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遺産相続で兄弟と揉めたら?遺産分割協議がまとまらないときの進め方

2026.10.18 弁護士コラム

親が亡くなり、葬儀や手続きが一段落したころに始まるのが、遺産をどう分けるかという話し合いです。それまで仲の良かった兄弟姉妹でも、お金と実家の扱いが絡んだ途端に意見が食い違い、電話に出なくなる、実家に寄りつかなくなるという事態は珍しくありません。

相続をめぐる争いは、資産家の家だけの話ではありません。家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の事件の多くは、遺産総額が5,000万円以下の家庭で起きています。実家の土地建物と少しの預貯金があれば、揉める条件はそろっているといえます。

この記事では、兄弟間で遺産分割の話し合いがまとまらないときに、どういう順番で何をすればよいのかを整理しました。感情的な対立をこじらせず、法律の手続きを使って前に進めるための道筋として読んでみてください。

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遺産分割協議で兄弟が揉める典型的な原因

話し合いが行き詰まる背景には、いくつかの共通したパターンがあります。自分の家がどれに当てはまるのかを把握しておくと、後の手続きで主張すべき点が見えてきます。

  • 実家の不動産を売るのか、誰かが住み続けるのかで意見が分かれる
  • 親と同居して介護をしていた兄弟が、その負担を考慮してほしいと主張する
  • 特定の兄弟だけが生前に住宅資金や事業資金の援助を受けていた
  • 親の預貯金を管理していた兄弟の使い方に、他の兄弟が疑いを持っている
  • 遺言書はあるが、その内容や作成時の親の判断能力に納得できない
  • 長年疎遠だった兄弟が現れて、法定相続分どおりの取り分を求めてきた

このうち介護の負担と生前の援助は、法律上それぞれ寄与分と特別受益という考え方で扱われます。感情論に見えて、実は法的な整理が可能な問題です。後の章で説明します。

遺言書の有無で話の前提が変わる

遺言書があれば原則としてその内容が優先される

まず確認すべきは、親が遺言書を残していたかどうかです。有効な遺言書があれば、遺産の分け方は原則としてその内容に従い、遺産分割協議は不要になります。公正証書遺言なら公証役場で検索でき、自筆の遺言書なら自宅の保管場所や法務局の保管制度を確認します。

自筆証書遺言を自宅などで見つけた場合は、開封せずに家庭裁判所で検認という手続きを受ける必要があります。法務局に保管されていたものは検認が不要です。

遺言があっても遺留分は請求できる

遺言の内容が、特定の兄弟にすべて相続させるといった偏ったものだった場合でも、子には遺留分という最低限の取り分が保障されています。子の遺留分は法定相続分の2分の1で、兄弟が3人なら一人あたり遺産の6分の1です。

遺留分を侵害された相続人は、多く受け取った相手に対して、侵害された分に相当する金銭の支払いを求めることができます。これを遺留分侵害額請求といい、相続が始まったことと侵害があったことを知った日から1年以内に行わなければ、権利が消えてしまいます。内容証明郵便で請求の意思を伝えておけば、期限内に請求したことの証拠になります。

話し合いを始める前に整えておくべき土台

遺産分割協議がまとまらない家の多くは、そもそも何を分けるのか、誰がどれだけの権利を持つのかがはっきりしないまま話し合いを始めています。まずは次の3点を確定させてください。

相続人を確定する

亡くなった親の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せ、相続人が誰なのかを確認します。兄弟だけだと思っていたら、親の前婚の子や認知した子がいたというケースは実際にあります。相続人が一人でも欠けた協議は無効になるため、この作業は省けません。

財産を洗い出して目録をつくる

預貯金、不動産、有価証券、生命保険、車、貴金属といったプラスの財産だけでなく、借入金や未払いの税金などマイナスの財産も含めて一覧にします。預貯金は金融機関で残高証明書と取引履歴を取り、不動産は固定資産税の納税通知書や登記事項証明書で確認します。

