕也

この記事を監修した弁護士

代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)

広島弁護士会所属/弁護士登録番号 第57063号

所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。

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