話し合いに応じない夫と離婚調停で決着|親権と養育費 月6万円を確保
月3万円→月6万円
広島市安佐南区の30代女性が、離婚に応じない夫と広島家庭裁判所の離婚調停で親権を獲得し、養育費を月3万円から月6万円に引…
30代女性/広島市安佐南区
事例を読むcolumn
弁護士コラム
結婚生活の破綻や夫婦間の不和などにより、別居や離婚を選択した場合、お子さんの生活環境をどのように定めるかは非常に重要な問題となります。特に「どちらの親が日常的にお子さんを監護するか」という点は、親権・監護権の帰属や養育費の支払いなどと並んで、トラブルが起こりやすい領域です。
このような過程の中で、一方の親が現在お子さんを引き取っているものの、もう一方の親が「自分のもとで一緒に暮らしたい」「合意済みの取り決めに基づいてお子さんを迎えたい」と主張し、実際に相手側へ生活の場を移す手続きが求められることがあります。法律上は、裁判所の審判や調停、そして強制力を伴う執行手続きまで用意されていますが、当事者間の争いが激化すると、お子さんが大きな精神的負担を受けることも少なくありません。
本記事では、「別居中のお子さんを相手側へ渡す必要がある状況」や、そのために必要な手続きの流れ、ポイントとなる注意点を解説します。すでに深刻な対立に陥っているケースでも、どのように円満解決を目指せるか、具体的な知識を身につけることで、当事者・そして何よりもお子さんにとってより良い結果につなげることができるでしょう。
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
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離婚や別居が決まった後、互いの住居を分ける段階で、どちらの親がどのようにお子さんを育てていくかが曖昧なままだと問題が起こりやすくなります。片方の親が実力行使でお子さんを連れ去ってしまったり、一時的に面会を拒否したりなど、関係悪化につながる行動を取るケースも少なくありません。
「自分が親権を持っているから、自由にお子さんを連れて行ってよい」と考える親がいる一方で、「実際には裁判所が決めるまで結論が出ていない」「監護権についての取り決めが別である」といった法的な理解が不十分なまま、強引に事を運ぼうとする例も見受けられます。結果的に、親同士の対立がエスカレートする要因となり得ます。
年齢がまだ幼く、自分の意見を主張しづらいお子さんや、逆に思春期で複雑な心境を抱えているお子さんの場合、どちらの親のもとで暮らすのが本人の幸せか判断が難しくなりがちです。大人同士の争いに巻き込まれ、お子さんの意向や感情がないがしろにされることが問題視されています。
一般的に、夫婦が離婚する際、未成年のお子さんがいる場合は「親権者」を定める必要があります。一方、親権の中には法律行為の代理や財産管理といった権能が含まれ、その中でもお子さんを実際に日常生活で監護・養育することを「監護権」と呼びます。
親権者でない方の親でも、「面会交流」や「監護権分担」の取り決めを行うことで、お子さんと定期的に過ごす時間を確保できます。なかには、子どもの心身の状態や親の事情により、親権者とは別の側が監護権を持つ形を取るケースもあるため、「親権がない=まったく会えない」わけではありません。
離婚協議や調停中で、まだ法的に親権者が確定していない場合、どちらの親が日常的にお子さんを世話するかが宙ぶらりんになっている状況があります。こうした曖昧さが、後の衝突や争奪戦の温床となりやすいのです。
家庭裁判所での調停や審判で「お子さんは◯◯と同居する」という判断が示された場合、実際にいまお子さんを看ている親が別の親のもとへ移す義務が生じます。この際、期日までにスムーズに対応しないと、強制執行などの手続きを取られることもあり得ます。
当事者同士で「今後お子さんは母親側と暮らす」あるいは「父親の家で生活する」と協議し、書面(協議書や公正証書)に残した場合も同様です。お互いが納得したにもかかわらず、一方が履行しないと、紛争が再燃する恐れがあります。
親による虐待やネグレクトなど、安全面に深刻な懸念があると判断された場合、児童相談所や警察が関与してお子さんを別の親(あるいは親族・里親)に移す措置がとられることがあります。これはお子さんの保護を優先するため、強制力を伴うケースが多いです。
離婚前・離婚後を問わず、可能であれば当事者同士の話し合いで「どのようにお子さんを移すか」を具体的に定めるのが理想です。日時や場所、安全確保の方法など、トラブルになりそうな要素を一つひとつ確認し、書面化するとトラブル防止に役立ちます。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「子どもの監護に関する処分」を求める調停を申し立てることが考えられます。具体的には、
これらを提出し、調停委員を交えて話し合いを行います。調停で合意できない場合は審判に移行し、裁判官の判断によって結論が下されることになります。
相手が裁判所の決定(審判・判決等)や公正証書の約束に従わない場合は、強制執行を検討しなければなりません。強制執行には「間接強制」と「直接強制」の2種類があり、いずれもお子さんに心理的ショックを与えるリスクがあります。慎重な検討が必要です。
何より大切なのは、お子さんが混乱や恐怖を感じないような環境を整えることです。大人同士の対立を直接見聞きすると、子どもの精神面に大きな悪影響を与えかねません。必要があれば、第三者に立ち会いをお願いするなどの工夫が望まれます。