相続人であれば、他の兄弟の同意がなくても、単独で金融機関に取引履歴の開示を求めることができます。預貯金の管理をしていた兄弟が開示に応じない場合でも、自分で取り寄せることは可能です。

法定相続分を確認する

遺言がない場合の基本的な取り分は法律で決まっています。親の配偶者が存命なら配偶者が2分の1、残りを子が均等に分けます。配偶者がすでに亡くなっていれば、子だけで均等に分けます。兄弟が3人なら3分の1ずつです。

ただし、これはあくまで出発点です。次に説明する特別受益と寄与分によって、実際の取り分は変わります。

取り分を左右する特別受益と寄与分

特別受益:生前に受けた援助は遺産に戻して計算する

特定の相続人が親から生前に受けた住宅購入資金、開業資金、結婚の際の多額の持参金などは、特別受益として扱われます。この場合、その贈与額をいったん遺産に加えたうえで各人の取り分を計算し、援助を受けた相続人の取り分からその分を差し引きます。

たとえば遺産が3,000万円、兄弟3人のうち長男だけが生前に600万円の住宅資金を受けていた場合、計算上の遺産は3,600万円、一人あたりの取り分は1,200万円です。長男は600万円をすでに受け取っているので、実際に相続するのは600万円、他の2人は1,200万円ずつになります。

ただし、親が持ち戻しを免除する意思を示していた場合は、この計算は行いません。また、大学の学費や通常の範囲の生活援助は、一般に特別受益には当たらないとされています。

寄与分:介護や家業への貢献は上乗せできる

親の介護を長年担った、親の事業を無償で手伝って財産の維持に貢献した、といった事情がある相続人は、寄与分としてその貢献分を上乗せして受け取ることができます。

ただし、寄与分が認められるのは、扶養義務の範囲を超える特別な貢献があった場合に限られます。同居して身の回りの世話をしていたというだけでは足りず、本来なら介護サービスを利用すべき状態の親を、仕事を辞めて付きっきりで介護したといった水準が求められます。介護日誌や要介護認定の記録、ヘルパーを使わなかったことを示す資料などが判断材料になります。

なお、相続人の配偶者が介護を担っていた場合、その配偶者自身は相続人ではないため寄与分の主張はできませんが、特別寄与料という別の制度で金銭を請求できる道があります。

相続開始から10年を過ぎると主張できなくなる

2023年4月の民法改正により、相続開始から10年が経過すると、原則として特別受益と寄与分を主張できなくなりました。放置された相続で、法定相続分のみで分割が進められることを防ぐ趣旨です。話し合いを先延ばしにしていると、本来受け取れたはずの分を失うおそれがあります。

遺産分割協議がまとまらないときの進め方

土台を整えたうえで、それでも兄弟間の合意ができない場合、次の順番で手続きを進めていきます。

1. 主張を書面にして共有する

口頭のやり取りでは、誰が何を言ったかで新たな争いが生まれます。財産目録、法定相続分、特別受益や寄与分についての自分の考えを書面にまとめ、兄弟全員に同じものを渡してください。

書面にすることで、感情的な言い合いから離れて数字の議論に移りやすくなります。相手の主張も書面で受け取るようにすれば、論点が整理され、どこで意見が食い違っているのかが明確になります。

2. 分け方の選択肢を提示する

実家の不動産をめぐる対立は、分け方の方法を知るだけで解決に向かうことがあります。不動産の分割には、大きく4つの方法があります。

  • 現物分割:不動産をそのまま一人が取得し、預貯金など他の財産で調整する
  • 代償分割:不動産を取得した相続人が、他の相続人に自己資金で代償金を支払う
  • 換価分割:不動産を売却し、代金を分ける
  • 共有分割:複数の相続人の共有名義にする

住み続けたい兄弟がいるなら代償分割、誰も住まないなら換価分割が現実的です。共有にすると、将来売却や建て替えをする際に全員の同意が必要になり、次の世代に争いを持ち越すことになるため、避けたほうがよい選択です。

3. 弁護士に交渉を依頼する

当事者同士では話が進まない場合、弁護士を代理人に立てて交渉する方法があります。兄弟に直接連絡を取らずに済むため、感情的な衝突を避けながら、法的な根拠をもとに主張を伝えられます。

弁護士が関与すると、相手方も専門家を立てることが多く、結果として法的な基準に沿った落としどころが見えやすくなります。調停に進む前の段階で解決できれば、時間も費用も抑えられます。

4. 家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる

交渉でも合意できない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停に進みます。調停は、裁判官と2名の調停委員が間に入り、相続人それぞれから事情を聞きながら合意を目指す手続きです。相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て、費用は収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手だけで済みます。

調停では、当事者が同じ部屋で顔を合わせることは基本的にありません。それぞれが交代で調停室に入り、調停委員に対して主張を述べます。月1回程度のペースで期日が開かれ、半年から1年以上かかることが一般的です。

調停で合意に至ると調停調書が作成されます。これは確定した判決と同じ効力を持ち、相手が約束を守らなければ強制執行も可能です。

5. 調停不成立なら審判に移行する

調停がまとまらなかった場合は、自動的に審判という手続きに移ります。審判では、裁判官が提出された資料をもとに、遺産の分け方を決定します。当事者の合意は不要で、話し合いに応じない兄弟がいても手続きは進みます。

審判の内容に不服があれば、告知を受けてから2週間以内に高等裁判所へ即時抗告できます。ただし、審判は法定相続分を基本に、特別受益や寄与分を証拠にもとづいて判断するため、根拠のない主張は通りません。調停の段階で証拠を整えておくことが、審判でも生きてきます。

手続きを進めながら押さえておきたい期限

遺産分割協議そのものに期限はありませんが、関連する手続きには期限があります。話し合いが長引いても、これらは待ってくれません。

  • 相続放棄:相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述する
  • 相続税の申告と納付:相続開始を知った日の翌日から10か月以内
  • 遺留分侵害額請求:侵害を知ってから1年以内
  • 相続登記:不動産を取得したことを知ってから3年以内(2024年4月から義務化)
  • 特別受益と寄与分の主張:相続開始から10年以内

相続税については、申告期限までに分割が終わっていなくても、法定相続分で仮に計算して申告と納税を済ませなければなりません。この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例といった大きな減税措置がいったん使えなくなります。申告時に分割見込書を提出し、3年以内に分割が成立すれば、更正の請求で還付を受けられますが、手続きの手間と一時的な納税負担は避けられません。

また、当面の生活費や葬儀費用に困る相続人のために、分割が終わる前でも、一つの金融機関あたり150万円を上限として、預貯金の一部を単独で引き出せる仮払いの制度があります。引き出せる額は預貯金残高の3分の1に自分の法定相続分をかけた金額までです。

兄弟の一人と連絡が取れない、判断能力に不安があるとき

協議が進まない理由が、意見の対立ではなく物理的な事情である場合もあります。

兄弟の一人が行方不明で連絡が取れない場合、その人を除いて協議をすることはできません。家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、その管理人が本人に代わって協議に参加する形をとります。

兄弟の一人が認知症などで判断能力を欠いている場合も同様で、本人が協議に参加しても法的に有効な合意にはなりません。成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、後見人が本人の利益を守る立場で協議に加わることになります。

いずれも手続きに数か月かかるため、該当する事情があるなら早めに動き出してください。

まとめ

兄弟間の遺産分割が行き詰まったときは、まず遺言の有無、相続人の範囲、財産の全体像という土台を固め、特別受益と寄与分を含めた各人の取り分を法的に整理することから始めます。そのうえで、書面での協議、弁護士を通じた交渉、家庭裁判所の調停、審判という順に段階を上げていけば、話し合いに応じない兄弟がいても最終的な決着はつきます。

相続税の申告や遺留分の請求には期限があり、特別受益と寄与分の主張も10年で失われます。話し合いを避けているうちに失うものは小さくありません。感情の整理と法的な手続きを切り分け、動かせるところから着実に進めてください。

代表弁護士 平田裕也

この記事を監修した弁護士

代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)

広島弁護士会所属/弁護士登録番号 第57063号

所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。

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