子どもを引き渡す(受け渡す)際、場所や方法をきちんと決めておかないと、当日になって言い争いが起こる可能性があります。公共機関や親族の家、または専門の民間団体が提供する面会サポート施設など、安全が確保できる場所を選ぶのが賢明です。
すでに裁判所の判断や当事者間の合意がある場合は、その文言どおりに進めることが基本です。「お迎えの時間は何時か」「どこで待ち合わせるのか」など、細かい点まで明記されていることもあるため、必ず内容を再チェックしておきましょう。
一方的に「絶対に渡さない」と突っぱねられると、もはや協議だけでは解決が困難です。こうした場合は、家庭裁判所の力を借りるしかありません。調停や審判を経て、それでもなお拒否される場合は、強制執行に踏み切るケースもあり得ます。
間接強制とは、相手にお子さんを移すよう裁判所が命じ、履行しない場合にはペナルティとして金銭を支払わせるものです。たとえば「1日遅れるごとに◯万円」といった形が一般的ですが、当事者の経済状況によっては十分な抑止力にならないこともあります。
より強い手段として、裁判所の執行官が実際にお子さんを連れ出す方法が「直接強制」です。これはお子さん本人や親に大きなストレスを与える恐れがあるため、裁判所としても慎重に判断します。ただし、深刻な権利侵害が生じている場合にはやむを得ず実行されることがあります。
親の離婚や別居は子どもにとって大きなストレス源です。突然の環境変化に直面することで、情緒不安定になることも珍しくありません。必要に応じて、カウンセラーや児童心理士のサポートを検討しましょう。
お子さんがある程度の年齢になれば、「どちらの親と暮らしたいか」「何が不安か」といった本人の意見を汲み取ることも重要です。裁判所の手続きにおいても、家庭裁判所調査官が子どもの意思を確認する場合があります。
お子さんを相手側へ渡した後も、親子の交流を絶やさない工夫が必要です。「もう会えなくなる」と思うと、子どもはより強い不安や恐怖を抱きます。面会や連絡方法を定期的に確保し、お子さんの心の安定を図りましょう。
弁護士や司法書士などの専門家は、家庭裁判所での手続きや執行手続きの流れを熟知しています。どのタイミングで調停を申し立てるか、どのように書類を作成すればよいかなど、具体的なアドバイスを受けることでスムーズに進めやすくなります。
当事者同士だけの話し合いだと、ついつい感情的になりがちです。専門家が間に入ることで、冷静に事実関係を整理し、法的根拠を踏まえて協議を進められるメリットがあります。
一方が意図的に問題を大きくしようとしている場合や、子どもの安全が脅かされている可能性がある場合などは、早めに専門家の力を借りることでリスクを最小限に抑えられます。
Q1:すでに海外へお子さんが連れ去られてしまった場合、引き戻すことは可能?
A1:国際的な問題となる場合、ハーグ条約の適用が検討されます。条約に加盟している国同士であれば、原則として「子どもをもともと住んでいた国へ戻す」手続きを求めることができる可能性があります。ただし手続きは複雑なため、国際家事事件に詳しい弁護士への相談が欠かせません。
Q2:審判や調停でお子さんを引き取る権利が認められたのに、相手が拒否し続けている。どうすればいい?
A2:判決や審判が確定しているのに履行されない場合は、強制執行の手続きを利用できます。まずは間接強制を検討し、効果がない場合は直接強制も視野に入れるという流れになります。ただし、お子さんへの影響を考慮し、できる限り穏便な方法を模索することが重要です。
Q3:お子さんが「行きたくない」と強く拒否しているときも、無理やり移す必要がある?
A3:子どもの福祉を最優先に考えなければなりません。裁判所の判断や合意内容があるとしても、実際にお子さんが強い拒否感を示す場合は、無理やり実行することで深刻なトラウマを与えかねません。専門家と相談しながら、お子さんの気持ちを尊重した対応を考えるべきでしょう。
Q4:調停が成立していない段階で、勝手にお子さんを連れて行っても大丈夫?
A4:一方的な連れ去りは大きなトラブルに発展するリスクがあります。場合によっては誘拐や監護権侵害として相手から訴えられる可能性もあるため、安易に実力行使に踏み切るのは避けましょう。必ず法律の専門家に相談して適切な手続きを踏むことが大切です。
離婚や別居によって、どちらの親のもとでお子さんが暮らすかは非常にセンシティブな問題です。一旦対立が深まると、スムーズにお子さんの生活環境を移すのは難しくなり、さらにはお子さん自身に大きなストレスや負担をかけてしまう可能性があります。
最終的には、大人同士が冷静になり、お子さんの幸せや健全な成長を中心に据えた対応を取ることが何よりも重要です。子育ては長いスパンで続いていくものですから、短絡的な争いで関係を決定的に悪化させるよりも、将来にわたってサポートし合える環境を整えることが望まれます。トラブルを回避し、お子さんが安心して暮らせる道を模索するためにも、ぜひ正しい情報と専門家の知恵を活用してください。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
広島弁護士会所属/弁護士登録番号 第57063号
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。
平田弁護士について
おりづる法律事務所にお寄せいただいたご相談をもとに、離婚の解決事例をご紹介します。